○能代市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年能代市条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(第1号職員の報酬の支給)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号職員」という。)の報酬の計算期間は月の初日から末日までとし、当該計算期間に係る報酬の支給日は翌月の21日とする。
2 前項の支給日が能代市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年能代市規則第23号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第13条の規定により準用する能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日及び土曜日でない日を支給日とする。
3 日額又は時間額により報酬が定められた第1号職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
4 月額により報酬が定められた第1号職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
5 前項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(令5規則33・一部改正)
(1) 報酬が日額の場合 条例第3条第1号の規定により計算して得た額を当該第1号職員について定められた1日当たりの勤務時間数で除して得た額
(2) 報酬が時間額の場合 条例第3条第2号の規定により計算して得た額
(3) 報酬が月額の場合 条例第3条第3号の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を、当該第1号職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に1週間当たりの定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間に18を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
2 条例第5条第1号の規定によりその例によることとされる給与条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とあるのは、「地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員」とする。
(令5規則17・令5規則33・一部改正)
(2) 報酬が時間額の場合 報酬額に算定期間におけるその者の割り振られた勤務時間の1月当たりの平均時間数を乗じて得た額
(3) 報酬が月額の場合 報酬額
2 任命権者は、期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額について、他の会計年度任用職員との権衡を考慮し、特に必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、別に定めることができる。
(令6規則31・全改)
2 支給日については、前項の規定に関わらず、その月分を翌月の21日に支給する。ただし、当該日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日及び土曜日でない日に支給する。
(第2号職員の通勤手当の支給日)
第9条 条例第9条の規定によりその例によることとされている給与条例第7条の3第3項の規定の適用については、同項中「最初の月の規則で定める日」とあるのは、「最初の月の翌月の給料の支給日」とする。
(第1号職員の通勤に要する費用弁償)
第10条 条例第11条第2項の規定によりその例によることとされている給与条例第7条の3第2項第2号の規定の適用については、同号中「育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合」とあるのは、「地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、その額から、1月当たりの通勤所要回数が5回以上10回未満の職員は100分の50を、1月当たりの通勤所要回数が5回未満の職員は100分の75」とする。
2 条例第11条第2項の規定によりその例によることとされている給与条例第7条の3第3項の規定の適用については、同項中「最初の月の規則で定める日」とあるのは、「最初の月の翌月の給料の支給日」とする。
(令5規則17・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月29日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。