○能代市簡易水道給水条例施行規程
令和5年4月1日
企業管理訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能代市簡易水道給水条例(平成18年能代市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所有者の所在不明の場合)
第3条 給水装置の所有者の所在が不明のときは、これを管理する者は、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 他人の土地又は建物等に給水装置を設置しようとするとき 当該土地又は建物等の所有者の同意書
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 当該給水装置所有者の同意書
(3) 第1号に規定する書類を提出できないとき 申込者の誓約書
(工事の設計)
第5条 条例第12条第1項に規定する設計の範囲は、給水栓までとする。ただし、受水槽を設ける者にあっては、受水槽への給水口までとする。この場合、管理者が必要と認めたときは、受水槽以下の設計図も提出させることができる。
2 前項の設計に変更があったときは、一時給水工事を中止し、速やかに設計変更申込書を管理者に提出しなければならない。
(完成届)
第6条 条例第12条第1項ただし書の規定により申込者側で工事を施行した場合は、同条第2項の指定業者(以下「指定業者」という。)は工事完成後、速やかに自主検査を実施し、次の各号に定めるものを添付した給水装置工事完成届を管理者に提出しなければならない。
(1) 給水装置工事自主検査報告書
(2) 位置図
(3) 止水栓のオフセットを記入した平面図
(4) 立面図
(5) 次に掲げる写真
ア 止水栓及びメーターボックスの設置位置が確認できるもの
イ 水圧テストポンプ又は自動記録圧力計の設置状況が確認できるもの
ウ 水圧試験開始及び終了のゲージを確認できるもの
エ 水道メーターの番号及び指針が確認できるもの
(完成検査)
第7条 条例第12条第2項に規定する完成検査は、給水装置工事完成届及び添付書類等により実施する。
2 前項の完成検査において、現地検査が必要と認められる場合、当該工事を施工した指定業者の給水装置工事主任技術者は、これに立ち会わなければならない。
3 第1項の完成検査の結果、不合格となった場合は、指摘事項を改め、給水装置工事再検査申込書を速やかに管理者に提出しなければならない。
(工事の申込みの取消し)
第8条 工事の申込みの取消しを行う場合は、速やかに取消しの理由等を記載した給水装置工事申込取消届を管理者に提出しなければならない。
(給水装置の構成等)
第9条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、水道メーター、給水栓等をもって構成する。
(給水装置の構造及び材質)
第10条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しなければならない。ただし、配水管への取付口から水道メーターまでの間については、管理者が別に定める。
(水道メーター)
第11条 水道メーターは、使用水量に適したものを用い、設置しようとするときは水道メーター貸与申込書を管理者に提出しなければならない。
2 水道メーターの設置については、次の各号によるものとする。
(1) 給水栓より低位置で、かつ、水平であること。
(2) 敷地内で点検しやすく、乾燥して汚水が入り難く、かつ、外傷及び凍結による破損又は異状を生じない箇所であること。
(私設消火栓の封印)
第12条 私設消火栓は、管理者が封印する。
(給水方式)
第13条 給水方式は、直結式給水又はタンク式(受水槽)給水によらなければならない。
(受水槽の設置等)
第14条 管理者は、給水に支障を来す場合は、給水装置工事申込者に対し、受水槽の設置等を指導することができる。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第15条 条例第26条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(令6企管訓令5・一部改正)
(給水装置の栓数)
第17条 給水装置は、1世帯に1栓を設置する。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、2栓以上を設置することができる。
(様式)
第18条 条例及びこの訓令の施行に関し必要な書類の様式は、管理者が別に定める。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日企管訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。