○能代市子ども・子育て会議条例
平成25年9月24日
条例第22号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、能代市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(令5条例9・一部改正)
(組織及び委員の任期)
第2条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 子ども・子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 子ども・子育て会議の庶務は、市民福祉部子育て支援課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年能代市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月27日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。