○能代市文化会館の管理運営に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市文化会館条例(平成18年能代市条例第85号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、能代市文化会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25教委規則1・平27教委規則7・一部改正)

(使用時間等)

第2条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の使用時間には、準備及び整理に要する時間を含むものとする。

第3条 中ホールの客席を使用する場合に限り物品の販売を認める。

(休館日)

第4条 会館の休館日は、毎週火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用期間等)

第5条 会館は、次に掲げる期間を超えて使用することができない。ただし、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 一ルの客席のみの使用(物品の販売を目的とする使用を除く。)については、6日間

(2) 前号以外の施設使用については、3日間

2 例日を定める等の使用は、これを認めない。

(許可の申請)

第6条 条例第3条の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる期間内に文化会館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 大ホール及び中ホールの使用は、使用日の9箇月前(中ホールにおける物品の販売にあっては、2箇月前)から7日前まで

(2) 前号以外のものの使用は、使用日の6箇月前から3日前まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第7条 教育委員会は、前条の規定により申請書を受け付けたときは、これを審査し、使用を許可したときは、文化会館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の順位)

第8条 会館の使用許可は、申請の順序により行い、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。

(使用許可事項の変更等)

第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとするときは、文化会館使用変更(取消)承認申請書(様式第3号)に許可書を添えて速やかに、教育委員会に提出しなければならない。ただし、取消しの承認を受けようとするときは、使用日前10日までとする。

3 教育委員会は、前項の規定により申請を受けたときは、その適否を決定し、使用の変更により既納の使用料に不足を生じたときは、不足額を納付させ、文化会館使用変更(取消)承認通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用時間の延長及び繰上げ)

第10条 使用者は、特別な事由により使用時間を延長し、又は繰上げしなければならないときは、文化会館使用時間延長(繰上)承認申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、1時間を超える延長又は繰上げは認めない。

2 教育委員会は、前項の規定により延長又は繰上げの承認をしたときは、文化会館使用時間延長(繰上)承認通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

3 使用者は、前項の承認を受けたときは、直ちに延長又は繰上げに係る使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次の各号に定める学校等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校 基本使用料及び延長又は繰上げに係る使用料(以下、「基本使用料等」という。)の全額

(2) 市内の高等学校 基本使用料等の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

2 使用者は、使用料の減免を受けようとするときは、文化会館使用料減免申請書(様式第7号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、文化会館使用料減免の許可をしたときは、文化会館使用料減免許可書(様式第8号)を交付する。

(平27教委規則7・追加)

(使用料の還付)

第12条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき 使用料の全額

(2) 第9条の規定により使用者が使用の取消しを承認されたとき 既納使用料の100分の50に相当する額(冷・暖房料、附属設備等の使用料については、全額)

2 申請者が使用料の還付を受けようとするときは、文化会館使用料還付申請書(様式第9号)を教育委員会を経て市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、文化会館使用料還付決定通知書(様式第10号)により申請者に通知する。

(平27教委規則7・旧第11条繰下・一部改正)

(特別の設備等の許可)

第13条 使用者は、会館の使用に当たって特別の設備をし、又は備え付けの器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(平27教委規則7・旧第12条繰下)

(使用の打合せ等)

第14条 使用者は、会館、附属設備等を使用する場合は、あらかじめ職員と使用方法その他必要な事項について打合せをするものとする。この場合、次の書類等を提出しなければならない。

(1) 法令に定めるところにより提出した開催申請書等の写し

(2) 入場券、整理券、会員券等の見本

(3) 大・中ホールを使用する場合は、プログラム、式次第等その使用の順序、内容等を明らかにする書類

(平27教委規則7・旧第13条繰下)

(許可書の提示)

第15条 使用者は、会館を使用しようとするときは、許可書を職員に提示しなければならない。

(平27教委規則7・旧第14条繰下)

(職員の立入り)

第16条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用している施設に職員を立ち入らせることができる。

(平27教委規則7・旧第15条繰下)

(販売行為の制限)

第17条 第3条の規定により許可を受けた場合を除き、会館又はその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の認めるものは、この限りでない。

(平27教委規則7・旧第16条繰下)

