○能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成22年9月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例2・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(令4条例23・一部改正)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる業務が3年を超えることが明らかな場合

(2) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、法第7条第1項又は第2項の規定により任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、別表の特定任期付職員給料表を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、次の各号に掲げる職務区分に応じ、それぞれ当該各号に定める号給に決定する。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する職務 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する職務 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務 4号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を、同表に掲げる4号給の給料月額に、その額と同表に掲げる3号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。ただし、市長以外の任命権者がこの決定をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平28条例2・令7条例3・一部改正)

(特定任期付職員に係る給与条例の適用除外等)

第8条 能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号。次項において「給与条例」という。)第3条第4条第6条第7条の2第8条及び第9条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第17条第2項及び第18条第2項第1号の規定の適用については、給与条例第17条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、給与条例第18条第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の87.5」とする。

(平22条例22・平23条例19・平26条例22・平28条例2・平28条例21・平29条例21・平30条例33・令元条例22・令2条例25・令3条例30・令4条例24・令5条例28・令6条例34・令7条例3・一部改正)

(企業職員である特定任期付職員の給与に関する特例等)

第9条 能代市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年能代市条例第177号。次項において「企業職員給与条例」という。)第3条第4条第6条第7条及び第9条の規定は、企業職員である特定任期付職員には適用しない。能代市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年能代市条例第177号。次項において「企業職員給与条例」という。)第3条第4条第6条第7条及び第9条の規定は、企業職員である特定任期付職員には適用しない。

2 企業職員である特定任期付職員に対する企業職員給与条例第15条第2項の規定については、同項中「職員が」とあるのは「職員又は能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年能代市条例第19号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員が」とする。

(令7条例3・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平28条例2・旧第2項繰下、平28条例21・旧第3項繰上)

(能代市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 能代市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平28条例2・旧第3項繰下、平28条例21・旧第4項繰上)

(能代市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

4 能代市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平28条例2・旧第4項繰下、平28条例21・旧第5項繰上)

(平成22年11月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(能代市職員の給与に関する条例第18条第2項第1号中「100分の72.5」を「100分の82.5」に改める改正規定及び同項第2号中「100分の35」を「100分の40」に改める改正規定、同条例附則第24項中「100分の0.725」を「100分の0.825」に、「100分の72.5」を「100分の82.5」に改める改正規定及び同条例別表第1を改める改正規定を除く。)、第2条の規定、第3条の規定(能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定及び同条例別表の改正規定を除く。)、第4条から第7条までの規定及び附則第11項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の能代市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第18条第2項第1号中「100分の72.5」を「100分の82.5」に改める規定及び同項第2号中「100分の35」を「100分の40」に改める規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から、並びに附則第10項の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の能代市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、規則で定める。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定(附則第4項(見出しを含む。)の改正規定中「附則第22項」を「附則第21項」に改め、同項中「附則第24項」を「附則第23項」に改める部分を除く。)は、平成29年1月1日から、第2条及び第5条並びに附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(能代市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定(同項第1号中「附則第22項第4号」を「附則第21項第4号」に改める部分を除く。)及び附則第25項の改正規定(「附則第22項」を「附則第21項」に改め、同項を附則第24項とする部分を除く。)を除く。)による改正後の給与条例の規定並びに第4条の規定(能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項の改正規定(同項第1号中「附則第22項第4号」を「附則第21項第4号」に改める部分を除く。)及び附則第25項の改正規定(「附則第22項」を「附則第21項」に改め、同項を附則第24項とする部分を除く。)に限る。)による改正後の給与条例の規定並びに第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(能代市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年能代市条例第2号。以下「平成28年改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成28年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の能代市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の能代市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(能代市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年能代市条例第2号。以下「平成28年改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成28年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成28年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(能代市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第21項の表の改正規定に限る。)は平成31年1月1日から、第2条及び第4条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(給与条例第15条第1項及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)別表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項及び附則第24項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(能代市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年能代市条例第2号。以下「平成28年改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成28年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成28年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(令和元年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の能代市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)別表の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の能代市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)別表の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の能代市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)別表の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月24日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の能代市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条の2第1項及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)別表の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第7条関係)

(平22条例22・平23条例19・平28条例2・平28条例21・平30条例33・令元条例22・令4条例24・令5条例28・令6条例34・一部改正)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額

1

394,783円

2

443,124円

3

495,493円

4

558,940円

能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成22年9月28日 条例第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用/
沿革情報
平成22年9月28日 条例第19号
平成22年11月24日 条例第22号
平成23年11月30日 条例第19号
平成26年11月28日 条例第22号
平成28年3月25日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第21号
平成29年12月21日 条例第21号
平成30年12月20日 条例第33号
令和元年12月19日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第25号
令和3年11月30日 条例第30号
令和4年12月21日 条例第23号
令和4年12月21日 条例第24号
令和5年12月21日 条例第28号
令和6年12月24日 条例第34号
令和7年3月25日 条例第3号