○能代市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年能代市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(高齢者部分休業の取消し等の同意)

第3条 条例第4条に規定する同意は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により行うものとする。

(休業時間の延長の申請)

第4条 条例第5条に規定する休業時間の延長の申請は、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、高齢者部分休業に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(能代市職員の給与に関する規則の一部改正)

2 能代市職員の給与に関する規則(平成18年能代市規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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能代市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)