○能代市職員の給与に関する規則

平成18年3月21日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料等の支給日)

第2条 給料(条例第2条第1項に定める給料をいう。)の支給日は、毎月21日とする。

2 扶養手当、住居手当、単身赴任手当、管理職手当及び寒冷地手当(条例第19条に規定する基準日の属する月の寒冷地手当をいう。)の支給日は、給料の例による。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、管理職員特別勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

4 前2項の規定にかかわらず、支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる(条例第11条第3項に規定する時間外勤務手当に係る支給を含む。)

5 前各項に規定する支給日が能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日及び土曜日ではない日を支給日とする。

(平22規則18・令2規則28・一部改正)

(教育職給料表の適用範囲)

第2条の2 条例第3条第1項第2号に規定する教育職給料表は、次の各号に掲げる職員で、任用の事情等を考慮して市長が定める者に適用する。

(1) 学校教育課長

(2) 学校教育課参事

(3) 指導主事

(平18規則168・追加、平25規則37・一部改正)

(給料の支給)

第3条 給与期間(条例第5条第1項に規定する給与期間をいう。以下同じ。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、第2条の規定にかかわらず、その際給料を支給する。ただし、この場合には、同条第5項の規定中「その日前」とあるのは、「その日後」と読み替えるものとする。

(平18規則168・令元規則18・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第3条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。) 条例第4条の2

(2) 能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年能代市条例第19号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 条例第4条の3

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第12項

(平19規則32・平22規則25・令5規則17・一部改正)

(扶養手当)

第4条 条例第7条第1項の届出は、扶養親族(異動)届により行うものとする。

2 任命権者が職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族(異動)届記載の扶養親族が条例第6条第2項に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年130万円程度以上にある者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養親族(異動)届の様式は、市長が別に定める。

(平24規則21・一部改正)

第5条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給与を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第10条の規定により給与を減額された場合

(2) 法第29条の規定により減給の処分を受けた場合

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当を支給する職員の範囲、支給区分及び支給額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に支給する月額により定められた特殊勤務手当の額は、当該手当の額(前項に規定する額をいう。以下同じ。)勤務時間条例第2条第2項又は同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平19規則32・平22規則25・令5規則17・一部改正)

(管理職手当)

第7条 管理職手当を支給する職員の範囲及び支給区分は、別表第2のとおりとする。

2 管理職手当を支給する職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項に規定する区分に応じ、別表第2の2の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 管理職手当を支給する職員のうち定年前再任用短時間勤務職員等である者に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る第1項の規定による区分に応じ、別表第2の3の管理職手当の額欄に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあってはその額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(平19規則17・平19規則32・平22規則25・令5規則17・一部改正)

第8条 前2条に規定する手当については、公務によらない傷痍疾病又は私事故障のためその月に勤務しない日数が15日を超えるときは、その半額を減額し、全く勤務しないときは支給しない。

2 前項の手当は、新任、復職又は休職の月は日割計算により、退職又は死亡の月は全額を支給する。ただし、懲戒処分によって免職された者については、支給しない。

(条例附則第31項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第8条の2 条例附則第31項の規定の適用を受ける職員に対する第7条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)」とする。

(令5規則17・追加)

(条例第11条第1項の規則で定める割合)

第9条 条例第11条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(平22規則18・一部改正)

(時間外勤務手当を支給しない時間)

第10条 条例第11条第6項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日等(条例第12条第1項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務することを命ぜられて勤務し、休日勤務手当が支給された場合当該手当の対象となった勤務(以下「休日勤務時間」という。)をした日が属する週において、当該週に週休日の振替等(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間(条例第11条第6項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)及び週休日の振替等により当該週に割り振られた勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分に当該休日勤務時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち、当該休日勤務時間に相当する時間。ただし、交替制等勤務職員(勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られる職員をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる区分に応じて定める時間とする。

(ア) 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 38時間45分に当該休日勤務時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

(イ) 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないとき 38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間に当該休日勤務時間を加えた時間

(2) 交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間として38時間45分に満たない時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、市長が国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従業者の給与その他の勤務条件との均衡を考慮して別に定める場合 市長が別に定める時間

