○能代市空家等の適切な管理に関する条例施行規則
平成25年12月20日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び能代市空家等の適切な管理に関する条例(平成25年能代市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則48・一部改正)
(平28規則48・一部改正)
(立入調査)
第3条 法第9条第3項に規定する通知は、立入調査実施通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第5号)とする。
(平28規則48・全改)
(助言又は指導)
第4条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第6号)により行うものとする。
(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)
(勧告)
第5条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。
(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)
(命令)
第6条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第8号)により行うものとする。
3 法第22条第5項の規定による請求は、意見聴取請求書(様式第11号)により行わなければならない。
4 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第12号)により行うものとする。
5 法第22条第13項の規定による標識の設置は、標識(様式第13号)により行うものとする。
(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)
(代執行)
第7条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第14号)により行うものとする。
2 行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第15号)により行うものとする。
3 行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第16号)とする。
(平28規則48・全改)
(応急措置)
第8条 条例第5条第2項の規定による所有者等の同意を得る事項は、次に掲げるものとする。
(1) 応急措置の概要
(2) 応急措置に係る費用の概算
(3) 所有者等の費用負担
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平28規則48・全改)
(協議会の組織)
第9条 条例第6条第1項に規定する能代市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)は、会長及び10人以内の委員をもって組織する。
2 協議会の会長は、市長をもって充て、協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けたときに補充する補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平28規則48・全改)
(協議会の会長)
第10条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平28規則48・全改)
(協議会の会議)
第11条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 協議会の庶務は、総務部総合防災課において処理する。
(平28規則48・全改、令6規則21・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則48・全改)
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月24日規則第18号)
この規則は、平成31年4月24日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平28規則48・全改)
(平28規則48・全改)
(平28規則48・全改、平31規則18・一部改正)
(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)
(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)
(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)
(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)
(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)
(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)
(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)
(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)
(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)
(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)
(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)
(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)
(平28規則48・全改、令5規則44・一部改正)
(平28規則48・全改、令2規則46・一部改正)