○能代市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例
平成21年9月25日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が施行する農地及び農業用施設災害復旧事業(以下「事業」という。)の経費に充てるため、受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、前条の事業により利益を受ける者又は団体から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該事業施行に要する費用のうち、国又は県から交付される補助金及びその他特定財源を除いた額を超えない範囲内において市長が定める。
2 市長は、工事の変更その他の理由により事業費に増減を生じたときは、あらかじめ受益者にその旨を通知し、分担金を追徴し、又は還付しなければならない。
(徴収の方法)
第4条 分担金は、普通徴収の方法により全額を一時に徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、分割して徴収することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第5条 分担金に対する督促手数料及び延滞金は、能代市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成18年能代市条例第63号)の定めるところにより徴収する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。