(平22規則18・一部改正)

(条例第11条第6項の規則で定める割合)

第10条の2 条例第11条第6項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(平22規則18・追加)

(休日勤務手当)

第11条 休日勤務手当の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 休日勤務手当は、休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日に当然勤務することになっている職員についても支給する。

(2) 条例第12条第2項前段の規則で定める日は、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たる祝日法による休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日をいう。)の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この号において同じ。)(当該勤務日等が休日等又は次条の市長が指定する日(以下この号において「指定日等」という。)に当たるときは、当該指定日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

第11条の2 条例第12条第2項後段の規則で定める日は、国その他の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第11条の3 条例第12条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給される。

(時間外勤務等命令簿の保管)

第13条 任命権者は、時間外勤務等命令簿に必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(勤務時間の計算)

第13条の2 条例第10条に規定する給与の減額の基礎となる時間数並びに条例第11条から第13条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(条例第14条の規則で定める時間)

第13条の2の2 条例第14条の規則で定める時間は、7時間45分(勤務時間条例第2条第2項又は同条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、7時間45分に同条第2項又は同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じて得た時間とする。

(平27規則4・追加)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第13条の3 条例第14条の2第3項第1号の規則で定める額は、第7条に規定する職員の占める職に係る別表第2に掲げる管理職手当の割合の区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 1種 10,000円

(2) 2種 9,000円

(3) 3種 8,000円

(4) 4種 6,000円

(5) 5種 4,000円

2 条例第14条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平19規則17・平28規則33・一部改正)

第13条の4 条例第14条の2第3項第2号の規則で定める額は、第7条に規定する職員の占める職に係る別表第2に掲げる管理職手当の割合の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 6,000円

(2) 2種 5,000円

(3) 3種 4,000円

(4) 4種 3,000円

(5) 5種 2,000円

2 条例第14条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平28規則33・追加)

(勤務実績簿)

第13条の5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平28規則33・旧第13条の4繰下)

(宿日直手当)

第13条の6 勤務時間規則第6条第1項に規定する勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、この額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 養護老人ホームの宿直手当は、前項の規定にかかわらず、その勤務1回につき6,000円とする。

3 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項に規定する勤務と同様の勤務についての宿日直手当の額については、前2項の規定を準用する。

(平28規則33・旧第13条の5繰下、平30規則37・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第14条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第14条の2第14条の4及び第14条の7において「基準日」という。)に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条の規定の適用を受ける職員以外の職員

(6) 無給派遣職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(平19規則32・平20規則34・令2規則28・一部改正)

第14条の2 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者で、当該職員に適用される給与に関する規定でその退職前の職員として在職した期間を通算して期末手当に相当する手当を支給されることとなるもの

 地方公務員

 国家公務員

(令元規則18・令5規則17・一部改正)

第14条の3 条例第22条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第14条の4 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(令5規則17・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第14条の5 条例第17条第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第14条の6 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第14条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から能代市職員の育児休業等に関する条例(平成18年能代市条例第28号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第22条第1項の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(平19規則32・平24規則21・令2規則28・令4規則25・令5規則16・一部改正)

第14条の7 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員給与条例の規定の適用を受ける職員

(2) 地方公務員

(3) 国家公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平20規則34・一部改正)

(一時差止処分)

第14条の8 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第14条の7第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第14条の9 条例第17条の3第4項(条例第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

第14条の10 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第14条の11 条例第17条の3第7項(条例第18条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平28規則33・一部改正)

第14条の12 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

第14条の13 第14条の8から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第14条の14 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第15条及び第15条の2において「基準日」という。)に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第14条第3号又は第4号に該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条の規定の適用を受ける職員以外の職員

(平19規則32・令2規則28・一部改正)

第14条の15 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第14条の2第2号及び第3号に掲げる者。この場合において、第14条の2第3号中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

2 第14条の4の規定は、前項の場合に準用する。

(令元規則18・一部改正)

(勤勉手当の支給割合等)

