○能代市屋外運動施設管理規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第48号

(趣旨)

第1条 能代市屋外運動施設条例(平成18年能代市条例第94号。以下「施設条例」という。)別表第1から別表第6までに掲げる屋外運動施設(以下「施設」という。)の管理運営については、別に定めがある場合を除くほか、この規則に定めるところによる。

(平23教委規則1・平23教委規則4・平30教委規則7・令4教委規則4・一部改正)

(使用期間及び使用時間)

第2条 施設の使用期間及び使用時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、使用期間及び使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 施設を団体又は専用で使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の手続)

第4条 前条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、屋外運動施設使用許可申請書(様式第1号)を、使用する日の前日までに教育委員会に提出し、屋外運動施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。ただし、使用当日であっても施設の管理運営上支障がないときは、この限りでない。

2 個人使用にあっては、申請書の提出を要しないものとする。

(平23教委規則4・一部改正)

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 災害その他の事由により使用させることができなくなったとき。

2 教育委員会は、前項の場合において生じた損害に対しては、その責めを負わない。

(使用の中止)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が施設の使用を取り止めようとするときは、速やかに教育委員会に届出しなければならない。

(個人使用料の納付)

第8条 個人使用料の納付は、能代市陸上競技場個人使用券(1回券)(様式第3号)又は能代市陸上競技場個人使用券(回数券)(様式第4号)(以下「使用券」という。)の購入をもってこれに代えるものとする。

(平23教委規則4・追加)

(使用料の減免手続)

第9条 能代市屋外運動施設使用料条例(平成18年能代市条例第95号。以下「使用料条例」という。)第3条の規定に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、屋外運動施設使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めた場合には、提出を省略することができる。

(平23教委規則4・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 使用料条例第4条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は当該各号に定める額とする。

(1) 災害、降雨、その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなった場合 既納額の全額

(2) 施設の管理上特にその必要性があると認め、使用許可を取り消した場合 既納額の全額

(3) 使用者の都合により使用しようとする日の3日前までに使用の中止を届け出した場合 既納額の100分の50に相当する額

2 使用料の還付を受けようとするときは、屋外運動施設使用料還付申請書(様式第6号)を当該事由が生じた後、速やかに教育委員会を経て市長に提出しなければならない。

3 前項の申請により、使用料の還付を決定したときは、屋外運動施設使用料還付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

(平23教委規則4・旧第9条繰下・一部改正)

(特別の設備の許可)

第11条 施設の使用に当たって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(平23教委規則4・旧第10条繰下)

(許可書等の提示)

第12条 使用者が施設を使用しようとするときは、常に許可書又は使用券を携帯し、職員から要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(平23教委規則4・旧第11条繰下・一部改正)

(職員の立入り)

第13条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用している施設に職員を立ち入らせることができる。

(平23教委規則4・旧第12条繰下)

(目的外使用等の禁止)

第14条 使用者は、施設を使用許可の目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平23教委規則4・旧第13条繰下)

(販売行為等の制限)

第15条 施設及びその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特別に認めた場合は、この限りでない。

(平23教委規則4・旧第14条繰下)

(遵守事項)

第16条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 責任者及び整理員を置き、入場者等の整理指導に当たり施設及びその敷地内の秩序を保持すること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 危険物、悪臭のするものその他他人の迷惑となる物品を持ち込まないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要と認めて禁止したこと。

(平23教委規則4・旧第15条繰下)

(原状回復)

第17条 使用者は、施設の使用を終わったとき、又は第6条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止をされたときは、直ちに施設及び附帯設備等を原状に回復しなければならない。

(平23教委規則4・旧第16条繰下)

(損害賠償の義務)

第18条 施設及びその附帯設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

2 前項の場合において生じた損害は、賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(平23教委規則4・旧第17条繰下)

(指定管理者による管理)

第19条 施設条例第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせることとした場合、指定管理者は、施設条例使用料条例及びこの規則のほか、協定事項を遵守し、常に善良な管理に努めなければならない。

(平23教委規則1・追加、平23教委規則4・旧第18条繰下)

(利用料金の減免)

