○能代市檜山地域拠点施設の管理運営に関する規則
平成23年2月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市檜山地域拠点施設条例(平成23年能代市条例第5号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、能代市檜山地域拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 拠点施設に、施設長その他必要な職員を置く。
(使用時間)
第3条 拠点施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第4条 拠点施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(拠点施設の使用)
第5条 拠点施設を使用しようとするときは、拠点施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 申請書の提出は、使用する日の属する月の前月の1日(その日が能代市の休日を定める条例(平成18年能代市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その次の休日に当たらない日)から行うことができる。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 市長は、使用を許可したときは、拠点施設使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用の取消し等)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取り消し又は変更をしようとするときは、拠点施設使用取消・変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 市長は、使用の取り消し又は変更の許可をしたときは、拠点施設使用取消・変更許可書(様式第4号)を交付する。
(条例別表第2を適用する団体)
第7条 条例第7条第1項ただし書に規定する条例別表第2を適用する団体とは、次に掲げる団体とする。
(1) 能代市教育委員会が能代市公民館条例(平成18年能代市条例第77号)第9条第1項ただし書により認めた団体
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた団体
2 市長は、拠点施設の使用料減免の許可をしたときは、拠点施設使用料減免許可書(様式第6号)を交付する。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき 既納使用料の全額
(2) 第6条の規定により使用者が使用の取消しを許可されたとき 既納使用料の100分の50に相当する額(当該使用料のうち、冷暖房料金相当額分については、全額)
2 使用料の還付を受けようとするときは、拠点施設使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(令6規則32・一部改正)
(許可書の提示)
第10条 使用者が、拠点施設を使用しようとするときは、拠点施設使用許可書等を職員に提示しなければならない。
(職員の立ち入り)
第11条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用している施設に職員を立ち入らせることができる。
(遵守事項)
第12条 使用者及び拠点施設の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼす行為若しくは他人に迷惑となる行為、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類の携帯をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(3) 施設及びその敷地内で許可なく看板、ポスター、印刷物等を配布し、又は掲示しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他施設の管理上支障がある行為をしないこと。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月25日規則第32号)
この規則は、能代市檜山地域拠点施設条例の一部を改正する条例(令和6年能代市条例第25号)の施行の日から施行する。
(令6規則32・一部改正)
(令6規則32・一部改正)