○能代市議会予算委員会運営規程

令和2年12月21日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市議会予算委員会(以下「予算委員会」という。)の運営に関し、能代市議会委員会条例(平成18年能代市条例第201号。以下「条例」という。)及び能代市議会会議規則(平成18年能代市議会規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(分科会の設置等)

第2条 予算委員会に次の各号に掲げる分科会を置き、それぞれ当該各号に定める事項を担当するものとする。

(1) 総務企画分科会 総務企画委員会の所管に関する事項

(2) 文教民生分科会 文教民生委員会の所管に関する事項

(3) 産業建設分科会 産業建設委員会の所管に関する事項

2 条例第2条第2項第2号から第4号までに規定する常任委員会(以下「部門別常任委員会」という。)の所管に関する事項の一部を所管する特別委員会が設置され、その所管に関する一般会計予算が計上されている場合は、前項各号に規定する分科会のほか、当該特別委員会に対応する分科会を置き、その所管に関する事項を担当するものとする。

(分科会の委員の所属)

第3条 予算委員会の委員は、当該委員が所属する部門別常任委員会に対応する分科会及び前条第2項の特別委員会に対応する分科会に、それぞれ所属するものとする。

(分科会の委員長及び副委員長)

第4条 分科会に分科会委員長及び分科会副委員長を置くものとし、部門別常任委員会に対応する分科会にあっては部門別常任委員会の、第2条第2項の特別委員会に対応する分科会にあっては当該特別委員会の委員長及び副委員長をもって充てる。

(分科会の運営に関する準用)

第5条 分科会の運営については、条例第11条第12条及び第16条から第29条まで並びに規則第91条から第97条まで、第99条第100条第104条第106条第107条第109条第112条から第122条まで、第124条及び第125条の規定を準用する。この場合において、条例第21条中、第25条及び第29条中「議長」とあるのは「予算委員会の委員長に申し出た後、議長」と、条例第23条第1項中「議長」とあるのは「予算委員会の委員長を経て、議長」と、規則第104条及び第106条中「議長」とあるのは「予算委員会の委員長を経て、議長」と、規則第122条中「質疑又は討論」とあるのは「質疑」と読み替えるものとする。

(付託議案の審査等)

第6条 予算委員会の委員が本会議で付託議案について質疑する場合、所属分科会以外の担当事項に関する範囲において認めることとする。ただし、議案の大綱の範囲とする。なお、各分科会の担当事項に関わる総体的な質疑は総務企画分科会の担当事項とする。

2 予算委員会に付託された議案の審査は、各分科会の担当する事項を分担して審査する。

3 分科会における審査は、提出者の説明及びこれに対する質疑のみ行い、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論並びに表決は行わない。

4 分科会の委員長は、分科会の審査終了後、審査の経過を取りまとめた分科会審査報告書を予算委員会の委員長へ提出する。

5 予算委員会における審査は、前項の規定による報告に対する質疑、討論及び表決を行う。

(審査の範囲)

第7条 予算委員会における審査の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般会計予算(補正予算を含む。)の議案

(2) 基金の設置等、一般会計予算の根幹に関わる議案

(3) その他、一般会計予算に関連するものとして議会運営委員会の協議により議長が認めた議案

2 請願及び陳情の審査並びに所管事務の調査は、部門別常任委員会において行うことから、予算委員会への付託及び調査のための手続きは行わないものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、予算委員会の運営に関し必要な事項は、議会運営委員会において協議し、議長が別に定める。

この訓令は、令和3年1月1日以後最初に招集される能代市議会定例会の招集の日から施行する。

能代市議会予算委員会運営規程

令和2年12月21日 議会訓令第2号

(令和3年2月22日施行)