○能代市学校給食費に関する条例

令和4年3月18日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき市が実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 市立学校 能代市立学校条例(平成18年能代市条例第67号)に規定する学校をいう。

(4) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(5) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者及び教職員その他学校給食の提供を受ける者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 市は、市立学校において学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収)

第4条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の額)

第5条 学校給食費の額は、学校給食に要する経費(法第11条第1項に規定する経費以外の学校給食に要する経費をいう。)の範囲内で規則で定める額とする。

(学校給食費の納付)

第6条 学校給食費負担者は、規則で定める日までに学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 学校給食費の徴収に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(能代市学校給食センター設置条例の一部改正)

3 能代市学校給食センター設置条例(平成18年能代市条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

能代市学校給食費に関する条例

令和4年3月18日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)