○能代市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月21日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与及び旅費)

第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びに市長職務執行者の旅費の支給については、能代市特別職の職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第34号。以下「特別職職員給与条例」という。)及び能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)に規定する市長の例による。

(支給条項の準用)

第3条 この条例に定めるもののほか、市長職務執行者の給与の支給については、特別職職員給与条例の例による。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

能代市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月21日 条例第33号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第33号