○能代市立二ツ井図書館処務規程

平成31年1月25日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市立二ツ井図書館(以下「図書館」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 図書館に図書係を置く。

(職員)

第3条 図書館に館長、係に係長及び職員を置く。

2 図書館に、必要により館長補佐、主査、主任、行政専門員、主事、主任業務員及び司書を置くことができる。

(令5教委訓令3・一部改正)

(職務)

第4条 図書館の職員の職務は、次のとおりとする。

2 館長は、館務を掌理し、図書館奉仕の機能の達成に努め、所属職員を指揮監督する。

3 館長補佐は、館長を補佐し、図書館の事務を処理する。

4 係長は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督し、主管事務を掌理する。

5 主査は、上司の命を受けて、図書館の事務を分担処理する。

6 主任及び行政専門員は、上司の命を受けて、係等の事務又は技術を分掌する。

7 主事は、上司の命を受けて、図書館の事務に従事する。

8 主任業務員は、上司の命を受けて、労務の業務に従事する。

9 司書は、図書館の専門的事務に従事する。

(令5教委訓令3・一部改正)

(所掌事務)

第5条 図書館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 図書館に係る調査及び統計に関すること。

(3) 図書館資料の選定、受入れ、分類、目録及び保管に関すること。

(4) 寄贈及び委託図書館資料の受入れに関すること。

(5) 図書館資料の出納及び管理に関すること。

(6) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(7) 図書館資料利用の相談に関すること。

(8) 図書館内の秩序維持に関すること。

(9) 時事に関する情報、参考資料の照会及び提供に関すること。

(10) 図書館資料の貸出しに関すること。

(11) 図書館資料の貸出し及び閲覧に関する事故の対策処理に関すること。

(12) 講座、展示会等に関すること。

(13) 読書活動に関すること。

(14) 図書館内の庶務に関すること。

(文書の記号)

第6条 図書館の文書の記号及び番号は、「能図発・収第 号」とする。

(準用)

第7条 この訓令に定めのないものについては、能代市教育委員会事務局処務規程(平成18年能代市教育委員会訓令第1号)を準用する。

この訓令は、平成31年2月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

能代市立二ツ井図書館処務規程

平成31年1月25日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 図書館
沿革情報
平成31年1月25日 教育委員会訓令第1号
令和5年4月1日 教育委員会訓令第3号