○能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則

平成18年3月21日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年能代市条例第37号。以下「条例」という。)に規定する職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 単純な労務に雇用される職員の範囲は、主任技士、主任業務員、運転技士、技能士、管理員、工務員、清掃員、庁務員、調理員、寮母(父)又はこれらに類する職とする。

(平28規則17・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(平28規則17・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等)

第4条 単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等については、次条及び別表第2から別表第6までに定めるもののほか、能代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年能代市規則第37号)の規定を準用する。

(平25規則11・一部改正)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第5に定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、職務の級を給料表の上位の職務に変更する場合(以下「昇格」という。)は、別表第6に定める行政職給料表(2)昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

3 職員の昇給は、市長の定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市長の定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員に関する第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市長の定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平18規則169・全改、平25規則11・平26規則24・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令5規則17・全改)

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第7条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給料月額は、その者の号給に応じた額に、能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平19規則32・追加、令5規則17・旧第7条の2繰上)

(給与の支給方法等)

第8条 条例第2条第1項に規定する給与の支給方法等については、この規則に定めるもののほか、能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号)の適用を受ける職員の給与の支給方法等の例による。

(令2規則30・一部改正)

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第9条 第3条から前条までの規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、能代市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年能代市条例第21号)の規定の適用を受ける者の例による。

(令2規則30・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和36年能代市規則第4号)又は単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和38年二ツ井町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に支給する給与に関する措置)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2.33を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

(平25規則37・追加)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、単純な労務に雇用される職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則17・追加)

5 前項に規定するもののほか、能代市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年能代市条例第21号)による改正後の能代市職員の定年等に関する条例(平成18年能代市条例第22号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、能代市職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。

(令5規則17・追加)

(平成18年3月31日規則第169号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(以下「単労給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の単労給与規則及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則等の一部を改正する規則(平成23年能代市規則第25号)の施行の日以後においては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平21規則31・平22規則28・平23規則25・一部改正)

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

9 前7項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

2

6月以上9月未満

 

 

3

9月以上12月未満

 

 

4

12月以上

 

 

5

2

3月未満

1

 

5

3月以上6月未満

2

 

6

6月以上9月未満

3

 

7

9月以上12月未満

4

 

8

12月以上

5

 

