○能代市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第53号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 補助金(第3条―第8条)
第3章 貸付金(第9条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年能代市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(区分)
第2条 助成の区分は、次のとおりとする。
(1) 補助金
(2) 貸付金
第2章 補助金
(基準)
第3条 補助金の基準は、別表第1のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付を決定するものとする。
(事業実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第4条の規定により提出された書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 目的以外に使用したとき。
(3) この規則の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(その他の手続)
第8条 前3条に定めるもののほか、補助金に関する手続については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)の例による。
第3章 貸付金
(基準)
第9条 貸付金の種類、限度額、利子、据置期間、償還期限等資金の貸付けの基準は、別表第2のとおりとし、予算の範囲内で貸付する。
(1) 理由書
(2) 貸付金を借り受けようとする事業計画書(様式第5号)
(3) 償還年次計画書(様式第6号)
(4) 財産目録、当該年度の予算書、貸借対照表及び前年度の決算書
(5) 資産及び予定担保物又は予定保証人の状況書(様式第7号)
(6) 工事請負契約書及び工事設計図書
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(貸付決定)
第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、貸付けを決定するものとする。
(担保)
第12条 資金の貸付けを行うときは、不動産による物上担保を徴するものとする。ただし、当該貸付金の元利金の償還について2人以上の確実な連帯保証人を立てたときは、この限りでない。
(抵当権及び質権の設定)
第13条 不動産を担保とする借受人は、当該不動産について第1順位の抵当権を設定することを原則とする。
2 建物を担保とする借受人は、前項の規定による抵当権を設定するほか、貸付金の元利金の償還が完了するまでの期間中、当該建物につき貸付元利金現在額以上の火災保険契約を締結し、当該火災保険契約に基づく保険金請求権の上に質権を設定しなければならない。
2 市長は、所定の手続を完了した借受人に対しては、遅滞なく貸付金を交付するものとする。
(事業計画の変更)
第15条 借受人は、貸付けの対象となった事業(以下「事業」という。)の実施計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認書(様式第10号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、承認の可否を決定し、その旨を通知するものとする。
(実施検査)
第16条 市長は、資金の使用又は事業実施計画について必要と認めるときは、借受人に対し、関係資料の提出を求め、又は実施状況を検査することができる。
(事業完成の報告)
第17条 借受人は、事業が完成したときは、事業実施状況報告書(様式第11号)及び決算書を市長に提出しなければならない。
(延滞金の徴収)
第18条 借受人が償還期限までに資金の償還を行わなかったときは、償還期限の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、年利10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。
(繰上償還)
第19条 市長は、借受人が貸付金を目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、貸付金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
(届出事項)
第20条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人が住所を変更したとき。
(2) 借受人又は連帯保証人が死亡(法人においては、解散)したとき。
(3) 借受人が火災その他の災害を被ったとき。
(4) 借受人が事業を休止し、又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、重要と認められる事由の発生したとき。
(帳簿の備付け)
第21条 借受人は、借入台帳(様式第13号)及び貸付対象事業に関する証拠書類を整備し、かつ、その収支を明瞭にする帳簿を備え付けなければならない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第189号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月7日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月11日規則第1号)
この規則は、平成29年1月11日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平18規則189・全改、平20規則6・平20規則7・平22規則11・平23規則17・平23規則26・平24規則32・平27規則14・平29規則1・平29規則19・一部改正)
種類 | 補助基準 |
社会福祉施設整備費補助金 | (1) 国の社会福祉施設等施設整備費負担金(補助金)及び当該施設整備に伴う社会福祉施設等設備整備費負担金(補助金)の補助基準額から国及び県負担金(補助金)を控除した額の2分の1以内の額 (2) 国又は県の補助金等を受けて市が実施する補助事業費の額 |
社会福祉協議会運営費補助金 | (1) 一般活動費、ボランティアセンターに関する経費及び市民福祉部福祉課活動専門員設置費等地域福祉の推進のため市長が必要と認める額 (2) 国又は県の補助金等を受けて市が実施する補助事業費の額 |
日中一時支援事業費補助金 | 国又は県の補助金を受けて市が実施する補助事業費の額 |
福祉ホーム事業費補助金 | 国又は県の補助金を受けて市が実施する補助事業費の額 |
地域密着型サービス施設等整備事業費補助金 | 国又は県の補助金等を受けて市が実施する補助事業費の額 |
介護施設開設準備経費等支援事業費補助金 | 国又は県の補助金等を受けて市が実施する補助事業費の額 |
地域支え合い体制づくり事業費補助金 | 県の補助金を受けて市が実施する補助事業費の額 |
高齢者等雪対策支援事業費補助金 | 高齢者等を対象とする雪対策支援事業の推進のため市長が必要と認める額 |
介護保険事業費補助金 (社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度事業に限る。) | 社会福祉法人等が利用者負担を減免した総額から、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(減免対象の介護保険サービスに係るものに限る。)の100分の1の額を除した額の4分の1の額 |
別表第2(第9条関係)
種類 | 限度額 | 利子 | 据置期間 | 償還期限 |
社会福祉施設整備資金貸付金 | 予算の範囲内 | 市長の定める利子 | ― | 15年以内 |
(平29規則7・全改)