○能代市文化財資料収蔵庫処務規程

令和5年3月28日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市文化財資料収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 収蔵庫に所長を置く。

2 収蔵庫に、必要に応じて職員を置くことができる。

(職務)

第3条 収蔵庫の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、収蔵庫の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、上司の命を受けて、収蔵庫の事務を処理する。

(所掌事務)

第4条 収蔵庫の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 収蔵庫の管理及び保全に関すること。

(3) 収蔵庫の施設設備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、収蔵庫の管理運営に必要なこと。

(文書の記号)

第5条 収蔵庫の文書の記号及び番号は、「能教委文発・収第 号」とする。

(準用)

第6条 この訓令に定めのないものについては、能代市教育委員会事務局処務規程(平成18年能代市教育委員会訓令第1号)を準用する。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

能代市文化財資料収蔵庫処務規程

令和5年3月28日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第5章 文化財
沿革情報
令和5年3月28日 教育委員会訓令第1号