○能代市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第37号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、能代市福祉医療費支給要綱に基づく福祉医療費の受給者証交付申請の受付、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置の変更の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の措置の開始又は同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の措置の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に係る資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の措置の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学・就職準備給付金の支給の措置の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に要する費用の返還に関する事務

(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に係る徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に係る徴収金の徴収を含む。)に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、能代市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱に基づく結婚新生活支援事業費補助金の交付の申請の受付、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、能代市就学援助支給要綱に基づく就学援助の申請の受付、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に基づく就学奨励費の申請の受付、当該申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(令5規則41・令6規則8・令6規則38・一部改正)

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、前条第1項に掲げる事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 福祉医療費の受給者本人、当該受給者の父、当該受給者の母、当該受給者の配偶者又は当該受給者の生計を維持しているその他の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める者をいう。ただし、ひとり親家庭の児童にあっては当該児童の父又は母の兄弟姉妹を含む。以下「福祉医療費受給者本人等」という。)に係る県民税又は市民税に関する情報

(2) 福祉医療費受給者本人等に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(3) 福祉医療費受給者本人等に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(4) 福祉医療費受給者本人等に係る前条第2項第1号から第4号までに掲げる事務に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

(5) 福祉医療費受給者本人等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この号において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(この号において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の2の項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 前条第2項第1号に掲げる事務 次に掲げる情報

 現に保護を受けているといないとにかかわらず保護の措置を必要とする状態にある生活に困窮する外国人又は保護の措置を受けていた外国人(以下「要保護外国人等」という。)に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る県民税又は市民税に関する情報

 要保護外国人等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報

 要保護外国人等に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

 要保護外国人等に係る年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)第25条第1項の年金生活者支援給付金の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る生活保護実施関係情報

 要保護外国人等に係る外国人生活保護実施関係情報

 要保護外国人等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 要保護外国人等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費、同法第20条第1項の療育の給付又は同法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項若しくは附則第3条若しくは第6条の資金の貸付け又は同法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の児童手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金又は一時帰国旅費の支給に関する情報

(2) 前条第2項第2号に掲げる事務 前号に掲げる情報

(3) 前条第2項第3号に掲げる事務 第1号に掲げる情報

(4) 前条第2項第4号に掲げる事務 第1号に掲げる情報

(5) 前条第2項第9号に掲げる事務 第1号に掲げる情報

(6) 前条第2項第10号に掲げる事務 第1号に掲げる情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、前条第3項に掲げる事務とし、同表の3の項の規則で定める情報は、結婚新生活支援事業費補助金の交付申請を行う者及びその配偶者に係る県民税又は市民税に関する情報とする。

(令5規則41・令6規則8・令6規則38・一部改正)

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、第2条第3項に掲げる事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 就学援助の申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報

(2) 就学援助の申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(3) 就学援助の申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 就学援助の申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、第2条第4項に掲げる事務とし、同表の2の項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 就学奨励費の申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報

(2) 就学奨励費の申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(令5規則41・令6規則8・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号、第3号及び第5号並びに同条第2項第1号エ、オ及びチの改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和6年9月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第1号タの改正規定は、令和6年10月1日から施行する。

能代市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第37号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/ 行政手続
沿革情報
平成27年12月28日 規則第37号
令和5年9月29日 規則第41号
令和6年3月25日 規則第8号
令和6年9月30日 規則第38号