○能代市高齢者ふれあい交流施設の管理運営に関する規則

平成27年7月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市高齢者ふれあい交流施設条例(平成27年能代市条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、能代市高齢者ふれあい交流施設(以下「交流施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 交流施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 交流施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用料の納付)

第4条 条例第6条に規定する使用料の納付は、能代市高齢者ふれあい交流施設入浴券(様式第1号。以下「入浴券」という。)の購入をもってこれに代えるものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、能代市高齢者ふれあい交流施設使用料減免申請書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免を承認したときは、能代市高齢者ふれあい交流施設使用料減免承認書(様式第3号)前項に規定する減免の申請をした者に交付するものとする。

(平29規則8・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は、既納額の一部又は全部とする。

(1) 入浴するための施設(以下「入浴施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき。

(2) 交流施設の管理上特にその必要があると認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、能代市高齢者ふれあい交流施設使用料還付申請書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の還付を決定したときは、能代市高齢者ふれあい交流施設使用料還付決定通知書(様式第5号)により前項に規定する還付の申請をした者に通知する。

(平29規則8・一部改正)

(入浴券の提示)

第7条 入浴施設の使用者は、入浴券を職員に提示しなければならない。

(平29規則8・全改)

(販売行為の制限)

第8条 市長が認めた場合を除き、交流施設及びその敷地内において物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。

(遵守事項)

第9条 交流施設の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかける行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(2) 所定の場所又は許可を受けた場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 交流施設及びその敷地内で許可なく看板、ポスター、印刷物等を配布し、又は掲示しないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

2 市長は、交流施設の入館者が前項の規定を遵守しない場合は、交流施設の使用を中止させ、又は交流施設から退館させることができる。

3 市長は、交流施設の入館者の過失により生じた事故については、その責めを負わない。

(平29規則8・一部改正)

(損傷等の届出)

第10条 交流施設の入館者が、交流施設の設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(平29規則8・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、能代市高齢者ふれあい交流施設条例の施行の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平29規則8・全改)

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(平29規則8・全改)

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(平29規則8・全改)

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能代市高齢者ふれあい交流施設の管理運営に関する規則

平成27年7月28日 規則第21号

(平成29年3月31日施行)