○能代市議会基本条例
令和4年3月18日
条例第1号
わたしたちの能代市は、北に世界自然遺産白神山地を望み、西に雄大な日本海と風の松原が広がり、地域を潤す米代川、四季を彩るきみまち阪など、美しく豊かな自然に恵まれている。
能代市議会は、市民がこのすばらしい自然と歴史・文化の豊かなまちに住むことに誇りを持つこと、そして、「わ」のまち能代の発展と市民の健康で幸せな暮らしを目指さなければならない。
地方公共団体は、地方分権一括法が施行され、地域の自主性及び自立性の高まりを期待される中にあって、議会は、二元代表制の一翼として、市民の意思を的確に捉え、地域課題を研究し、議会の役割、責務の重要性を認識し、市民の負託に全力で応えていかなければならない。
能代市議会は、議会の公正性及び透明性並びに議会機能を高めることにより、市民福祉の増進を図るとともに、将来にわたり市全体の持続的な発展に寄与することをここに決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、能代市議会(以下「議会」という。)及び能代市議会議員(以下「議員」という。)の活動原則等に関する基本的事項を定めることにより、議会がその機能を強化するとともに市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)による市政運営が適切に行われているかを監視すること。
(2) 公正性及び透明性を確保し、市民に分かりやすい議会活動を行うこと。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 市民から直接選挙で選ばれた公職である議員として、誠実かつ公正に職責を果たすこと。
(2) 市民の意見を的確に把握し、諸課題の調査研究及びその解決に努めること。
(3) 自らの資質向上に努め、研さんを積むこと。
(4) 一部団体及び地域の代表にとどまらず、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
(市長等と議会との関係)
第4条 議会は、二元代表制の下、市長等と常に緊張ある関係を保ちつつ、議論を尽くし、議事機関としての役割を果たしていくものとする。
(市民と議会との関係)
第5条 議会は、議会活動に関する情報や議会が有する情報の積極的な提供に努め、透明性を高めるとともに、市民に対する説明責任を果たさなければならない。
2 議会は、市民が会議等を傍聴しやすい環境の整備に努めるものとする。
(議長と副議長の選出及び役割)
第6条 議長及び副議長の選挙において当選した議員が就任を承諾する場合は、当選の告知後、ただちに承諾のあいさつと所信の表明をしなければならない。
2 議長は、議会を代表して中立公正な職務遂行に努めるとともに、議会の品位を保持し、民主的かつ効率的な議会運営を行うものとする。
3 前項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第106条第1項の規定による副議長が議長の職務を行う場合に準用する。
(会派)
第7条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。
2 会派は、同一の理念及び政策を共有する議員で構成する。
3 会派は、政策の立案、提言等に際し、必要に応じて会派間の調整に努めるものとする。
(議員定数の在り方)
第8条 議会は、議員定数の在り方について、改正の検討をしようとするときは、適宜必要な人数を検証し、必要に応じて協議の場を設けなければならない。
(委員会)
第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下これらを「委員会」という。)は、その特性を生かした活動に努めるものとする。
2 委員会の委員長及び副委員長は、中立公正で円滑な委員会の運営に努めるものとする。
3 委員会は、会議を公開するよう努めるものとする。
(議員間の自由討議)
第10条 議会は、委員会において、必要に応じて議員間の活発な討議を尽くし、合意形成に努めるものとする。
(報告会の実施及び広報の充実)
第11条 議会は、市民に報告する場及び市民からの意見を聴く場として、議会報告会を行うものとする。
2 議会は、広報紙その他多様な情報媒体を有効に活用し、議会の活動状況を市民に分かりやすく、かつ、速やかに伝えるとともに、積極的な情報発信に努めるものとする。
(専門的知見の活用等)
第12条 議会は、公聴会及び参考人並びに法第100条の2に規定する学識経験者等による専門的事項に係る調査を活用して、市民の意見及び専門的知見を審議等に反映させるよう努めるものとする。
(政治倫理の向上)
第13条 議員は、市民の負託に応えるため、政治倫理の向上と確立に努めなければならない。
(議会費の協議)
第14条 議長は、より円滑で適正な議会の運営及び活動を実現するため、更なる議会の機能強化に必要な予算の確保について、市長と協議することができるものとする。
(政務活動費の支出)
第15条 議員は、政務活動費が議員の調査研究その他の活動に資するために交付されるものであることを認識し、適正に支出しなければならない。
(政策の立案及び提言)
第16条 議会は、政策立案機能の強化に努めるとともに、必要に応じて政策を立案し、市長等に対し提言をするよう努めなければならない。
(議会改革の協議の場の設置)
第17条 議会は、議会の在り方を検証し、議会改革に取り組むため、必要に応じて協議の場を設けることができる。
(議会事務局の機能強化)
第18条 議長は、円滑かつ効率的な議会運営のほか、議会の政策立案に資するため、法第138条第2項及び能代市議会事務局設置条例(平成18年能代市条例第202号)の規定により設置する議会事務局の機能強化に努めるものとする。
(議員の研修)
第19条 議会は、議会の機能強化及び議員の政策立案能力の向上を図るため、議員研修の充実に努めるものとする。
(他の地方公共団体の議会との連携)
第20条 議会は、議会活動の向上に資するため、必要に応じて他の地方公共団体の議会との連携に努めるものとする。
(緊急事態への対応)
第21条 議会は、災害等緊急事態の発生に際し、市長と連携するとともに、議長が別に定めるところにより、議会の役割を踏まえた必要な対応に努めるものとする。
(他の条例等との関係)
第22条 議会は、議会に関する他の条例等を制定又は改廃するときは、この条例の趣旨を尊重し、この条例の規定との整合性を図るものとする。
(見直し手続)
第23条 議会は、この条例の目的が達成されているか検証を行うとともに、見直しが必要と認めるときは適切な措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。