○能代球場管理規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市屋外運動施設条例(平成18年能代市条例第94号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、能代球場(以下「野球場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平23教委規則1・一部改正)

(使用期間・使用時間)

第2条 野球場の使用期間は、4月20日から10月31日までとする。

2 野球場の使用時間は、午前8時から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、使用期間及び使用時間を変更することができる。

(休日)

第3条 野球場の休日は、毎月第2及び第4火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)とする。

2 前項の規定にかかわらず教育委員会が特に必要があると認めた場合は、休日を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(使用の申請)

第4条 野球場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ能代球場使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、野球場の使用を許可したときは、申請者に能代球場使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 野球場の使用許可に当たっては、野球場の管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の変更)

第6条 野球場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の内容を変更しようとするときは、既に交付を受けている許可書を添えて新たに申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、野球場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、野球場の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 災害その他の事由により使用させることができなくなったとき。

2 教育委員会は、前項の場合において生じた損害に対しては、その責めを負わない。

(使用の中止)

第9条 使用者が野球場の使用を取りやめようとするときは、速やかに教育委員会に届出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 能代市屋外運動施設使用料条例(平成18年能代市条例第95号。以下「使用料条例」という。)第4条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 災害、降雨その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなった場合 既納額の全額

(2) 野球場の管理上特にその必要性があると認め、使用許可を取り消した場合 既納額の全額

(3) 使用者の都合により使用しようとする日の3日前までに使用許可を取り消した場合 既納額の100分の50に相当する額

2 使用料の還付を受けようとするときは、能代球場使用料還付申請書(様式第3号)を当該事由が生じた後、速やかに教育委員会を経て市長に提出しなければならない。

3 前項の申請により、使用料の還付を決定したときは、能代球場使用料還付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(平23教委規則1・一部改正)

(特別の設備等の許可)

第11条 使用者が、野球場の使用に当たって特別の設備をし、又は備え付けの器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(許可書の提示)

第12条 使用者が野球場を使用しようとするときは、許可書を職員に提示しなければならない。

(職員の立入り)

第13条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用している施設に職員を立ち入らせることができる。

(目的外使用等の禁止)

第14条 使用者は、野球場を使用許可の目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(販売行為等の制限)

第15条 野球場又はその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特別に認めた場合は、この限りでない。

(原状回復)

第16条 使用者は、野球場の使用が終わったとき、又は第8条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止をされたときは、直ちに施設、附属設備等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償等の義務)

第17条 野球場の施設、附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 前項の場合において生じた損害は、弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第18条 使用者及び野球場の入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 危険物、悪臭のするものその他他人の迷惑となる物品を持ち込まないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要と認めて禁止したこと。

(指定管理者による管理)

第19条 条例第3条の規定により野球場の管理を指定管理者に行わせることとした場合、指定管理者は、条例使用料条例及びこの規則のほか、協定事項を遵守し、常に善良な管理に努めなければならない。

(平23教委規則1・追加)

(利用料の還付)

第20条 使用料条例第5条の規定により野球場の利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、使用料条例第7条ただし書の規定による利用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 災害、降雨、その他使用者の責めに帰すことのできない事由により使用することができなくなった場合 既納額の全額

(2) 野球場の管理上特にその必要があると認め、使用許可を取り消した場合 既納額の全額

(3) 使用者の都合により使用しようとする日の3日前までに使用の中止を届出した場合 既納額の100分の50に相当する額

2 利用料の還付を受けようとするときは、能代球場利用料還付申請書を当該事由が生じた後、速やかに指定管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請により、利用料の還付を決定したときは、能代球場利用料還付決定通知書により申請者に通知する。

4 第2項の能代球場利用料還付申請書及び前項の能代球場利用料還付決定通知書の様式については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。

(平23教委規則1・追加)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第21条 条例第3条の規定により、指定管理者に野球場の管理を行わせる場合における第4条から第6条まで、第8条第9条第12条及び第16条の規定の適用については、第4条から第6条まで、第8条第9条及び第16条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第12条及び第16条中「職員」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第3条の規定により野球場の管理を指定管理者に行わせることとした場合における申請書及び許可書の様式については、様式第1号及び様式第2号の規定にかかわらず、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めることができる。

(平23教委規則1・追加)

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平23教委規則1・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代球場管理規則(昭和60年能代市教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28教委規則2・全改)

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(平28教委規則2・全改)

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能代球場管理規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第49号

(平成28年4月1日施行)