○能代市勤労青少年ホームの管理運営に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市勤労青少年ホーム条例(平成18年能代市条例第80号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、能代市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24教委規則4・平25教委規則1・一部改正)

(使用時間)

第2条 ホームの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から同月31日まで及び1月2日から同月4日まで

(登録の申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定による登録の手続は、勤労青少年ホーム登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に所要事項を記載し、教育委員会に申請するものとする。

2 登録申請書が提出されたときは、これを審査し、登録を可としたときは、勤労青少年ホーム登録者名簿(様式第2号)に登載し、勤労青少年ホーム利用証(様式第3号。以下「利用証」という。)を交付するものとする。

3 利用証の有効期間は、1年とする。

4 利用証を汚損し、又は紛失したときは、速やかに届け出て再交付を受けなければならない。

(専用使用)

第5条 利用証を所持する者で構成するグループ・サークルが、その活動のため施設を使用しようとするときは、勤労青少年ホーム専用使用許可申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項に規定する使用を許可したときは、勤労青少年ホーム専用使用許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(特別使用)

第6条 条例第3条第2項の規定による特別使用団体がホームを使用しようとするときは、勤労青少年ホーム特別使用許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 申請書の提出は、使用する日の属する月の前月の1日(その日が休館日の場合は、その次の休館日に当たらない日)から行うことができる。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項に規定する使用を許可したときは、勤労青少年ホーム特別使用許可書(様式第7号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、勤労青少年ホーム使用料減免申請書(様式第8号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 使用料の減免を許可したときは、勤労青少年ホーム使用料減免許可書(様式第9号)を交付する。

(使用許可事項の変更等)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の取消し又は変更をしようとするときは、勤労青少年ホーム専用・特別使用取消・変更許可申請書(様式第10号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 使用の取消し又は変更を許可したときは、勤労青少年ホーム専用・特別使用取消・変更許可書(様式第11号)を交付する。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき 使用料の全額

(2) 前条の規定により使用者が使用の取消しを許可されたとき 既納使用料の100分の50に相当する額(暖房料については、全額)

2 使用料の還付を受けようとするときは、勤労青少年ホーム使用料還付申請書(様式第12号)を教育委員会を経て市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により、使用料の還付を決定したときは、勤労青少年ホーム使用料還付決定通知書(様式第13号)により申請者に通知する。

(利用証等の提示)

第10条 ホームを使用しようとするときは、利用証又は許可書を職員に提示しなければならない。

(特別の設備等の許可)

第11条 ホームの使用に当たって特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(職員の立入り)

第12条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用している施設に職員を立ち入らせることができる。

(販売行為の制限)

第13条 ホーム又はその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の認めるものは、この限りでない。

(遵守事項)

第14条 ホームを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) ホーム及びその敷地内で許可なく看板、ポスター、印刷物等を配布し、又は掲示しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気の使用をしないこと。

(3) 敷地内で喫煙をしないこと。

(4) ホーム内での飲酒及び酒気を帯びて入館しないこと。

(令2教委規則2・一部改正)

(損傷等の届出)

第15条 ホームの施設及び附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。

(原状回復)

第16条 ホームの使用が終わったとき、又は条例第9条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止をされたときは、直ちにその使用設備及び附属設備を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第17条 条例第12条の規定によりホームの管理を指定管理者に行わせることとした場合、指定管理者は、条例及びこの規則のほか、協定事項を遵守し、常に善良な管理に努めなければならない。

2 指定管理者は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を得て使用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平25教委規則1・追加、平26教委規則4・一部改正)

(利用料金の減免申請)

第18条 条例第15条の規定によりホームの利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、条例第16条の規定により利用料金の減免を受けようとするときは、勤労青少年ホーム利用料金減免申請書を指定管理者に提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があった場合において、減免の許可を受けたときは勤労青少年ホーム利用料金減免許可書を交付する。

3 第1項の勤労青少年ホーム利用料金減免申請書及び前項の勤労青少年ホーム利用料金減免許可書の様式については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。

(平25教委規則1・追加)

(利用料金の還付)

第19条 条例第15条の規定によりホームの利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、条例第17条ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき 利用料金の全額

(2) 第8条の規定により、使用者が使用の取消を許可されたとき 既納利用料金の100分の50に相当する額(暖房料については、全額)

2 利用料金の還付を受けようとするときは、勤労青少年ホーム利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請により利用料金の還付を決定したときは、勤労青少年ホーム利用料金還付決定通知書により申請者に通知する。

4 第2項の勤労青少年ホーム利用料金還付申請書及び前項の勤労青少年ホーム利用料金還付決定通知書の様式については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。

(平25教委規則1・追加)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第20条 条例第12条の規定により、ホームの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第6条まで、第8条第10条第12条第15条及び第16条の規定の適用については、第4条から第6条まで、第8条及び第12条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条第15条及び第16条中「職員」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第12条の規定により、ホームの管理を指定管理者に行わせる場合における申請書及び許可書の様式については、様式第1号様式第3号から様式第7号まで、様式第10号及び様式第11号の規定にかかわらず、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て別に定めることができる。

(平25教委規則1・追加、平26教委規則4・一部改正)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平25教委規則1・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市勤労青少年ホームの管理運営に関する規則(昭和56年能代市教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月25日教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市公民館の管理運営に関する規則、能代市公民館運営審議会規則、能代市勤労青少年ホームの管理運営に関する規則、能代市働く婦人の家の管理運営に関する規則、能代市文化会館の管理運営に関する規則及び能代市文化会館運営協議会規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年2月21日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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(平20教委規則11・一部改正)

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能代市勤労青少年ホームの管理運営に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 勤労青少年ホーム
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第29号
平成20年12月25日 教育委員会規則第11号
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第4号
令和2年2月21日 教育委員会規則第2号