○能代市学校給食の実施に関する条例施行規則
令和4年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市学校給食の実施に関する条例(令和4年能代市条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7規則7・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(学校給食の申出等)
第3条 保護者は、当該保護者に係る児童又は生徒(以下「児童等」という。)を市立学校に通学させるときは、学校給食申出書により学校給食の実施についての希望の有無を、市立学校を経由して市長に申出しなければならない。
2 市長は、保護者が学校給食申出書を提出することができない事情があると認める場合において、当該保護者の意思を確認することができるときは、前項に規定する方法以外の方法により、学校給食の実施を受ける旨の申出を受けることができる。
3 市長は、児童等の権利保護、健康維持等の観点から必要があると認めるときは、当該児童等の保護者から学校給食の実施を受ける旨の申出がない場合であっても、学校給食を実施することができる。
(学校給食の停止等)
第4条 保護者は、当該保護者に係る児童等が次の各号のいずれかの事由に該当する場合において、当該児童等に対する学校給食の全部を停止しようとするときは、学校給食停止届を、当該停止をしようとする日の5日(休日(能代市の休日を定める条例(平成18年能代市条例第2号)第1条に規定する市の休日をいう。以下同じ。)を除く。)前までに、市立学校を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 事故、傷病等により、市が学校給食を実施する日(以下「学校給食実施日」という。)において、学校給食の実施を受けることができないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 保護者は、前項の規定により停止していた学校給食を再開させようとするときは、学校給食再開届を、市立学校を経由して市長に提出しなければならない。
(学校給食の一部停止等)
第5条 保護者は、当該保護者に係る児童等が食物アレルギー等のやむを得ない理由により、学校給食の一部を停止しようとするときは、学校給食一部停止届を、市立学校を経由して市長に提出しなければならない。
(学校給食費不徴収の例外)
第6条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める学校給食費に関する給付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助のうち学校給食費に関する給付
(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条に規定する国及び都道府県の行う就学奨励のうち学校給食費に関する給付
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める学校給食費に関する給付
(1) 市、福祉事務所等による代理納付又は公金振替の方法
(2) 前項各号に掲げる給付を受ける保護者による納付書払いの方法
(3) 市長が別に定める方法(前2号に掲げる方法により徴収できない場合に限る。)
(令7規則7・全改)
(1) 小学校において学校給食の実施を受ける者 324円
(2) 中学校において学校給食の実施を受ける者 378円
2 一の年度における保護者に係る児童等ごとの学校給食費の額(以下「年間学校給食費額」という。)は、前項各号に定める額に、当該年度に学校給食の実施を受ける児童等に対して学校給食を実施する予定の日数(以下「学校給食実施予定日数」という。)を乗じて得た額とする。
3 市長は、第4条第1項の規定による届出があったときは、当該届出の日から起算して5日(休日を除く。)を経過した日以後の当該届出により学校給食の停止を希望する日から学校給食を再開した日の前日(当該届出の日の属する年度の末日までの間に学校給食を再開しなかった場合にあっては、当該年度の末日)までの期間の学校給食実施日を年間学校給食費額の算定における学校給食実施予定日数から除くものとする。
4 第5条第1項の規定により、学校給食の一部を停止する場合における学校給食費の額は、市長が別に定める。
(令7規則7・一部改正)
(年間学校給食費額の調整)
第8条 市長は、災害その他やむを得ない理由により予定していた学校給食を実施できなかった場合は、年間学校給食費額につき必要な調整を行うことができる。
(令7規則7・一部改正)
2 前項の規定による納期限が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日を納期限とする。
3 市長は、第1項に規定する納期限により難いと認めるときは、別に納期限を設けることができる。
(令7規則7・旧第10条繰上・一部改正)
(充当及び還付)
第10条 市長は、学校給食費(公的給付分)につき過誤納金がある場合は、これを過誤納金のある公的給付分納付者に還付する。この場合において、還付を受ける公的給付分納付者に納入する学校給食費(公的給付分)がある場合は、過誤納金をこれに充当することができる。
(令7規則7・旧第11条繰上・一部改正)
(令7規則7・旧第12条繰上・一部改正)
2 市長は、公的給付分納付者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の遅延損害金を減額し、又は免除することができる。
(令7規則7・旧第13条繰上・一部改正)
(学校給食費の減免)
第13条 条例第7条の規定による学校給食費の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害等により保護者に学校給食費を納付する資力がないと認められる場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
2 学校給食費の減免を受けようとする者は、学校給食費減免申請書を、市立学校を経由して市長に提出しなければならない。
3 市長は、学校給食費減免申請書の提出があったときは、その可否を決定し、学校給食費減免決定通知書により当該提出をした者に通知するものとする。
(令7規則7・旧第14条繰上・一部改正)
(変更の届出)
第14条 保護者は、住所その他市長が別に定める事項について変更が生じたときは、学校給食申出事項変更届により、速やかに、その旨を市立学校を経由して市長に届け出なければならない。
(令7規則7・旧第15条繰上)
(教職員等の学校給食費の額等)
第15条 教職員その他学校給食の提供を受ける者に係る学校給食費の額、納付方法等については、市長が別に定める。
(令7規則7・追加)
(様式)
第16条 この規則において規定する書類で別表第2に掲げるものの様式は、市長が別に定める。
2 前項の様式は、制定又は改廃の都度告示するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の能代市学校給食の実施に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に実施する学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
(令7規則7・全改)
期別 | 納期限 | 納付額 | |
小学校において学校給食の実施を受ける者に係る公的給付分納付者 | 中学校において学校給食の実施を受ける者に係る公的給付分納付者 | ||
第1期 | 4月末日 | 6,000円 3,000円 | 7,000円 3,500円 |
第2期 | 5月末日 | 6,000円 3,000円 | 7,000円 3,500円 |
第3期 | 6月末日 | 6,000円 3,000円 | 7,000円 3,500円 |
第4期 | 7月末日 | 6,000円 3,000円 | 7,000円 3,500円 |
第5期 | 8月末日 | 6,000円 3,000円 | 7,000円 3,500円 |
第6期 | 9月末日 | 6,000円 3,000円 | 7,000円 3,500円 |
第7期 | 10月末日 | 6,000円 3,000円 | 7,000円 3,500円 |
第8期 | 11月末日 | 6,000円 3,000円 | 7,000円 3,500円 |
第9期 | 12月末日 | 6,000円 3,000円 | 7,000円 3,500円 |
第10期 | 1月末日 | 6,000円 3,000円 | 7,000円 3,500円 |
第11期 | 2月末日 | 年間学校給食費額に対応する学校給食費(公的給付分)の額から、第1期から第10期までの期別において納付すべき金額の合計額を減じて得た額 |
備考
2 第6条第1項第3号の給付に相当する部分に係る納期限及び納付額については、市長が別に定める。
別表第2(第16条関係)
(令7規則7・一部改正)