○能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸与に関する規則

平成20年9月30日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸与条例(平成20年能代市条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、奨学金の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則40・一部改正)

(選考委員会)

第2条 選考委員会については、能代市奨学金貸与に関する規則(平成18年能代市規則第50号)第2条から第7条までの規定を準用する。この場合において、能代市奨学金貸与に関する規則第2条中「条例第3条」とあるのは、「能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸与条例第3条」と読み替えるものとする。

(平30規則40・一部改正)

(貸与人数)

第3条 奨学金の貸与人数は30人以内とする。ただし、当該年度の貸与総額に余剰を生じたときは、この限りでない。

(平30規則40・一部改正)

(貸与申請)

第4条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍抄本

(2) 学校長の推薦書

(3) 学校成績証明書

(4) 合格通知の写し又は在学証明書

(5) 小論文

(6) 所得証明書(生計を一にする者を含む。)

(7) 前6号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平30規則40・一部改正)

(奨学生候補者及び奨学生の決定)

第5条 市長は、委員会の答申に基づき奨学生候補者を決定したときは、申込者に対し、能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸与候補者決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 奨学生候補者が大学等に合格したときは、合格通知の写しを市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の合格通知の写しにより合格を確認したときは、当該奨学生候補者を奨学生として決定し、能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸与決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、奨学生候補者が奨学生として決定されるためには、その年度の終わりまでに大学等に合格しなければならない。

4 前各項の規定にかかわらず、奨学生候補者の決定時において、すでに大学等に合格している者については、委員会の答申に基づき奨学生として決定し、能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸与決定通知書により通知するものとする。

5 奨学金貸与の決定を受けた者は、直ちに市長に誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。

(平30規則40・全改)

(届出の義務)

第6条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 奨学金の貸与を必要としない事由が生じたとき。

(2) 大学等に入学しなかったとき。

(3) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。

(4) 本人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項に異動があったとき。

(平30規則40・一部改正)

(奨学金の返還)

第7条 奨学金は、卒業又は修業期間の中途における退学をした月の翌月から起算して1年を経過した後、10年の期間に半年賦で返還しなければならない。ただし、全額又は一部を一時に返還することができる。

2 奨学金の返還をする者(以下「返還者」という。)は、奨学金の返還についての計画書を、市長に提出しなければならない。

(平24規則15・平30規則40・令6規則41・一部改正)

(返還の方法)

第8条 返還者は、奨学金の返還金を口座振替又は納付書の方法により納付しなければならない。

2 返還者は、口座振替の方法により奨学金の返還を希望する場合は、能代市ふるさと奨学金返還金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(様式第5号。以下「依頼書」という。)、能代市ふるさと奨学金返還金口座振替通知書兼自動払込受付通知書(様式第6号。以下「通知書」という。)及び能代市ふるさと奨学金返還金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(依頼者控)(様式第7号。以下「依頼書控」という。)を市長又は指定金融機関等(指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

3 市長は、依頼書、通知書及び依頼書控(以下「依頼書等」という。)を受理したときは、これを指定金融機関等に回付するものとする。

4 指定金融機関等は、依頼書等の提出があったときは、記載事項及び返還者の指定口座の有無等を確認の上、依頼書を保管し、通知書を市長に送付するとともに、依頼書控を返還者に渡すものとする。

(令6規則41・追加)

(返還の免除額等)

第9条 条例第9条に規定する奨学金返還の免除の免除額は、次の各号で定める額とする。

(1) 奨学金を返還する者について、奨学金の返還期間中に能代市又は山本郡内に居住していることを確認したときは、その確認の日以後最初に履行期限を迎える償還額の全額

(2) 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡した場合は、当該事由が生じた際における履行期限が到来していない返還額の全額

2 第7条第1項ただし書の規定により一時に返還する奨学金については、条例第9条及び前項の規定は適用しない。

(平24規則15・平30規則40・一部改正、令6規則41・旧第8条繰下・一部改正)

(返還金の不還付)

第10条 第7条第1項ただし書の規定により一時に返還する奨学金のうち既に返還したものについては、正当な履行期限が到来する前に条例第9条及び前条第1項に規定する免除の事由が生じた場合であっても、これを還付しない。

(平24規則15・追加、平30規則40・一部改正、令6規則41・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平24規則15・旧第9条繰下、令6規則41・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則35・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により返還を猶予された場合における返還の特例)

2 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、奨学金の返還が困難であるため、条例第8条の規定により奨学金の返還を猶予された場合における返還期間は、第7条第1項の規定にかかわらず、10年の期間に、当該猶予された期間を加えた期間とする。

(令2規則35・追加)

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日規則第2号)

この規則は、平成26年2月14日から施行する。

(平成30年12月28日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により奨学金の貸与を受けている者については、当該奨学金の返還が完了するまでの間に限り、改正後の能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸与に関する規則の規定は適用せず、改正前の規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年6月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸与に関する規則及び第2条の規定による改正後の旧能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸与に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則18・全改)

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(平30規則40・追加)

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(平30規則40・追加)

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(令3規則18・全改)

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(令6規則41・追加)

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(令6規則41・追加)

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(令6規則41・追加)

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能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸与に関する規則

平成20年9月30日 規則第31号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/ 奨学金
沿革情報
平成20年9月30日 規則第31号
平成24年3月30日 規則第15号
平成26年2月13日 規則第2号
平成30年12月28日 規則第40号
令和2年6月1日 規則第35号
令和2年12月28日 規則第46号
令和3年6月23日 規則第18号
令和6年10月1日 規則第41号