○能代市債権の管理に関する条例施行規則
平成27年12月25日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市債権の管理に関する条例(平成27年能代市条例第31号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(債権台帳)
第2条 条例第5条に規定する台帳は、能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号)第258条の債権台帳とする。
(債権管理審査会)
第3条 市の債権の適正な管理に資するため、能代市債権管理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 条例第6条に規定する債権の放棄の可否
(2) 市の債権の適正な事務の処理に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の債権の管理に関し、必要があると認める事項
3 審査会は、委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 副市長
(2) 委員 総務部長、企画部長、市民福祉部長、環境産業部長、農林水産部長、都市整備部長、二ツ井地域局長及び教育部長
4 審査会は、委員長が招集し、これを総理する。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(令3規則16・令4規則30・一部改正)
(議会に報告する事項)
第4条 条例第7条の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の額及び件数
(3) 放棄の事由
(4) 放棄の時期
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第30号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。