○能代市職務に専念する義務の特例に関する規則
平成21年9月25日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年能代市条例第26号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 市の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国又は他の地方公共団体の事業若しくは事務に従事する場合
(3) 市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(4) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務を行う場合
(5) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受けて講演、講義を行う場合
(6) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の職務に関連ある試験を受ける場合
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定により、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求を行う場合
(8) 法第55条第8項の規定により、適法な交渉を行う場合
(9) 法第55条第11項の規定により、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(10) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による審査請求又は再審査請求をし、審査会又は支部審査会からの呼出しに応じてその審査等に出頭する場合
(11) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定により協議又は交渉を行う場合
(12) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条第1項の規定により、苦情処理共同調整会議の構成員として、会議に参加する場合
(13) 国民スポーツ大会(予選を含む。)、東北総合体育大会、県民体育大会又は全国障害者スポーツ大会に役員、監督、コーチ、選手等として参加する場合
(14) 前各号に掲げるもののほか、任命権者の承認を得た場合
(平28規則42・令4規則31・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(能代市職員服務規則の一部改正)
2 能代市職員服務規則(平成18年能代市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第31号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。