○能代市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年能代市条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、能代市福祉医療費支給要綱に基づく福祉医療費の受給者証交付申請の受付、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、能代市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱に基づく結婚新生活支援事業費補助金の交付の申請の受付、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 能代市日常生活用具給付等事業実施要綱に基づく支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 能代市日中一時支援事業実施要綱に基づく支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 能代市移動支援事業実施要綱に基づく支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
(4) 能代市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱に基づく支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
(5) 能代市身体障害者用自動車改造費助成金交付要綱に基づく支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
(6) 能代市地域活動支援センター事業実施要綱に基づく支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、住登外者を一意に特定する住登外者宛名番号の付番及び管理に関する事務とする。
5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、能代市就学援助支給要綱に基づく就学援助の申請の受付、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。
6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に基づく就学奨励費の申請の受付、当該申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、住登外者を一意に特定する住登外者宛名番号の付番及び管理に関する事務とする。
(令5規則41・令6規則8・令6規則38・令7規則28・令8規則28・一部改正)
(1) 福祉医療費の受給者本人、当該受給者の父、当該受給者の母、当該受給者の配偶者又は当該受給者の生計を維持しているその他の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める者をいう。ただし、ひとり親家庭の児童にあっては当該児童の父又は母の兄弟姉妹を含む。以下「福祉医療費受給者本人等」という。)に係る県民税又は市民税に関する情報
(2) 福祉医療費受給者本人等に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
(3) 福祉医療費受給者本人等に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
(4) 福祉医療費受給者本人等に係る次に掲げる事務に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)
ア 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置の実施に関する事務
イ 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置の変更の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
ウ 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の措置の開始又は同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の措置の変更に関する事務
エ 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置の停止又は廃止に関する事務
(5) 福祉医療費受給者本人等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この号において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(この号において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
(1) 前条第3項第1号に掲げる事務 次に掲げる情報
ア 支給の申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
イ 支給の申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ウ 支給の申請を行う障害者に係る知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第11条第1項第2号ハの判定に関する情報
エ 支給の申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)を除く。)、当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)に限る。)、当該障害者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)又は当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
オ 支給の申請を行う障害者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
カ 支給の申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
キ 支給の申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(2) 前条第3項第2号に掲げる事務 次に掲げる情報
イ 支給の申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
(令5規則41・令6規則8・令6規則38・令7規則28・令8規則28・一部改正)
(1) 就学援助の申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報
(2) 就学援助の申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(3) 就学援助の申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(4) 就学援助の申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(1) 就学奨励費の申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報
(2) 就学奨励費の申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(令5規則41・令6規則8・令7規則28・令8規則28・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号、第3号及び第5号並びに同条第2項第1号エ、オ及びチの改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第1号タの改正規定は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年12月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年6月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。