○能代市公共料金等の支出事務の特例に関する規則
令和5年9月14日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、定例的な公共料金等の支出事務を集約することにより庁内の事務の効率化を図るため、当該支出に係る能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号。以下「財務規則」という。)の特例を定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共料金等 電気料金、ガス料金、水道料金、下水道使用料、電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)、日本放送協会に対し支払う受信料その他同一の事業者に対して定期的に支払が行われる経費(これらに類する支出で、口座自動振替払を利用することが支出事務の効率化のために適当であると市長が認めたものを含む。)をいう。
(2) 口座自動振替払 各公共料金等の債権者(以下「債権者」という。)が指定した期日に、指定金融機関に開設した市の預金口座から債権者の預金口座に自動的に振り替える方法により支出することをいう。
(3) 予算執行者 財務規則第2条第2号に規定する予算執行者をいう。
(4) 口座自動振替払専用口座 口座自動振替払を行うことを目的に、市が指定金融機関に開設した預金口座をいう。
(5) 集合支払 複数の課等が所管し、多数の予算科目にわたり措置された公共料金等に係る支出について、口座自動振替払の方法により一括して支出することをいう。
(6) 支出負担行為兼支出命令書(併合) 財務規則第59条の2第1項及び第3項並びに第63条第1項の例により起票された支出負担行為兼支出命令書をいう。
(口座自動振替払の開始等)
第3条 予算執行者は、公共料金等の口座自動振替払の開始、変更又は廃止を行う場合は、公共料金等口座自動振替払依頼書(様式第1号)を会計管理者に提出するものとする。
2 会計管理者は、前項の依頼書の提出を受けたときは、債権者に対し、口座自動振替払の開始、変更又は廃止に係る手続を行うものとする。
(公共料金等の集合支払)
第4条 公共料金等の集合支払に関する支出負担行為及び支出命令については、財務規則の規定にかかわらず、会計管理者をして行わせることができる。この場合において、当該公共料金等に係る支出負担行為及び支出命令に係る権限は、予算執行者から会計管理者に委任されたものとする。
(集合支払に係る資金前渡)
第5条 公共料金等については、集合支払をさせるため、その資金を会計管理者に前渡することができる。
3 公共料金等の集合支払に係る資金前渡金は、口座自動振替払専用口座において保管しなければならない。
(集合支払の処理)
第6条 会計管理者は、公共料金等の集合支払を行うときは、債権者からの請求書に代えて、当該請求に基づく支出明細書(各公共料金等の口座振替期日前に提供された口座振替明細情報を含む。)により、支出負担行為兼支出命令書(併合)を作成するものとする。
2 会計管理者は、口座引落の不能等の事由により前渡金について精算残金が生じたときは、その内容を審査し、遅滞なく戻入の手続をしなければならない。
(集合支払額の通知)
第8条 会計管理者は、公共料金等の集合支払をしたときは、集合支払歳出予算整理票(様式第2号)により支出額及び支出内訳を予算執行者に通知するものとする。
2 予算執行者は、集合支払歳出予算整理票の支出額及び支出内訳を確認し、関係文書とともに保管しなければならない。
3 予算執行者は、第1項の規定により通知を受けた支払内容について疑義があるときは、速やかにその旨を会計管理者に申し述べなければならない。
(集合支払額及び予算残額の確認)
第9条 会計管理者は、第6条の規定により作成された支出負担行為兼支出命令書(併合)の支出額と当該支出に係る口座自動振替払の額の突合を公共料金等の振替日ごとに行うものとする。
2 予算執行者は、集合支払の対象となる経費について、所管するそれぞれの予算科目の差引きの状況及び予算残額を確認し、予算残額に過不足等が生じる場合には、財務規則の定めるところに従い必要な予算上の措置を講じなければならない。
(口座自動振替払以外の公共料金等の支払)
第10条 口座自動振替払を行わない公共料金等については、債権者から送付される請求書、納付書等に基づき、財務規則における所定の支出手続及び支払方法により支払を行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に請求額が確定する公共料金等の支出については、なお従前の例による。