○能代市空家等の適切な管理に関する条例

平成25年12月20日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民及び地域の安全・安心の確保並びに生活環境の保全を図ることを目的とする。

(平28条例20・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 所有者等 法第5条に規定する所有者等をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(平28条例20・令5条例33・一部改正)

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、空家等に関する紛争の当事者が、双方の合意による当該紛争の民事による事態の解決を図ることを妨げるものではない。

(平28条例20・一部改正)

(情報提供)

第4条 市民等は、適切な管理が行われていない空家等があると認めるときは、市長に対し、その情報を提供することができる。

(平28条例20・全改)

(応急措置)

第5条 市長は、空家等が緊急に危険を回避しなければならない状態にあり、これを放置することが公益に反すると認められるときは、当該危険な状態を回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を講じようとするときは、あらかじめ所有者等の同意を得るものとする。ただし、所有者等の所在が判明しないときその他やむを得ない事由により所有者等の同意が得られないときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。

(平28条例20・全改)

(空家等対策協議会)

第6条 法第8条第1項の規定に基づき、能代市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、法第8条第1項に規定する協議のほか、空家等の適切な管理及び活用に関し、市長が特に必要と認める事項についての協議を行う。

3 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例20・全改、令5条例33・一部改正)

(関係機関との連携)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、消防、警察その他の関係機関に立入調査等、指導、勧告及び命令の内容を提供し、必要な協力を求めることができる。

(平28条例20・全改)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例20・全改)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年能代市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年9月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年能代市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

能代市空家等の適切な管理に関する条例

平成25年12月20日 条例第26号

(令和5年12月21日施行)