(使用者の遵守事項)

第18条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、使用施設の定員を超えないこと。

(2) 入場券、整理券その他これに類するものを発行するときは、使用施設の定員を限度とすること。

(3) 会館及びその敷地内の秩序を維持するため、会館の使用中会場責任者及び整理員を置くこと。

(4) 会館及びその敷地内で許可なく看板、ポスター、印刷物等を配布し、又は掲示しないこと。

(5) 所定の場所以外において、飲食又は火気の使用をしないこと。

(6) 敷地内で喫煙をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上必要と認めて禁止したこと。

(平27教委規則7・旧第17条繰下、令2教委規則2・一部改正)

(入場者の遵守事項)

第19条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。

(3) 敷地内で喫煙をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 会館の清潔を保つこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上必要と認めて禁止したこと。

2 教育委員会は、前項各号のいずれかに該当するときは、入場者を退場させることができる。

(平27教委規則7・旧第18条繰下、令2教委規則2・一部改正)

(損傷等の届出)

第20条 使用者は、会館の施設、附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。

(平27教委規則7・旧第19条繰下)

(原状回復)

第21条 使用者は、会館の使用が終わったとき、又は条例第8条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止をされたときは、直ちに施設、附属設備等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(平27教委規則7・旧第20条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第22条 条例第11条の規定により会館の管理を指定管理者に行わせることとした場合、指定管理者は、条例及びこの規則のほか、協定事項を遵守し、常に善良な管理に努めなければならない。

2 指定管理者は、第2条の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を得て使用時間等を変更することができる。

(平25教委規則1・追加、平26教委規則4・一部改正、平27教委規則7・旧第21条繰下・一部改正)

(利用料金の減免申請)

第23条 条例第14条の規定により会館の利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、条例第15条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、文化会館利用料減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による減免の申請を受けたときは、市長の許可を得て文化会館利用料金減免許可書を交付する。

3 第1項の文化会館利用料金減免申請書及び前項の文化会館利用料金減免許可書の様式については、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。

(平27教委規則7・追加)

(利用料金の還付)

第24条 条例第13条の規定により会館の利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、条例第14条ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は当該各号で定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき 利用料金の全額

(2) 第9条の規定により、使用者が使用の取消を許可されたとき 既納利用料金の100分の50に相当する額(冷・暖房料については、全額)

2 利用料金の還付を受けようとする者は、文化会館利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請により利用料金の還付を決定したときは、文化会館利用料金還付決定通知書により申請者に通知する。

4 第2項の文化会館利用料金還付申請書及び前項の文化会館利用料金還付決定通知書の様式については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。

(平25教委規則1・追加、平27教委規則7・旧第22条繰下・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第25条 条例第11条の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせる場合における第6条第7条第9条第10条第14条から第16条まで及び第19条から第21条までの規定の適用については、第6条第7条第9条第10条第16条及び第19条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第14条第15条及び第20条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、第21条中「職員」及び「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第11条の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせる場合における申請書及び許可書の様式については、様式第1号から様式第6号までの規定にかかわらず、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て別に定めることができる。

(平25教委規則1・追加、平26教委規則4・一部改正、平27教委規則7・旧第23条繰下・一部改正)

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平25教委規則1・旧第21条繰下、平27教委規則7・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市文化会館の管理運営に関する規則(昭和55年能代市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市公民館の管理運営に関する規則、能代市公民館運営審議会規則、能代市勤労青少年ホームの管理運営に関する規則、能代市働く婦人の家の管理運営に関する規則、能代市文化会館の管理運営に関する規則及び能代市文化会館運営協議会規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月25日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第11条及び第23条の規定は、この規則の施行の日以後の能代市文化会館の使用に係る使用料について適用し、同日前の能代市文化会館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年2月21日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平26教委規則4・一部改正)

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(平26教委規則4・一部改正)

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(平27教委規則7・全改)

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(平27教委規則7・全改)

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(平27教委規則7・追加)

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(平27教委規則7・追加)

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能代市文化会館の管理運営に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 文化振興
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第37号
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第4号
平成27年12月25日 教育委員会規則第7号
令和2年2月21日 教育委員会規則第2号