○能代市松籟荘事務取扱規程

平成18年3月21日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市松籟荘管理規則(平成18年能代市規則第67号)第18条の規定に基づき松籟荘(以下「施設」という。)における職員の事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19訓令3・一部改正)

(職員会議等)

第2条 施設の管理運営方針及び年中行事、月間行事等について打合せのため、毎月1回、全職員による職員会議を開く。

2 入所者の処遇等について、その計画や問題点を検討するため、毎週1回、関係職員による担当者会議を開く。

(行事)

第3条 施設の行事は、おおむね次のとおりとする。

(1) 年中行事 花見会、春季旅行、祭典行事、お盆(物故者供養祭)、納涼盆踊り大会、敬老祝賀会、運動会、秋季旅行、年越祝宴、新年祝賀、節分、彼岸供養祭

(2) 月間行事 誕生会、懇談会

(職員の職務)

第4条 施設長は、上司の命を受け施設を管理運営し、職員を指揮監督する。

2 職員は、施設長の命を受け、次の業務を行うものとする。

(1) 事務員 庶務及び施設の維持管理

(2) 生活相談員 入所者の処遇計画の作成、入所者又はその家族に対する相談及び助言、入所者の自立援助

(3) 支援員 入所者の家事及び生活援助

(4) 看護師 入所者の健康の維持、増進及び嘱託医師の指導による保健衛生上の必要な措置

(5) 栄養士 入所者の栄養改善、献立表の作成、調理の指導、食材の発注及び検収

(6) 調理員 入所者の給食調理等

(7) 庁務員 施設内外の管理

(8) 嘱託医師 入所者の診療及び施設内の保健衛生上の必要な指導

(平18訓令49・一部改正)

(オリエンテーション)

第5条 施設長は、新たに入所した者に対する面接を行い、施設の目的、方針、日課その他入所中の参考となる事項を説明するとともに、入所者の相談に応じ、安心感と信頼感を抱かせるように努めなければならない。

(生活相談)

第6条 施設長及び生活相談を担当する職員は、入所者に対して深い理解と愛情をもって接し、相談に当たっては、年齢、性、性格、生活歴及び心身の健康状態等を考慮して、個別的な処遇方針を定めて行うようにするとともに、いたずらに入所者を強制し、自由を拘束することとならないように留意しなければならない。

(平18訓令49・一部改正)

(給食)

第7条 給食は、次の事項に留意して行わなければならない。

(1) 病弱者に対する献立については、嘱託医師の指導を受けること。

(2) 調理及び配膳に当たっては、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)の規定に基づき衛生的に行うこと。

(3) 施設長、嘱託医師及びその他の関係職員は、随時検査し、給食の改善に努めること。

(4) 給食に従事する職員の検便は、毎月1回行うこと。

(クラブ活動)

第8条 入所者の生きがいを高め、施設内の生活を楽しいものにするため、各種クラブ活動の機会を与えるものとする。

(職員の研修)

第9条 施設長は、職員の研修について常に配慮し、自己研修を援助しなければならない。

(施設長の届出)

第10条 施設長は、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に定めのあるほか、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに関係福祉事務所長に届出し、指示を受けて必要な措置を講じなければならない。

(1) 身元引受人又は扶養義務者等に異動があったとき。

(2) 特別な収入等があったとき。

(3) 松籟荘管理規則に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設長が必要と認めるとき。

2 他管内からの措置者があるとき、又はそれらの者に異動があるときは、速やかに福祉事務所長に届出しなければならない。

(専決事項)

第11条 施設長が専決できる事項は、能代市事務決裁規程(平成18年能代市訓令第1号)に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 入所者の慰安に関すること。

(2) 入所者の遺骸の引渡し、死亡届及び埋火葬の手続に関すること。

(3) 前号の遺骸を引き受ける遺族のないときは、葬祭を行い、遺骨を埋葬すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設に関する軽易なこと。

(当直)

第12条 施設に当直勤務に従事する職員(管理職手当の支給を受ける職員を除く。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、施設の当直勤務については、能代市当直規程(平成18年能代市訓令第22号)を準用する。この場合において、「総務課長」とあるのは「施設長」と、「総務部長」とあるのは「福祉事務所長」と読み替えるものとする。

(記録等の整備)

第13条 施設に設備、職員、会計及び入所者の処遇に関する次の記録等を整備しておかなければならない。

(1) 運営に関するもの

 事業日誌

 沿革に関する記録

 職員の勤務状況、給与等に関する記録

 条例等施設運営に必要な諸規程

 重要な会議に関する記録

 月間及び年間の事業計画表及び事業実施状況表

 関係官署に対する報告書等の文書

(2) 入所者に関するもの

 入所者名簿

 入所者台帳(入所者の生活歴、処遇に関する事項その他必要な事項を記録したもの)

 入所者の処遇計画

 処遇日誌

 献立その他給食に関する記録

 入所者の健康管理に関する記録

 当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に行った身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情の内容等の記録

 入所者の処遇により事故が発生した場合の事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(3) 会計経理に関するもの

 収支予算及び収支決算に関する書類

 金銭の出納に関する記録

 債権債務に関する記録

 物品の受払に関する記録

 収入支出に関する記録

 資産に関する記録

 証拠書類

(平18訓令49・一部改正)

(様式)

第14条 この訓令を施行するため必要な様式は、別に定める。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第15条 能代市養護老人ホーム条例(平成18年能代市条例第104号。以下「条例」という。)第5条の規定により養護老人ホームの管理を指定管理者に行わせることとした場合における第10条の規定の適用については、同条中「施設長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第5条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせることとした場合は、第11条第12条第1項括弧書及び第2項の規定は適用しない。

3 条例第5条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせることとした場合における前条の規定の適用については、同条中「別に定める」とあるのは、「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めることができる」とする。

(平19訓令3・追加)

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19訓令3・旧第15条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の松籟荘事務取扱規程(昭和59年能代市訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月28日訓令第49号)

この訓令は、平成18年6月28日から施行し、改正後の能代市松籟荘事務取扱規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年3月30日から施行する。

能代市松籟荘事務取扱規程

平成18年3月21日 訓令第35号

(平成19年3月30日施行)