○能代市指定給水装置工事事業者の指定の取消し及び停止に係る事務処理規程
平成22年2月3日
企業管理訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能代市指定給水装置工事事業者規程(平成18年能代市企業管理訓令第16号。以下「規程」という。)第8条及び第9条の規定に基づき、能代市指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)の指定の取消し及び停止に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(令6企管訓令5・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この訓令における用語の定義は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び能代市給水条例(平成18年能代市条例第178号)の例による。
(調査、報告等)
第3条 能代市(以下「本市」という。)は、指定業者が規程第8条各号のいずれかに該当する行為(以下「違反行為」という。)を行った疑いがあるときは、当該指定業者からの事情聴取、事実関係の調査を行うこととする。
2 本市は、前項の調査において違反行為の事実が認められるときは、当事者に対し、直ちに是正を指示する。
4 本市は、必要があると判断したときは、水道技術管理者又はその他の者から、意見又は説明を求めることができる。
(文書による注意)
第4条 本市は、違反行為の内容を検討し、行政処分は要しないが、違反行為の再発を防止するため注意等を促すことが必要と認めるときは、文書により注意又は警告を行うことができる。
(処分等の基準)
第5条 この訓令に定める違反行為に対する処分等の基準は、別表のとおりとする。
附則
この訓令は、平成22年2月3日から施行する。
附則(令和6年4月1日企業管理訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日企業管理訓令第6号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令6企管訓令5・一部改正)
指定給水装置工事事業者の指定の取消し及び停止に係る処分基準
違反項目 | 根拠条文 | 関係法令条文 | 違反内容 | 処分内容 | |
指定要件違反 | 法第25条の11第1項第1号 | 法第25条の3第1項第1号 | 施行規則第21条 | 1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 取消 |
第1項第2号 | 施行規則第20条 | 2 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 取消 | ||
第1項第3号イ | 3 成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者の申告を受けたとき。 | 取消 | |||
第1項第3号ロ | 4 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年間を経過しない者であることが判明したとき。 | 取消 | |||
第1項第3号ハ | 5 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 取消 | |||
第1項第3号ニ | 6 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | ||||
@無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 取消又は停止6月以下 | ||||
A道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施工したとき。 | 停止6月以下 | ||||
B施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 停止3月以下 | ||||
C施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 停止6月以下 | ||||
D研修機会の確保をしなかったとき。 | 文書注意 | ||||
E文書注意に従わないとき。 | 文書警告 | ||||
F文書警告に従わないとき。 | 停止3月以下 | ||||
Gその他の違反行為(主として管理者の承認を受けないで工事を施工したとき又は工事完成後管理者の検査を受けなかったとき)。 | 停止6月以下 | ||||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 法第25条の11第1項第2号 | 法第25条の4第2項 | 施行規則第21条第2項 | 1 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 指定取消 |
2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 停止3月以下 | ||||
届出義務違反 | 法第25条の11第1項第3号 | 法第25条の7 | 施行規則第34条 | 1 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 取消 |
2 休止届、廃止届、再開届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 取消 | ||||
事業の運営基準違反 | 法第25条の11第1項第4号 | 法第25条の8 | 施行規則第36条第1号 | 1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 停止1月以下 |
第2号 | 2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メータまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有するものに従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 停止1月以下 | |||
第3号 | 3 管理者の承認を受けた工法、工期その他工事上の条件に適合しない工事を施工したとき。 | 停止6月以下 | |||
第5号イ | 4 水道法施行令第5条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 停止6月以下 | |||
第5号ロ | 5 給水管及び給水器具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 停止3月以下 | |||
第6号 | 6 指名した給水装置工事主任技術者に、施工した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき。又は当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 停止3月以下 | |||
工事施行に関する義務違反 | 法第25条の11第1項第5号 | 法第25条の9 | 1 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち合わせないとき。 | 停止3月以下 | |
第1項第6号 | 法第25の10 | 2 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 停止3月以下 | ||
第1項第7号 | 3 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 停止6月以下 | |||
不正申請 | 法第25条の11第1項第8号 | 1 不正の手段により指定業者として指定を受けたとき。 | 取消 |
※各項目とも全て指定取消要件となっている。表中の処分内容の停止期間は、規程第9条に該当するときの最大の罰則(期間)を示します。
(令6企管訓令6・一部改正)
(令6企管訓令6・一部改正)