9

3

3月未満

5

1

9

3月以上6月未満

6

2

10

6月以上9月未満

7

3

11

9月以上12月未満

8

4

12

12月以上

9

5

13

4

3月未満

9

5

13

3月以上6月未満

10

6

14

6月以上9月未満

11

7

15

9月以上12月未満

12

8

16

12月以上

13

9

17

5

3月未満

13

9

17

3月以上6月未満

14

10

18

6月以上9月未満

15

11

19

9月以上12月未満

16

12

20

12月以上

17

13

21

6

3月未満

17

13

21

3月以上6月未満

18

14

22

6月以上9月未満

19

15

23

9月以上12月未満

20

16

24

12月以上

21

17

25

7

3月未満

21

17

25

3月以上6月未満

22

18

26

6月以上9月未満

23

19

27

9月以上12月未満

24

20

28

12月以上

25

21

29

8

3月未満

25

21

29

3月以上6月未満

26

22

30

6月以上9月未満

27

23

31

9月以上12月未満

28

24

32

12月以上

29

25

33

9

3月未満

29

25

33

3月以上6月未満

30

26

34

6月以上9月未満

31

27

35

9月以上12月未満

32

28

36

12月以上

33

29

37

10

3月未満

33

29

37

3月以上6月未満

34

30

38

6月以上9月未満

35

31

39

9月以上12月未満

36

32

40

12月以上

37

33

41

11

3月未満

37

33

41

3月以上6月未満

38

34

42

6月以上9月未満

39

35

43

9月以上12月未満

40

36

44

12月以上

41

37

45

12

3月未満

41

37

45

3月以上6月未満

42

38

46

6月以上9月未満

43

39

47

9月以上12月未満

44

40

48

12月以上

45

41

49

13

3月未満

45

41

49

3月以上6月未満

46

42

50

6月以上9月未満

47

43

51

9月以上12月未満

48

44

52

12月以上

49

45

53

14

3月未満

49

45

53

3月以上6月未満

50

46

54

6月以上9月未満

51

47

55

9月以上12月未満

52

48

56

12月以上

53

49

57

15

3月未満

53

49

57

3月以上6月未満

54

50

58

6月以上9月未満

55

51

59

9月以上12月未満

56

52

60

12月以上

57

53

61

16

3月未満

57

53

61

3月以上6月未満

58

54

62

6月以上9月未満

59

55

63

9月以上12月未満

60

56

64

12月以上

61

57

65

17

3月未満

61

57

65

3月以上6月未満

62

58

66

6月以上9月未満

63

59

67

9月以上12月未満

64

60

68

12月以上

65

61

69

18

3月未満

65

61

69

3月以上6月未満

66

62

70

6月以上9月未満

67

63

71

9月以上12月未満

68

64

72

12月以上

69

65

73

19

3月未満

69

65

73

3月以上6月未満

70

66

74

6月以上9月未満

71

67

75

9月以上12月未満

72

68

76

12月以上

73

69

77

20

3月未満

73

69

77

3月以上6月未満

74

70

78

6月以上9月未満

75

71

79

9月以上12月未満

76

72

80

12月以上

77

73

81

21

3月未満

77

73

81

3月以上6月未満

77

74

82

6月以上9月未満

77

75

83

9月以上12月未満

77

76

84

12月以上

77

77

85

22

3月未満

 

77

85

3月以上6月未満

 

78

86

6月以上9月未満

 

79

87

9月以上12月未満

 

80

88

12月以上

 

81

89

23

3月未満

 

81

89

3月以上6月未満

 

82

90

6月以上9月未満

 

83

91

9月以上12月未満

 

84

92

12月以上

 

85

93

24

3月未満

 

85

93

3月以上6月未満

 

86

94

6月以上9月未満

 

87

95

9月以上12月未満

 

88

96

12月以上

 

89

97

25

3月未満

 

89

97

3月以上6月未満

 

90

98

6月以上9月未満

 

91

99

9月以上12月未満

 

92

100

12月以上

 

93

101

26

3月未満

 

93

101

3月以上6月未満

 

94

102

6月以上9月未満

 

95

103

9月以上12月未満

 

96

104

12月以上

 

97

105

27

3月未満

 

97

105

3月以上6月未満

 

98

106

6月以上9月未満

 

99

107

9月以上12月未満

 

100

108

12月以上

 

101

109

28

3月未満

 

101

109

3月以上6月未満

 

102

109

6月以上9月未満

 

103

109

9月以上12月未満

 

104

109

12月以上

 

105

109

29

3月未満

 

105

 

3月以上6月未満

 

106

 

6月以上9月未満

 

107

 

9月以上12月未満

 

108

 

12月以上

 

109

 

(平成19年9月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(以下「改正前の単労給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この規則による改正後の能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の単労給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の単労給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の単労給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の単労給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単労給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第31号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第28号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第25号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日規則第37号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第24号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則の一部を改正する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月22日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則による改正後の能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(以下この項において「単労給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単労給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

(給料の切替に伴う経過措置)

3 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則による改正後の能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(以下「単労給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単労給与規則の規定に基づいて支給された給与(能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則の一部を改正する規則(平成28年能代市規則第50号。以下「平成28年改正単労給与規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の単労給与規則の規定による給与(平成28年改正単労給与規則附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払いとみなす。

(令和元年12月19日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則による改正後の能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(以下「単労給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単労給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則による改正後の能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(以下「単労給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単労給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則の一部改正に伴う経過措置)

11 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

12 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

13 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

14 能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月21日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(以下「単労給与規則」という。)は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則による改正後の単労給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単労給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和6年3月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条の規定により号給を調整されることとなる職員であって、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前から引き続き在職する職員との均衡上特に必要があると認められるものの号給については、同条の規定にかかわらず、市長が別に定める号給とする。

3 施行日前から引き続き在職する職員であって、施行日以後に採用された職員との均衡上特に必要があると認められるものの号給については、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

