○能代市温泉条例
平成22年12月17日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、温泉法(昭和23年法律第125号)に特別の定めがあるものを除くほか、能代市の管理に属する温泉(以下「能代温泉」という。)の維持管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 温泉 温泉法第2条第1項に規定する温泉をいう。
(2) 温泉源 温泉法第2条第2項に規定する温泉源をいう。
(3) 泉源 温泉の湧出する箇所をいう。
(4) 供給装置 泉源から分湯槽までの送湯管並びに送湯するに必要な機械器具設備及び受給管の接続するまでの給湯管をいう。
(5) 受給装置 分湯槽から利用施設までの送湯管並びにこれに附属する設備(浴槽等の利用施設を含む。)をいう。
(供給区域)
第3条 能代温泉の供給区域は、落合字大開、落合字下釜谷地、落合字亀谷地、落合字古悪土及び落合字下台の各地内とする。ただし、供給区域内であっても供給に特別支障があるときは、供給しないことができる。
(供給を受ける場合の許可)
第4条 能代温泉の供給を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し許可を受けなければならない。
2 市長は、温泉源及び受給施設等を勘案の上、申請受給量の適否を査定し、供給を許可し又は許可しないこととし、許可の場合は規則で定める許可書を交付する。
(供給方法)
第5条 能代温泉の供給は、供給の許可を受けた者(以下「受給者」という。)に市で設置した分湯槽及び送湯管で行う。
(工事の施工)
第6条 受給装置の工事は、市長の承認を得てその監督のもと、受給者において行う。
(供給の制限)
第7条 能代温泉の供給は、昼夜不断とする。ただし、天災地変、供給装置の工事、避けがたい事故、しゅんせつ掃除、湯量調査その他やむを得ない事由がある場合は、市長はその量を制限し、又は供給を一時停止することができる。
(供給の制限による損害責任の排除)
第8条 前条ただし書の規定による供給の制限により、受給者に損害が生じても市はその責を負わない。温泉源の廃滅等により、供給不能となったときも同様とする。
(受給者の届出の義務)
第9条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定める様式により事前に市長に届出て承認を得なければならない。
(1) 受給を中止しようとするとき。
(2) 受給装置を変更、改造、増設又は撤去しようとするとき。
(3) 使用の目的を変更しようとするとき。
(4) 受給量を変更しようとするとき。
(5) 受給場所を変更しようとするとき。
(6) 相続等により名義を変更しようとするとき。
(7) 法人の名称又は代表者の名義を変更しようとするとき。
(温泉利用の調査)
第10条 市長が必要と認めたときは、職員に温泉受給量、温度及び利用状況を調査させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立入調査をする場合は、その身分を示す証票(身分証明書)を携行し、関係人の請求あるときはこれを提示しなければならない。
(使用料の額)
第11条 能代温泉使用料(以下「使用料」という。)は、1日1キロリットルにつき月額525円とする。
2 月の中途で供給を開始し、若しくは変更し、又は廃止したときの使用料は前項の基準により日割をもって計算する。
(使用料の徴収)
第12条 市長は、前条に規定する使用料を受給者から徴収する。
2 受給者は、納入通知書により4月から9月までの分を10月末日までに、10月から翌年3月までの分を翌年4月末日までに納付しなければならない。
3 月の中途で供給を廃止したときの使用料は、当該廃止の日の属する月の翌月の末日までに納付するものとする。
(督促及び滞納)
第13条 使用料を納期限までに納付しない場合の督促及び滞納処分については、能代市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成18年能代市条例第63号)に定めるところにより徴収する。
(供給装置加工等の行為の禁止)
第14条 受給者は、市長の許可なく供給装置の加工変更及び湯量調節栓の開閉をなすことができない。
(異状発見の場合の報告義務)
第15条 受給者は、供給装置に破損が生じ又は異状があることを発見したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(供給の停止等)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する行為をした者に対しては、供給を停止し、又は供給許可を取消すことができる。
(1) この条例に規定した届出を怠り又は虚偽の届出をしたとき。
(2) 届出の目的以外に利用し、又は第三者に譲渡販売分与したとき。
(3) 職員の職務執行を拒み又は妨害を加えたとき。
(4) 使用料等を指定期限内に納付しないとき。
2 受給者は、その家族、同居人及び雇人等の行為についても前項各号の責を負わなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年2月1日から施行する。