○能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則

平成18年3月21日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成18年能代市条例第111号。以下「条例」という。)第60条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則33・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(処理施設)

第3条 条例第3条第2項に規定する処理施設は、次のとおりとする。

(1) 能代市一般廃棄物最終処分場 埋立ごみの処理を行う。

(2) 能代市リサイクルセンター 資源ごみの処理を行う。

(平19規則4・一部改正)

(一般廃棄物処理計画)

第4条 条例第18条第1項に規定する一般廃棄物処理計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 減量のための方策に関する事項

(3) 一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物処理主体及び処理計画

(5) 事業系一般廃棄物の処理等

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(家庭系廃棄物の区分)

第5条 条例第22条第1項に規定する市長が定める区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 燃えるごみ 焼却処理するもの

(2) 燃えないごみ 破砕処理するもの

(3) 資源ごみ 再生利用するもの

(4) 粗大ごみ 破砕処理又は裁断処理するもの

(5) 埋立ごみ 埋立処理するもの

(指定ごみ袋の種類及び規格等)

第6条 条例第22条第2項に規定する指定ごみ袋の種類、規格等は、別表第1のとおりとする。

2 前条第3号に区分する資源ごみのうち、容器包装プラスチックの収集については、別表第1の2のごみ袋を指定する。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定する指定ごみ袋の規格等のうち、厚さ及び材質について変更することができる。

(平20規則15・平21規則34・一部改正)

(家庭系廃棄物を搬出する所定の場所の届出等)

第7条 家庭系廃棄物を搬出する所定の場所(ごみステーション)を設置しようとする者は、当該設置場所、排出世帯数等を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の届出を認めたときは、必要に応じて所定の表示板を交付するものとする。

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第8条 条例第31条第1項に規定する受入基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理計画による適正な分別がなされていること。

(2) 条例第23条第1項各号に掲げる以外のものであること。

(3) 飛散及び流出防止等の措置がなされており、適正量であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理施設に支障を来さないものであること。

(大規模建築物)

第9条 条例第37条第1項前段で規定する大規模建築物とは、次に掲げる建築物とする。

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)で規定する特定建築物

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)で規定する大規模小売店舗

(3) 住宅(住宅以外の用途に供用される建築物で、その区画ごとに台所及び便所等を併用するものを含む。)の用途に供する建築物で、戸数が8戸以上の集合住宅

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める建築物

(保管場所等)

第10条 条例第37条第1項後段に規定する届出は、廃棄物保管場所等設置届書(様式第1号)によるものとする。ただし、当該廃棄物を自ら収集運搬する者は、この限りでない。

(保管場所等の基準)

第11条 条例第37条第2項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物が種類別に分別できるものであること。

(2) 一般廃棄物を十分かつ適切に収納できるものであること。

(3) 保管場所等から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないような措置が講じられていること。

(4) 保管場所等には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないような措置が講じられていること。

(5) 保管場所等には、一般廃棄物の種類その他の注意事項の表示がなされていること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、生活環境の保全上支障の生ずるおそれのないものであること。

(開発行為)

第12条 条例第38条に規定する開発行為は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び能代市開発行為の許可を要する規模を定める条例(平成18年能代市条例第161号)に規定する開発行為

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める開発行為

(証紙の形式)

第13条 条例第40条第2項に規定する証紙の形式は、別表第2のとおりとする。

第14条 削除

(平23規則3)

(証紙による納付の方法)

第15条 一般廃棄物処理手数料の証紙による納付は、指定ごみ袋及び粗大ごみに証紙を付することにより行うものとする。

(売りさばき人の指定等)

第16条 条例第40条第4項に規定する売りさばき人の指定を受けようとする者は、家庭系廃棄物用証紙売りさばき人指定申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、売りさばき人を指定したときは、家庭系廃棄物用証紙売りさばき人指定通知書(様式第3号)により通知するとともに、証紙を売りさばく場所である旨を表示する証票を交付するものとする。

3 売りさばき人の指定を受けた者は、前項に規定する証票を証紙を売りさばく場所の見やすい位置に掲げておかなければならない。

(証紙の買受申込み等)

第17条 売りさばき人が証紙を市長から買い受けようとするときは、家庭系廃棄物用証紙買受申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、売りさばき人の証紙の買受けの数量を制限することができる。

(証紙の取扱手数料)

第18条 市長は、売りさばき人に対して、当該売りさばき人が買い受けた証紙の額面金額の合計額の100分の5に相当する金額を証紙取扱手数料として交付するものとする。ただし、1円未満の端数は、これを切り捨てる。

(証紙の売りさばき)

第19条 売りさばき人は、証紙を額面金額で売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、汚染し、又は損傷した証紙を売りさばいてはならない。

(指示等)

第20条 市長は、必要があると認めるときは、売りさばき人に対し証紙の売りさばきの方法その他証紙の売りさばきに関し指示をし、又は報告を求めることができる。

(売りさばき人の名称等の変更)

第21条 売りさばき人は、その氏名又は住所(売りさばき人が法人であるときは、その名称又は事務所の所在地)等を変更したときは、直ちに、家庭系廃棄物用証紙売りさばき人名称等変更届(様式第5号)に当該事項を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(売りさばき業務の廃止)

第22条 売りさばき人は、証紙の売りさばき業務を廃止しようとするときは、家庭系廃棄物用証紙売りさばき業務廃止届(様式第6号)第16条第2項に規定する証票を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第23条 市長は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当する場合は、売りさばき人の指定を取り消すことができる。

