○能代市議会議員控室使用規程

平成28年12月21日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、能代市議会議員控室(以下「控室」という。)の管理及び使用に関し、能代市庁舎管理規則(平成18年能代市規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用対象)

第2条 控室は、あらかじめ議長(議長が選挙されるまでの間は事務局長)に会派の届出をした会派の所属議員が使用することができる。

2 会派ごとの控室の割振り及び使用期間は、能代市議会議会運営委員会の協議により決定する。

(使用時間)

第3条 控室は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条に規定する定例会及び臨時会、法第109条に規定する委員会及び能代市議会会議規則第166条に規定する協議等の場(以下「定例会等」という。)の開催時に使用する場合にあっては、当該定例会等の開催状況に応じて使用できるものとし、定例会等以外で使用する場合にあっては、事務局職員の勤務時間の範囲内で使用できるものとする。

2 議員は、控室を定例会等以外で使用する場合にあっては、その旨をあらかじめ事務局長に通告しなければならない。

(開錠及び施錠等)

第4条 控室の開錠及び施錠は事務局職員が行い、鍵は議会事務局において保管する。

(議員の遵守事項)

第5条 議員は、控室を使用するに当たっては、常に施設設備の保全及び秩序の維持に努めるとともに、次の事項を守らなければならない。

(1) 控室内のロッカーの中であっても、控室には貴重品その他議会活動に関わりのない私物(茶器、茶葉等を除く。)を置かないこと。

(2) 控室に設置される電話を私的に使用しないこと。

(3) 喫煙をしないこと。

(4) 退室の際、他に在室する者のないときは、戸締りの確認及び消灯を励行し、退庁の場合は事務局職員に連絡すること。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、控室の使用について必要な事項は議長が別に定める。

この訓令は、平成29年1月4日から施行する。

能代市議会議員控室使用規程

平成28年12月21日 議会訓令第1号

(平成29年1月4日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成28年12月21日 議会訓令第1号