○能代市道の駅ふたついの管理運営に関する規則
平成29年12月28日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市道の駅ふたつい条例(平成29年能代市条例第24号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、道の駅ふたつい(以下「道の駅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可の変更等)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の許可の内容を変更し、又は使用を取り止めしようとするときは、道の駅ふたつい使用変更・取消許可申請書(様式第3号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、取消し又は変更の許可をしたときは、道の駅ふたつい使用変更・取消許可書(様式第4号。以下「変更・取消許可書」という。)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき 既納額の全額
(2) 使用者の都合により使用しようとする日の3日前までに使用の中止を届出した場合 既納額の100分の50に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 既納額の全額又は一部の額
2 使用料の還付を受けようとする者は、道の駅ふたつい使用料還付申請書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の還付を決定したときは、道の駅ふたつい使用料還付決定通知書(様式第8号)により通知する。
(特別の設備等の許可)
第7条 使用者は道の駅の使用に当たって特別の設備を設け、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可書の提示)
第8条 使用者が、道の駅を使用しようとするときは、許可書又は変更・取消許可書を提示しなければならない。
(職員の立入り)
第9条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者が使用している施設に立ち入ることができる。
(販売行為の制限)
第10条 許可を受けた場合を除き、道の駅において物品等の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
(遵守事項)
第11条 道の駅においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を建物に携帯しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(3) 許可なく看板、ポスター、印刷物等を配布し、又は掲示しないこと。
(4) 道の駅の施設、附属設備、展示品、植栽物等(以下「道の駅の施設等」という。)を毀損し、汚損し、又は滅失しないこと。
(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) 指定の場所以外にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障がある行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第12条 道の駅の施設等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項による減免の申請を受けたときは、市長の承認を得て道の駅ふたつい利用料金減免許可書を交付するものとする。
(利用料金の還付)
第15条 条例第18条の規定により道の駅の利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、条例第20条ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は当該各号に定める額とする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき 既納額の全額
(2) 使用者の都合により使用しようとする日の3日前までに使用の中止を届出した場合 既納額の100分の50に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めた場合 既納額の全額又は一部の額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、道の駅ふたつい利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、利用料金の還付を決定したときは、道の駅ふたつい利用料金還付決定通知書により通知する。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年12月28日から施行する。