○能代市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則

平成28年6月23日

規則第46号

(平30規則33・一部改正)

(条例第3条の申告)

第2条 条例第3条の規定による申告は、固定資産税(課税免除・不均一課税)申告書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 条例第2条に規定する特別償却設備の所在する家屋全体の平面図(当該特別償却設備を明示したもの)及び配置図並びに同条に規定する土地については、当該特別償却設備である家屋の敷地がわかる図面

(2) 課税免除及び不均一課税を受けようとする償却資産の明細を明らかにする書類

(3) 事業の用に供した日及び取得価額を明らかにする書類

(4) 秋田県が認定した地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平30規則33・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月21日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則33・全改)

画像

能代市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則

平成28年6月23日 規則第46号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成28年6月23日 規則第46号
平成30年9月21日 規則第33号