○能代市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成25年12月20日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び能代市空家等の適切な管理に関する条例(平成25年能代市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則48・一部改正)

(情報提供)

第2条 条例第4条の規定による情報提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を市長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

2 市長は、条例第4条の規定による情報提供を受けたときは、空家等の情報受付簿(様式第2号)に当該情報について記録するとともに、空家等の適正管理台帳(様式第3号)に、情報提供者への聞き取りによって得た情報を整理するものとする。

(平28規則48・一部改正)

(立入調査)

第3条 法第9条第3項に規定する通知は、立入調査実施通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第5号)とする。

(平28規則48・全改)

(助言又は指導)

第4条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第6号)により行うものとする。

(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)

(勧告)

第5条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。

(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)

(命令)

第6条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第22条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第9号)により行うものとし、同項の規定による意見書の提出は、意見書(様式第10号)により行わなければならない。

3 法第22条第5項の規定による請求は、意見聴取請求書(様式第11号)により行わなければならない。

4 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第12号)により行うものとする。

5 法第22条第13項の規定による標識の設置は、標識(様式第13号)により行うものとする。

(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)

(代執行)

第7条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第14号)により行うものとする。

2 行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第15号)により行うものとする。

3 行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第16号)とする。

(平28規則48・全改)

(応急措置)

第8条 条例第5条第2項の規定による所有者等の同意を得る事項は、次に掲げるものとする。

(1) 応急措置の概要

(2) 応急措置に係る費用の概算

(3) 所有者等の費用負担

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の所有者等は、同項各号に掲げる事項について同意しようとするときは、応急措置に関する同意書兼誓約書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則48・全改)

(協議会の組織)

第9条 条例第6条第1項に規定する能代市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)は、会長及び10人以内の委員をもって組織する。

2 協議会の会長は、市長をもって充て、協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けたときに補充する補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平28規則48・全改)

(協議会の会長)

第10条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平28規則48・全改)

(協議会の会議)

第11条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 協議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平28規則48・全改)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則48・全改)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月24日規則第18号)

この規則は、平成31年4月24日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28規則48・全改)

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(平28規則48・全改)

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(平28規則48・全改、平31規則18・一部改正)

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(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)

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(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)

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(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)

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(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)

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(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)

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(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)

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(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)

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(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)

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(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)

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(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)

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(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)

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(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)

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(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)

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(平28規則48・全改、令2規則46・一部改正)

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能代市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成25年12月20日 規則第41号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成25年12月20日 規則第41号
平成26年10月1日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年9月26日 規則第48号
平成31年4月24日 規則第18号
令和2年12月28日 規則第46号
令和5年12月21日 規則第44号