第15条 条例第18条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4に定める割合とする。

3 成績率は、任命権者がその都度定めるものとする。

(平19規則17・平28規則33・平28規則52・平30規則37・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第15条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第14条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第14条の6第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第10条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平19規則32・平28規則45・平28規則52・令2規則28・令4規則25・令5規則16・一部改正)

第15条の3 第14条の7第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第15条の4 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第5の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第15条の5 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(寒冷地手当)

第16条 条例第19条の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 条例第19条に規定する基準日(第16条の3において「基準日」という。)の属する月の初日から末日までの期間第14条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる職員並びに育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員

(2) 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域(次条において「支給地域」という。)以外の地域に在勤する職員

(令元規則18・令2規則28・一部改正)

第16条の2 条例第19条の2第1項の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の収入を支えている職員で次に掲げる者をいう。

(1) 扶養親族(条例第6条に規定する扶養親族をいう。以下この条において同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

2 条例第19条の2第1項の扶養親族のある職員には、扶養親族のある職員であって支給地域に居住する扶養親族のないもののうち、条例第7条の4の規定による単身赴任手当を支給されるもの及びこれに準ずるものを含まないものとする。

第16条の3 条例第19条の2第3項の規則で定める額は、同条第1項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。この場合において、条例第19条の2第3項第1号ウに掲げる職員に該当する期間の額は、零として計算する。

2 条例第19条の2第3項第1号ウの規則で定める職員は、第14条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる職員並びに育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員とする。

3 条例第19条の2第3項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 基準日において条例第19条の2第3項第1号アからまでに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(条例第19条に規定する支給対象職員をいう。以下この項において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同号アからまでに掲げる職員のうち、基準日において該当していたもの以外のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において条例第19条の2第3項第1号アに掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第22条第2項第3項又は第5項の規定により給与の支給割合が変更された場合

(令2規則28・一部改正)

第17条 条例において規則で定めるものとされている職務の等級の標準的な職務の内容、等級及び初任給の決定についての基準、昇格、昇給等に関しては、別に規則で定める。

(口座振替の申出等)

第18条 条例第23条に規定する申出は、給与振込申出書により行うものとし、変更又は取消しの場合についても同様とする。

2 前項に規定するもののほか、給与の口座振替に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市職員の給与に関する規則(昭和27年能代市規則第3号)又は二ツ井町職員の給与に関する規則(昭和30年二ツ井町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第21項の規定により給与が減ぜられて支給される任期付短時間勤務職員に関する読替え)

3 任期付短時間勤務職員に対する条例附則第21項第1号の規定の適用については、同号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」とする。

(平25規則37・全改)

(端数計算)

4 条例附則第24項から第27項までの規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平25規則37・追加、平28規則52・一部改正)

(条例附則第31項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

5 条例附則第31項の規定の適用を受ける職員に対する第13条の3第1項及び第13条の4第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額」とする。

(令5規則17・追加)

(平成18年3月31日規則第168号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(能代市公益法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正)

2 能代市公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成18年能代市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(能代市職員等の旅費に関する規則の一部改正)

3 能代市職員等の旅費に関する規則(平成18年能代市規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の能代市職員の給与に関する規則別表第2の2の規定にかかわらず、次の表左欄に掲げる期間における医療職給料表の適用を受ける職員の管理職手当の額は、同表右欄に掲げる額とする。

期間

管理職手当の額

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

79,300円

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

67,300円

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

55,300円

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

43,300円

3 前項の規定の適用を受ける職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員の管理職手当の額は、前項の規定にかかわらず、前項の額に能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平19規則32・追加)

(平成19年9月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する端数計算)

2 能代市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年能代市条例第22号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員が受けるべき給料、その他手当の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額又は同項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成23年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の能代市職員の給与に関する規則の時間外勤務手当に関する規定は、平成23年4月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。

(平成23年11月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平25規則37・旧附則・全改)

(平成23年12月に支給する期末手当に関する端数計算)

2 能代市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年能代市条例第19号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員が受けるべき給料、その他手当の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額又は同項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平25規則37・旧附則・全改)

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日規則第37号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月13日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第2項の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第15条第3項第1号の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第13条の6第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月12日規則第18号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月31日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(能代市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

