○能代市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
平成21年9月25日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成21年能代市条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の範囲)
第2条 能代市農地及び農業用施設災害復旧事業(以下「事業」という。)の範囲は、農林水産業施設災害復旧事業国庫補助金の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の規定のうち、農地及び農業用施設のみとする。
(分担金の割合)
第3条 条例第3条の規定に基づく分担金の額は、当該事業施行に要する費用のうち、設計委託料等から国又は県から交付される補助金及びその他特定財源を除いた額に100分の50を乗じて得た額に、工事費等から国又は県から交付される補助金及びその他特定財源を除いた額に100分の10を乗じて得た額を加えた額とする。
(令5規則38・全改)
(納期)
第4条 分担金の納期は、その都度市長が定める。
(分担金の延納等)
第5条 市長は、特別な事由があると認めるときは、分担金の徴収を延期することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平23規則30・旧附則・一部改正)
(平23規則30・追加)
(令和5年7月に発生した災害の復旧事業費における分担金の割合)
3 令和5年7月14日から同月17日までに発生した災害の復旧事業費に係る分担金の額は、第3条の規定にかかわらず、当該事業施行に要する費用のうち工事費等から国又は県から交付される補助金及びその他特定財源を除いた額に100分の10を乗じて得た額とする。
(令5規則38・追加)
附則(平成23年12月22日規則第30号)
この規則は、平成23年12月22日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成25年1月1日以後に生じた災害に係る災害復旧事業分担金について適用する。
附則(令和5年9月14日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。