○能代市議会広報委員会規程

平成29年12月13日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市議会会議規則(平成18年能代市議会規則第1号)第166条第1項の規定により設置する能代市議会広報委員会(以下「委員会」という。)の運営その他必要な事項について、同条第4項の規定により定めるものとする。

(委員会の構成)

第2条 委員会を構成する広報委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 委員の選任については、予め議会運営委員会で協議する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員会において互選する。

2 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を行う。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(招集及び定足数)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(協議事項)

第6条 委員会は、議長が統理する事務のうち次の事項について協議する。

(1) 能代市議会だよりの編集に関すること。

(2) 市ホームページのうち能代市議会のページの編集に関すること。

(3) 能代市議会の本会議に係る映像及び音声の配信に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、議会活動(議会報告会を除く。)の広報に関すること。

2 委員長は、協議結果について議長に報告し、又は承認を求めるものとする。

3 議長は、前項の協議結果が新たな取扱いに該当する場合のほか必要と認める場合は、議会運営委員会に諮問するものとする。

(議会中継)

第7条 能代市議会の本会議に係る映像及び音声の配信については、能代市議会中継に関する規程(平成29年能代市議会訓令第1号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成29年12月13日から施行する。

能代市議会広報委員会規程

平成29年12月13日 議会訓令第3号

(平成29年12月13日施行)