○能代市文化財資料収蔵庫処務規程
令和5年3月28日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能代市文化財資料収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 収蔵庫に所長を置く。
2 収蔵庫に、必要に応じて職員を置くことができる。
(職務)
第3条 収蔵庫の職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、収蔵庫の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 職員は、上司の命を受けて、収蔵庫の事務を処理する。
(所掌事務)
第4条 収蔵庫の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(2) 収蔵庫の管理及び保全に関すること。
(3) 収蔵庫の施設設備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、収蔵庫の管理運営に必要なこと。
(文書の記号)
第5条 収蔵庫の文書の記号及び番号は、「能教委文発・収第 号」とする。
(準用)
第6条 この訓令に定めのないものについては、能代市教育委員会事務局処務規程(平成18年能代市教育委員会訓令第1号)を準用する。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。