別表第1(第3条関係)

(令5規則46・全改)

行政職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

145,336

188,376

263,808

2

146,442

190,690

265,115

3

147,548

192,902

266,423

4

148,654

195,115

267,730

5

149,760

197,328

269,138

6

150,866

199,037

270,647

7

151,972

200,546

272,256

8

153,078

202,055

273,765

9

154,184

203,563

275,374

10

155,290

204,971

277,084

11

156,396

206,379

278,693

12

157,502

207,787

280,302

13

158,608

209,196

281,911

14

159,714

210,503

283,420

15

160,820

211,810

284,928

16

161,926

213,118

286,437

17

163,032

214,425

287,543

18

164,138

215,632

289,153

19

165,345

216,839

290,661

20

166,451

217,946

292,170

21

167,557

219,052

293,578

22

168,664

220,158

295,187

23

169,770

221,164

296,796

24

170,876

222,170

298,406

25

171,882

228,104

299,914

26

173,290

229,512

301,523

27

174,598

230,920

303,032

28

175,905

232,328

304,541

29

177,112

233,736

306,150

30

178,621

235,345

307,759

31

180,129

236,854

309,368

32

181,739

238,262

310,877

33

182,845

239,469

311,782

34

184,253

241,078

313,291

35

185,661

242,586

314,799

36

187,069

243,994

316,408

37

188,376

245,000

318,018

38

190,690

246,509

319,627

39

192,902

247,816

321,135

40

195,115

249,023

322,644

41

197,328

250,130

324,052

42

199,037

251,135

325,259

43

200,546

252,040

326,365

44

202,055

252,946

327,472

45

203,563

258,980

328,176

46

204,971

260,187

329,081

47

206,379

261,394

329,886

48

207,787

262,601

330,690

49

209,196

263,808

331,495

50

210,503

265,115

331,897

51

211,810

266,423

332,500

52

213,118

267,730

333,204

53

214,425

269,138

334,009

54

215,632

270,647

334,713

55

216,839

272,256

335,417

56

217,946

273,765

336,021

57

219,052

275,374

336,523

58

220,158

277,084

337,173

59

221,164

278,693

337,823

60

222,170

280,302

338,473

61

228,104

281,911

339,123

62

229,512

283,420

339,773

63

230,920

284,928

340,423

64

232,328

286,437

341,073

65

233,736

287,543

341,723

66

235,345

289,153

342,373

67

236,854

290,661

343,023

68

238,262

292,170

343,673

69

239,469

293,578

344,323

70

241,078

295,187

344,973

71

242,586

296,796

345,623

72

243,994

298,406

346,273

73

245,000

299,914

346,923

74

246,509

301,523

347,573

75

247,816

303,032

348,223

76

249,023

304,541

348,873

77

250,130

306,150

349,523

78


307,759

350,173

79


309,368

350,823

80


310,877

351,473

81


311,782

352,123

82


313,291

352,773

83


314,799

353,423

84


316,408

354,073

85


318,018

354,723

86


319,627

355,373

87


321,135

356,023

88


322,644

356,673

89


324,052

357,323

90


325,259

357,973

91


326,365

358,623

92


327,472

359,273

93


328,176

359,923

94


329,081

360,573

95


329,886

361,223

96


330,690

361,873

97


331,495

362,523

98


331,897

363,173

99


332,500

363,823

100


333,204

364,473

101


334,009

365,123

102


334,713

365,773

103


335,417

366,423

104


336,021

367,073

105


336,523

367,723

106


337,173

368,373

107


337,823

369,023

108


338,473

369,673

109


339,123

370,323

110


339,773


111


340,423


112


341,073


113


341,723


114


342,373


115


343,023


116


343,673


117


344,323


118


344,973


119


345,623


120


346,273


121


346,923


122


347,573


123


348,223


124


348,873


125


349,523


126


350,173


127


350,823


128


351,473


129


352,123


130


352,773


131


353,423


132


354,073


133


354,723


134


355,373


135


356,023


136


356,673


137


357,323


138


357,973


139


358,623


140


359,273


141


359,923


142


360,573


143


361,223


144


361,873


145


362,523


146


363,173


147


363,823


148


364,473


149


365,123


定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

195,718円

206,882円

225,489円

別表第2(第3条関係)