第20条 使用料条例第5条の規定により施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、使用料条例第6条の規定により利用料金の減免を受けようとするときは、指定管理者に屋外運動施設利用料減免申請書を提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項による減免の申請を受けたときは、市長の承認を得て屋外運動施設利用料減免許可書を交付するものとする。

3 第1項の屋外運動施設利用料減免申請書及び前項の屋外運動施設利用料減免許可書の様式については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。

(平23教委規則1・追加、平23教委規則4・旧第19条繰下)

(利用料の還付)

第21条 使用料条例第5条の規定により施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、使用料条例第7条ただし書の規定による利用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 災害、降雨、その他使用者の責めに帰すことのできない事由により使用することができなくなった場合 既納額の全額

(2) 施設の管理上特にその必要があると認め、使用許可を取り消した場合 既納額の全額

(3) 使用者の都合により使用しようとする日の3日前までに使用の中止を届出した場合 既納額の100分の50に相当する額

2 利用料の還付を受けようとするときは、屋外運動施設利用料還付申請書を当該事由が生じた後、速やかに指定管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請により、利用料の還付を決定したときは、屋外運動施設利用料還付決定通知書により申請者に通知する。

4 第2項の屋外運動施設利用料還付申請書及び前項の屋外運動施設利用料還付決定通知書の様式については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。

(平23教委規則1・追加、平23教委規則4・旧第20条繰下)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第22条 施設条例第3条の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第3条第4条第6条第7条及び第12条の規定の適用については、第3条第4条第6条及び第7条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「職員」とあるのは「指定管理者」とする。

2 施設条例第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせることとした場合における申請書及び許可書の様式については、様式第1号及び様式第2号の規定にかかわらず、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めることができる。

(平23教委規則1・追加、平23教委規則4・旧第21条繰下・一部改正)

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平23教委規則1・旧第18条繰下、平23教委規則4・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市屋外運動施設管理規則(昭和60年能代市教育委員会規則第3号)、二ツ井町営野球場管理運営規則(昭和62年二ツ井町規則第7号)、二ツ井町営スキー場の管理運営規則(昭和55年二ツ井町教育委員会規則第6号)又は二ツ井町営テニスコート管理運営規則(平成5年二ツ井町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日教委規則第7号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年7月26日教委規則第6号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第4号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23教委規則4・平29教委規則4・平30教委規則7・令元教委規則6・令4教委規則4・一部改正)

施設名

使用期間

使用時間

能代市陸上競技場

3月1日から4月30日まで

午前7時から午後7時まで

5月1日から8月31日まで

午前6時から午後8時まで

9月1日から11月30日まで

午前7時から午後7時まで

落合第一球場

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後7時まで

誠邦園球場

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後7時まで

落合第二球場

通年

午前5時から午後7時まで

赤沼球場

4月20日から10月31日まで

午前8時から午後7時まで

二ツ井球場

5月1日から10月30日まで

午前5時から午後6時まで

公園テニスコート

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後7時まで

落合テニスコート

4月1日から11月30日まで

午前8時30分から午後9時まで

二ツ井テニスコート

4月1日から11月30日まで

午前8時30分から午後9時まで

落合球技場

通年

午前5時から午後7時まで

ソフトボール場第一

通年

午前5時から午後7時まで

ソフトボール場第二

通年

午前5時から午後7時まで

能代市グラウンド・ゴルフ場

4月1日から11月30日まで

午前8時30分から午後7時まで

備考 二ツ井テニスコートは、毎週月曜日を休業とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(平23教委規則4・平29教委規則4・平30教委規則7・令元教委規則6・令4教委規則4・一部改正)

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(平23教委規則4・追加)

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(平23教委規則4・追加)

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(平23教委規則4・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平23教委規則4・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平23教委規則4・旧様式第5号繰下・一部改正)

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能代市屋外運動施設管理規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第48号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第6章 育/ 屋外施設
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第48号
平成23年6月24日 教育委員会規則第1号
平成23年12月22日 教育委員会規則第4号
平成29年3月30日 教育委員会規則第4号
平成30年6月29日 教育委員会規則第7号
令和元年7月26日 教育委員会規則第6号
令和4年3月28日 教育委員会規則第4号