○能代市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び能代市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年能代市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する費用は、当該写しの交付の際に徴収する。ただし、写しの送付の場合は、前納とする。
3 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付部数は、開示の請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書1件につき1部とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手により納付する方法
(2) 納入通知書により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
(文書の様式等)
第4条 法及び令の施行のために必要な文書は、次のとおりとし、市長が別に定める。
区分 | 様式名 | 根拠規定 |
個人情報ファイル簿 | 法第75条第1項 | |
保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 | |
保有個人情報開示決定通知書 | 法第82条第1項 | |
保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書 | 法第82条第2項 | |
保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | 法第83条第2項 | |
保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | 法第84条 | |
他の実施機関への開示請求事案移送書 | 法第85条第1項 | |
開示請求者への開示請求事案移送通知書 | 法第85条第1項 | |
第三者意見照会書(法第86条第1項適用) | 法第86条第1項 | |
第三者意見照会書(法第86条第2項適用) | 法第86条第2項 | |
保有個人情報の開示決定等に関する意見書 | 法第86条第1項及び第2項 | |
開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書 | 法第86条第3項 | |
保有個人情報の開示の実施方法等申出書 | 法第87条第3項 | |
保有個人情報訂正請求書 | 法第91条第1項 | |
保有個人情報訂正決定通知書 | 法第93条第1項 | |
保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書 | 法第93条第2項 | |
保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | 法第94条第2項 | |
保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | 法第95条 | |
他の実施機関への訂正請求事案移送書 | 法第96条第1項 | |
訂正請求者への訂正請求事案移送通知書 | 法第96条第1項 | |
保有個人情報提供先への訂正決定通知書 | 法第97条 | |
保有個人情報利用停止請求書 | 法第99条第1項 | |
保有個人情報利用停止決定通知書 | 法第101条第1項 | |
保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 | 法第101条第2項 | |
保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 | 法第102条第2項 | |
保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | 法第103条 | |
委任状(個人情報に係る開示請求用) | 令第22条第3項 | |
委任状(特定個人情報に係る開示請求用) | 令第22条第3項 | |
委任状(訂正請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
委任状(特定個人情報に係る訂正請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
委任状(利用停止請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
諮問書(開示決定等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
諮問書(訂正決定等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
諮問書(利用停止決定等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
諮問をした旨の通知書(審査請求人等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |
2 前項の様式については、制定、改廃の都度告示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(能代市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 能代市個人情報保護条例施行規則(平成18年能代市規則第23号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用の額 | 電子複写機による複写の場合(A3判の大きさ以内の用紙) | 1枚 10円 |
その他の場合 | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用の額 | 実費相当額 |