7 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年能代市条例第22号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

8 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。事項において同じ。) 令和4年改正条例附則第6項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4項

9 暫定再任用職員に対する第5条の規定による改正後の能代市職員の給与に関する規則第7条第2項の規定の適用については、同項中「別表第2の2」とあるのは、「別表第2の3」とする。

10 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の能代市職員の給与に関する規則第6条第2項、第7条第2項及び第3項、第14条の2、第14条の4並びに別表第2の3の規定を適用する。

別表第1(第6条関係)

(平22規則18・令3規則14・令3規則14・一部改正)

区分

種類

範囲

支給額

1

市税徴収業務手当

徴収事務に従事する職員

月額 4,000円

2

福祉事務現業手当

福祉事務の現業又は指導監督を行う職員

月額 6,000円

3

防疫作業手当

感染症の疑いのある患者の救護又は汚染物件の消毒処理作業に従事した職員

日額 1,000円

4

行旅死亡人取扱手当

行旅死亡人の取扱いに従事した職員

日額 3,000円

5

災害応急対策等派遣手当

災害が発生した本市の区域外の地域に派遣され、災害応急対策又は災害復旧の業務に従事した職員

日額 840円

別表第2(第7条、第13条の3関係)

(平19規則17・全改、平20規則10・平21規則11・平26規則11・平28規則33・平29規則14・平30規則20・令2規則28・令3規則14・一部改正)

管理職手当区分表

部局

範囲

区分

市長の事務部局

部長、局長

1種

次長、会計管理者

2種

課長(相当職を含む。)

3種

課長補佐(相当職を含む。)

4種

所長(施設の長に限る。)

5種

教育委員会の事務部局

部長

1種

次長

2種

課長(相当職を含む。)

3種

課長補佐(相当職を含む。)

4種

議会の事務部局

事務局長

1種

事務次長

3種

局長補佐

4種

選挙管理委員会の事務部局

事務局長

3種

局長補佐

4種

監査委員の事務部局

事務局長

3種

局長補佐

4種

農業委員会の事務部局

事務局長、参事

3種

局長補佐

4種

公営企業の事務部局

部長

1種

次長

2種

課長(相当職を含む。)

3種

課長補佐(相当職を含む。)

4種

別表第2の2(第7条関係)

(平19規則17・追加、平22規則18・平26規則11・一部改正)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

1種

53,100円

6級

2種

41,500円

3種

33,200円

5級

4種

23,800円

4級

5種

18,500円

2 教育職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

3種

33,200円

3級

別表第2の3(第7条関係)

(平19規則17・追加、平22規則25・平26規則11・令5規則17・一部改正)

1 行政職給料表(定年前再任用短時間勤務職員等)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

1種

43,700円

6級

2種

32,100円

3種

25,600円

5級

4種

17,700円

4級

5種

13,900円

2 教育職給料表(定年前再任用短時間勤務職員等)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

3種

25,600円

3級

別表第3(第14条の5関係)

(平22規則25・全改)

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

教育職給料表

職務の級4級及び3級の職員(課長又はこれに準ずる職務にある者に限る。)

100分の15

職務の級3級の職員(課長又はこれに準ずる職務にある者を除く。)

100分の10

職務の級2級の職員(市長の定める職員に限る。)

100分の5(市長の定める職員にあっては100分の10)

特定任期付職員給料表

4号給及び3号給の職員

100分の15

2号給及び1号給の職員

100分の10

別表第4(第15条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第5(第15条の4関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

能代市職員の給与に関する規則

平成18年3月21日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成18年3月21日 規則第35号
平成18年3月31日 規則第168号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年9月27日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第10号
平成20年12月18日 規則第34号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第18号
平成22年9月28日 規則第25号
平成22年11月30日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年11月30日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第21号
平成25年6月21日 規則第37号
平成26年3月31日 規則第11号
平成27年3月20日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第33号
平成28年5月13日 規則第45号
平成28年12月26日 規則第52号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年3月31日 規則第20号
平成30年12月20日 規則第37号
令和元年12月12日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第17号