(平28規則17・全改)

行政職給料表(2)級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

技士、運転技士、技能士、業務員、管理員、工務員、清掃員、庁務員、調理員、寮母(父)、事務員又は技能専門員

2級

技能又は経験を必要とする技士、運転技士、技能士、業務員、管理員、工務員、清掃員、庁務員、調理員、寮母(父)又は事務員

3級

主任技士又は主任業務員

別表第3(第4条関係)

行政職給料表(2)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

技士

高校卒

 

6

別に定める

0

6

中学卒

 

6

別に定める

0

9

業務員

中学卒

 

別に定める

別に定める

0

備考

1 運転技士の業務に従事する者に該当し、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。

2 運転技士の業務に従事する者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。ただし、他の職員との均衡上必要があると認める場合は、就業に必要な免許等の資格取得後の経験年数に行政職給料表(2)経験年数換算表の備考に定める経験年数を加えた年数をもってその者の経験年数とすることができる。

3 この表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在職年数を示し、下段の数字は、学歴欄に掲げるそれぞれの学歴等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数とする。

別表第4(第4条関係)

行政職給料表(2)経験年数換算表

経験

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

100/100以下

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

50/100以下

備考 行政職給料表(2)級別標準職務表の備考第1項第2号又は第3号に該当する者を新たに採用する場合は、他の職員との均衡を考慮して、その就業に必要な免許等の資格取得前の経験年数を50/100以下に換算することができる。

別表第5(第4条関係)

(平18規則169・令6規則12・一部改正)

行政職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級25号給

中学卒

1級13号給

労務職員

中学卒

1級9号給

別表第6(第5条関係)

(平25規則11・追加)

行政職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

1

19

1

1

20

1

1

21

1

1

22

1

1

23

1

1

24

1

1

25

1

1

26

1

1

27

1

1

28

1

1

29

1

1

30

1

1

31

1

1

32

1

1

33

1

1

34

1

1

35

1

1

36

1

1

37

5

1

38

6

1

39

7

1

40

8

1

41

9

1

42

10

1

43

11

1

44

12

1

45

13

1

46

14

1

47

15

1

48

16

1

49

17

5

50

18

6

51

19

7

52

20

8

53

21

9

54

22

10

55

23

11

56

24

12

57

25

13

58

26

14

59

27

15

60

28

16

61

29

17

62

30

18

63

31

19

64

32

20

65

33

21

66

34

22

67

35

23

68

36

24

69

37

25

70

38

26

71

39

27

72

40

28

73

41

29

74

42

30

75

43

31

76

44

32

77

45

33

78


34

79


35

80


36

81


37

82


38

83


39

84


40

85


41

86


42

87


43

88


44

89


45

90


46

91


47

92


48

93


49

94


50

95


51

96


52

97


53

98


54

99


55

100


56

101


57

102


58

103


59

104


60

105


61

106


62

107


63

108


64

109


65

110


66

111


67

112


68

113


69

114


70

115


71

116


71

117


72

118


73

119


74

120


75

121


76

122


77

123


78

124


79

125


80

126


81

127


82

128


83

129


84

130


85

131


86

132


87

133


88

134


89

135


90

136


91

137


92

138


93

139


94

140


95

141


96

142


97

143


98

144


99

145


100

146


101

147


102

148


103

149


104

能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則

平成18年3月21日 規則第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成18年3月21日 規則第38号
平成18年3月31日 規則第169号
平成19年9月27日 規則第32号
平成19年11月28日 規則第38号
平成21年11月30日 規則第31号
平成22年11月30日 規則第28号
平成23年11月30日 規則第25号
平成25年3月21日 規則第11号
平成25年6月21日 規則第37号
平成26年12月18日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第17号
平成28年12月22日 規則第50号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年12月20日 規則第39号
令和元年12月19日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第30号
令和4年12月21日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年12月21日 規則第46号
令和6年3月25日 規則第12号