○能代市市税等の収納事務の委託に関する規則

平成23年8月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第158条の2第1項の規定に基づき、市税等の収納の事務の委託することができる場合の基準、事務手続等について、能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市税等 個人の市民税及び県民税(普通徴収に係るものに限る。)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料、市営住宅家賃、市営住宅駐車場使用料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料に係る収納された公金をいう。

(2) 市税等収納事務受託者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条及び政令第158条第1項又は第158条の2第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により、市長から市税等の収納の事務の委託を受けた者をいう。

(平24規則7・一部改正)

(委託の基準)

第3条 政令第158条の2第1項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 売上、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であり、かつ、遅滞なく収納された公金を指定金融機関等へ確実に払い込むことができる能力を有していると認められること。

(2) 公金又は公共料金の収納事務の受託に関して十分な実績を有し、かつ、収納された公金の保管等が安全であると認められる者であること。

(3) 収納された公金の計算及び情報の確認を行うことができる電子計算機を有し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提供することができること。

(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

(平24規則7・一部改正)

(証票の交付)

第4条 市長は、政令第158条の2第1項の規定により市税等の収納の事務を委託し、同条第6項において準用する政令第158条第2項の規定によりその旨を告示したときは、当該市税等収納事務受託者に対し、当該市税等の収納の事務を委託した旨の証票を交付しなければならない。

(収納に係る事務手続)

第5条 市税等収納事務受託者は、市長が発した納税通知書その他の市税等の納入に関する書類(以下「納税通知書等」という。)によって、納税義務者から市税等を収納しなければならない。この場合において、納税通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは当該納税通知書等による市税等の収納をしてはならない。

(1) 金額を訂正又は改ざん等をしたもの

(2) 納税通知書等の各片の金額又は記載事項が一致しないもの

(3) 破損、汚損等により記載事項等が読み取れないもの

(4) その他市長が市税等収納事務受託者が収納するものとして指定していないもの

2 市税等収納事務受託者は、前項の規定により納税義務者から市税等を収納したときは、納税通知書等に係る納入済通知書、原符兼払込金受領書及び領収証書に取扱印を押印し、当該領収証書を当該納税義務者に交付しなければならない。

(収納した市税等の払込み等に係る事務手続)

第6条 市税等収納事務受託者は、市税等を収納したときは、政令第158条の2第6項において準用する政令第158条第3項の規定により、当該収納の内容を示す計算書(電磁的記録を含む。)を市長に提出し、当該収納した市税等を速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納証拠書類の保管)

第7条 市税等収納事務受託者は、収納した市税等に係る納入済通知書等の証拠書類を整理し、当該市税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(収納の事務の委託の検査)

第8条 政令第158条の2第3項の規定による市税等収納事務受託者についての定期の検査は、毎年1回以上、会計管理者が必要と認める時期に行うものとする。ただし、会計管理者が検査の必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年3月23日から施行する。

(平24規則7・一部改正)

(平成24年3月23日規則第7号)

この規則は、平成24年3月23日から施行する。

能代市市税等の収納事務の委託に関する規則

平成23年8月31日 規則第18号

(平成24年3月23日施行)