○能代市学校給食費に関する条例施行規則
令和4年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市学校給食費に関する条例(令和4年能代市条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(学校給食の申出等)
第3条 保護者は、当該保護者に係る児童又は生徒(以下「児童等」という。)を市立学校に通学させるときは、学校給食申出書により学校給食の実施についての希望の有無を、市立学校を経由して市長に申出しなければならない。
2 市長は、保護者が学校給食申出書を提出することができない事情があると認める場合において、当該保護者の意思を確認することができるときは、前項に規定する方法以外の方法により、学校給食の実施を受ける旨の申出を受けることができる。
3 市長は、児童等の権利保護、健康維持等の観点から必要があると認めるときは、当該児童等の保護者から学校給食の実施を受ける旨の申出がない場合であっても、学校給食を実施することができる。
(学校給食の停止等)
第4条 保護者は、当該保護者に係る児童等が次の各号のいずれかの事由に該当する場合において、当該児童等に対する学校給食の全部を停止しようとするときは、学校給食停止届を、当該停止をしようとする日の5日(休日(能代市の休日を定める条例(平成18年能代市条例第2号)第1条に規定する市の休日をいう。以下同じ。)を除く。)前までに、市立学校を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 事故、傷病等により、市が学校給食を実施する日(以下「学校給食実施日」という。)において、学校給食の実施を受けることができないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 保護者は、前項の規定により停止していた学校給食を再開させようとするときは、学校給食再開届を、市立学校を経由して市長に提出しなければならない。
(学校給食の一部停止等)
第5条 保護者は、当該保護者に係る児童等が食物アレルギー等のやむを得ない理由により、学校給食の一部を停止しようとするときは、学校給食一部停止届を、市立学校を経由して市長に提出しなければならない。
(学校給食費の徴収)
第6条 条例第4条の規定による学校給食費の徴収は、別に定める納入通知書を保護者に送付することにより行う。
(1) 小学校において学校給食の実施を受ける者 270円
(2) 中学校において学校給食の実施を受ける者 315円
2 一の年度における保護者が納付すべき当該保護者に係る児童等ごとの学校給食費の額(以下「年間納付額」という。)は、前項各号に定める額に、当該年度に学校給食の実施を受ける児童等に対して学校給食を実施する予定の日数(以下「学校給食実施予定日数」という。)を乗じて得た額とする。
3 市長は、第4条第1項の規定による届出があったときは、当該届出の日から起算して5日(休日を除く。)を経過した日以後の当該届出により学校給食の停止を希望する日から学校給食を再開した日の前日(当該届出の日の属する年度の末日までの間に学校給食を再開しなかった場合にあっては、当該年度の末日)までの期間の学校給食実施日を年間納付額の算定における学校給食実施予定日数から除くものとする。
4 第5条第1項の規定により、学校給食の一部を停止する場合における学校給食費の額は、市長が別に定める。
(年間納付額の調整)
第8条 市長は、災害その他やむを得ない理由により予定していた学校給食を実施できなかった場合は、年間納付額につき必要な調整を行うことができる。
(納付方法)
第9条 保護者は、学校給食費を口座振替又は納付書の方法により納付しなければならない。
2 保護者は、口座振替の方法により学校給食費の納付を希望する場合は、能代市学校給食費口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(以下「依頼書」という。)、能代市学校給食費口座振替通知書兼自動払込利用通知書(以下「通知書」という。)及び能代市学校給食費口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(依頼者控)(以下「依頼書控」という。)を市長又は指定金融機関等(指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
3 市長は、依頼書、通知書及び依頼書控(以下「依頼書等」という。)を受理したときは、これを指定金融機関等に回付するものとする。
4 指定金融機関等は、依頼書等の提出があったときは、記載事項及び納付者の指定口座の有無等を確認した上、依頼書を保管し、通知書を市長に送付するとともに、依頼書控を口座振替希望者に渡すものとする。
(各期の納付額及び納期限)
第10条 保護者は、その納付すべき年間納付額を分割して納付しなければならない。この場合において、当該納付に係る納付額及び納期限は別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定による納期限が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日を納期限とする。
3 市長は、第1項の規定する納期限により難いと認めるときは、別に納期限を設けることができる。
(充当及び還付)
第11条 市長は、学校給食費につき過誤納金がある場合は、これを過誤納金のある保護者に還付する。この場合において、還付を受ける保護者に納入する学校給食費がある場合は、過誤納金をこれに充当することができる。
(督促)
第12条 市長は、保護者が第10条に定める納期限までに学校給食費を納付しない場合は、10日以内の期限を指定して、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。
(遅延損害金)
第13条 市長は、保護者が第10条に定める納期限までに学校給食費を納付しない場合は、民法(明治29年法律第89号)第404条及び第419条の規定により、学校給食費の額に当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収するものとする。この場合において、遅延損害金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 市長は、保護者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の遅延損害金を減額し、又は免除することができる。
(学校給食費の減免)
第14条 条例第7条の規定による学校給食の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害等により保護者に学校給食費を納付する資力がないと認められる場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
2 学校給食費の減免を受けようとする者は、学校給食費減免申請書を、市立学校を経由して市長に提出しなければならない。
3 市長は、学校給食費減免申請書の提出があったときは、その可否を決定し、学校給食費減免等決定通知書により当該提出をした者に通知するものとする。
(変更の届出)
第15条 保護者は、住所その他市長が別に定める事項について変更が生じたときは、学校給食申出事項変更届により、速やかに、その旨を市立学校を経由して市長に届け出なければならない。
(様式)
第16条 この規則において規定する書類で別表第2に掲げるものの様式は、市長が別に定める。
2 前項の様式は、制定又は改廃の都度告示するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
期別 | 納期限 | 月額 | |
小学校において学校給食の実施を受ける者 | 中学校において学校給食の実施を受ける者 | ||
第1期 | 4月末日 | 5,000円 | 5,500円 |
第2期 | 5月末日 | 5,000円 | 5,500円 |
第3期 | 6月末日 | 5,000円 | 5,500円 |
第4期 | 7月末日 | 5,000円 | 5,500円 |
第5期 | 8月末日 | 5,000円 | 5,500円 |
第6期 | 9月末日 | 5,000円 | 5,500円 |
第7期 | 10月末日 | 5,000円 | 5,500円 |
第8期 | 11月末日 | 5,000円 | 5,500円 |
第9期 | 12月末日 | 5,000円 | 5,500円 |
第10期 | 1月末日 | 5,000円 | 5,500円 |
第11期 | 2月末日 | 年間納付額から、第1期から第10期までの期別において納付すべき金額の合計額を減じて得た額 |
別表第2(第16条関係)