○能代市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第3項の規定による個人番号関係事務取扱規程

平成28年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)に基づき、法第9条第3項の規定による個人番号関係事務について、事業主として適正な事務処理を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号関係事務 法第2条第11項に規定する個人番号関係事務をいう。

(5) 個人番号関係事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号関係事務実施者をいう。

(6) 個人番号関係書類 法第16条に規定する書類をいう。

(7) 課等 能代市事務分掌規則(平成18年能代市規則第3号)第2条第1項の表中欄に掲げる課、同規則第2条の2の表左欄に掲げる課、能代市教育委員会事務局組織規則(平成18年能代市教育委員会規則第6号)第1条に規定する課、能代市選挙管理委員会事務局、能代市監査委員事務局、能代市農業委員会事務局、能代市公営企業分課規程(平成18年能代市企業管理訓令第1号)第2条の表中欄に掲げる課、能代市議会事務局、会計課その他実施機関が別に定める組織をいう。

(9) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(10) 臨時職員 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に雇用される職員をいう。

(11) 各種委員等 課等で報酬等を支払う各種委員、所得税法(昭和40年法律第33号)第183条又は第204条の規定により報酬等又は報酬等が支払われる者並びに所得税法第225条第9項の規定により、不動産の貸付若しくは不動産の譲渡に係る対価又は不動産の売買若しくは貸付のあっせんに係る手数料を課等で支払う個人をいう。

(12) 個人番号収集対象者 前4号に規定される者をいう。

(令2訓令6・令3訓令3・令5訓令4・一部改正)

(個人番号を取り扱う事務の名称)

第3条 個人番号関係事務のうち、この訓令で取り扱う事務の名称は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める名称とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条又は第197条第1項に係る事務 健康保険事務

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る事務 労災保険事務

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6に係る事務 給与支払報告書事務

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条又は第29条第3項又は第98条第1項に係る事務 厚生年金保険事務

(5) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の3及び第4条の4に係る事務 財産形成住宅貯蓄、財産形成年金貯蓄事務

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に係る事務 国民年金事務

(7) 地方公務員共済組合等共済組合法(昭和37年法律第152号)に係る事務 共済組合事務

(8) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)に係る事務 共済組合長期給付事務

(9) 所得税法第225条に係る事務 支払調書事務

(10) 所得税法第226条に係る事務 源泉徴収票事務

(11) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に係る事務 公務害補償事務

(12) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に係る事務 児童手当事務

(13) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条に係る事務 雇用保険事務

(令5訓令4・一部改正)

(市が取り扱う特定個人情報の範囲)

第4条 市が前条において取り扱う事務において使用される特定個人情報の範囲は、個人番号収集対象者又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第2号に規定される被扶養者の個人番号及び個人番号とともに管理される氏名、生年月日、性別、住所等とする。

(事務体制)

第5条 市は、個人番号関係事務について事業主として適正な事務処理を行うために、次のとおり管理体制を整備するものとする。

(1) 個人番号統括管理者

(2) 個人番号管理者

(3) 個人番号収集責任者

(4) 個人番号収集補助者

(5) 個人番号事務担当者

(個人番号統括管理者)

第6条 個人番号統括管理者には、総務部長をもって充て、個人番号統括管理者は、市が個人番号関係事務実施者として保有する個人番号及び個人番号関係書類の適切な管理及び利用を監督するものとする。

(個人番号管理者)

第7条 個人番号管理者には、総務部総務課長をもって充て、個人番号管理者は、市が個人番号関係事務実施者として保有する個人番号関係書類の保管状況及び廃棄状況の確認並びに個人番号収集責任者へ個人番号の収集の指示及び個人番号事務担当者へ適切な個人番号関係事務の実施の指示をするものとする。

2 個人番号管理者は、個人番号収集責任者、個人番号収集補助者及び個人番号事務担当者にこの訓令を遵守させるための教育を企画及び運営する責任を負うものとする。

(個人番号収集責任者)

第8条 個人番号収集責任者には、課等の長をもって充て、個人番号収集責任者は、個人番号管理者の指示により個人番号収集対象者から個人番号を収集するものとする。

2 個人番号収集責任者は、次条の個人番号収集補助者を課等の係長、主席主査又は主査の職にある者の中から指名することができる。この場合において、個人番号収集責任者は、個人番号管理者へ個人番号収集補助者として指名した者の職及び氏名をすみやかに報告しなければならない。

(平31訓令3・一部改正)

(個人番号収集補助者)

第9条 個人番号収集責任者から指名された個人番号収集補助者は、個人番号収集責任者を補佐するものとする。

(個人番号事務担当者)

第10条 個人番号事務担当者は、個人番号管理者が指名するものとし、個人番号管理者の指示により個人番号関係事務に係る必要な書類の作成並びに個人番号関係書類の保管及び廃棄を行うものとする。

(個人番号の収集等)

第11条 個人番号収集責任者は、第8条の規定により個人番号収集対象者の個人番号を収集しようとするときは、あらかじめ個人番号収集対象者に対し、個人番号の利用目的を通知するものとする。

2 個人番号収集責任者が収集した個人番号及び特定個人情報については、本来の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内に限り、本人へ当該利用目的を通知の上、当該個人番号及び特定個人情報を利用することができる。

(提供の意思確認)

第12条 個人番号収集責任者は、個人番号収集対象者から個人番号関係書類の提供がない場合は、当該対象者から個人番号関係書類の提供の意思確認を行うこととし、その結果、個人番号収集対象者が個人番号関係書類の提供を拒否し、個人番号を収集することができないときは、個人番号提供拒否経緯書(様式第1号)に個人番号を求めた経緯を記録し、個人番号管理者へ報告するものとする。

(個人番号の確認)

第13条 個人番号収集責任者は、個人番号収集対象者から提供された個人番号関係書類について、氏名、住所及び個人番号を確認し、相違又は不備がないときは、個人番号管理簿(様式第2号)に必要な情報を記載の上、速やかに個人番号管理者へ個人番号管理簿の写し及び個人番号関係書類を提出するものとする。

(個人番号関係書類の保管)

第14条 個人番号事務における関係書類の保管については、次のとおり取扱うものとする。

(1) 個人番号関係書類は、個人番号管理者が厳重に保管し、個人番号関係事務を行う際に限り個人番号事務担当者に閲覧させることができる。

(2) 個人番号収集責任者が、第8条に規定する個人番号の収集に関する事務でやむを得ず個人番号関係書類を一時的に保管する場合は、同様に厳重に保管しなければならない。

(個人番号関係書類の廃棄)

第15条 個人番号事務担当者は、第3条に規定する個人番号関係事務の書類の保存期間を経過した個人番号関係書類を廃棄するものとし、その方法は焼却処分とする。

2 個人番号事務担当者は、廃棄する個人番号関係書類の一覧を作成し、個人番号管理者の確認を受けなければならない。

(情報漏えい等への対応)

第16条 個人番号収集責任者、個人番号収集補助者又は個人番号事務担当者が、特定個人情報等の情報漏えい、滅失若しくは毀損による事故が発生したことを知ったとき又はその可能性が高いと判断したときは、個人番号管理者へ速やかに報告しなければならない。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年3月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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能代市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第3項の規…

平成28年3月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)