(1) 前条に規定する家庭系廃棄物用証紙売りさばき業務廃止届が提出されたとき。

(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(3) 証紙の売りさばきに必要な資力又は信用を失ったとき。

(4) 売りさばき人が第20条の規定による指示に従わず、又は報告の求めに応じなかったとき。

2 市長は、前項の規定により売りさばき人の指定を取り消したときは、家庭系廃棄物用証紙売りさばき人指定取消通知書(様式第7号)により当該者に通知するものとする。

(証紙の交換)

第24条 売りさばき人は、条例第40条第7項ただし書の規定に該当し、証紙を交換しようとするときは、家庭系廃棄物用証紙交換請求書(様式第8号)により他の証紙との交換を市長に請求することができる。

(証紙の返還による現金の還付)

第25条 売りさばき人は、条例第40条第7項ただし書の規定に該当し、現金の還付を受けようとするときは、家庭系廃棄物用証紙返還・現金還付申請書(様式第9号)に当該還付を受けようとする証紙を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により現金を還付しようとするときは、当該還付に係る証紙の額面金額の合計額の100分の95に相当する金額を売りさばき人に支払うものとする。ただし、1円未満の端数は、これを切り捨てる。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第26条 条例第42条の規定による一般廃棄物処理手数料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。

(1) 火災等の災害を受けたもの(住居部分に限る。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたもの

2 前項に規定する一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第27条 条例第43条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処分業の許可申請)

第28条 条例第43条第1項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可(更新)申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第29条 条例第43条第3項(条例第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する許可基準は、一般廃棄物収集運搬業にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2各号に、一般廃棄物処分業にあっては省令第2条の4各号に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長が定める一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

(2) 申請者の事業内容が一般廃棄物処理業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであること。

(3) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する者

 条例第49条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの

(令元規則17・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可申請)

第30条 条例第44条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可(更新)申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可基準)

第31条 条例第44条第3項に規定する許可基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の事業内容が浄化槽清掃業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであること。

(2) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。

 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからヌまでのいずれかに該当する者

 条例第49条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの

(3) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第1号から第3号までに規定する器具を有すること。

(4) 厚生労働大臣の認定する浄化槽清掃に関する講習会の課程を修了した者であって、相当の経験を有すると市長が認めたもの又は浄化槽法第10条第2項に規定する技術管理者が浄化槽の清掃を自ら行い、又は実地に監督することができること。

(一般廃棄物処理業等の許可の更新)

第32条 条例第43条第1項及び条例第44条第1項の規定による許可の更新をしようとする者は、許可の有効期間の満了の日前30日までに許可申請書(様式第11号から様式第13号までをいう。以下同じ。)を市長に提出しなければならない。

(事業範囲の変更許可申請)

第33条 条例第45条第1項の規定により許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(許可証)

第34条 条例第43条第3項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は条例第45条第2項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときの許可証は、様式第15号のとおりとする。

2 条例第43条第3項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき、又は条例第45条第2項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときの許可証は、様式第16号のとおりとする。

3 条例第44条第3項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたときの許可証は、様式第17号のとおりとする。

(従業者証)

第35条 条例第46条に規定する従業者証は、様式第18号のとおりとする。

(検査及び検査証)

第36条 条例第47条第1項に規定する検査は、許可申請書に記載された施設(業を行うために必要な運搬車等の車両、車両の保管場所及び積換場等をいう。)及び器材(環境省関係浄化槽法施行規則第11条第1号から第3号に規定する器材をいう。)を確認するものとする。

2 条例第47条第2項に規定する検査証は、一般廃棄物処理業浄化槽清掃業(施設・器材)検査証(様式第19号)のとおりとする。

(許可申請書にかかわる記載事項の変更届)

第37条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、許可申請書にかかわる記載事項(事業の範囲の変更を除く。)を変更したときは、その変更したときから10日以内に記載事項変更届書(様式第20号)により市長に届け出なければならない。

(許可証の再交付)

第38条 条例第48条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第39条 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事業所等の見やすい場所に掲示すること。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。

2 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業の従業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 業務に従事するときは、常に従業者証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。

(2) 従業者証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(許可証等の返納等)

第40条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が満了し、又は許可を取り消されたときは、その日から7日以内に許可証及び従業者証を返納しなければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者が許可の有効期間内に廃業しようとするときは、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業廃業届書(様式第22号)を市長に提出し、廃業した日から7日以内に許可証及び従業者証を返納しなければならない。

(報告)

第41条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、当該月分を翌月10日までに、廃棄物の収集、運搬、処分等に関し、廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 許可番号

(3) 運搬した場合には、運搬先ごとの運搬量

(4) 処分した場合には、処分方法ごとの処分量

(5) 浄化槽を清掃した場合には、清掃件数、汚泥抜取件数及び抜取量

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(清掃指導員)

第42条 条例第59条に規定する清掃指導員は、市職員のうちから、市長が任命する。

2 清掃指導員は、次に定める職務を担当する。

(1) 条例第58条第1項に規定する立入検査

(2) 廃棄物の減量及び再利用に関する指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平24規則33・一部改正)

(清掃指導員証)

第43条 条例第58条第2項に規定する証明書は、清掃指導員証(様式第23号)とする。

(平24規則33・一部改正)

(廃棄物減量等推進員)

第44条 一般廃棄物の減量及び適正処理を推進するため廃棄物減量等推進員を置くことができる。

(不法投棄監視員)

第45条 一般廃棄物の不法投棄を防止するため不法投棄監視員を置くことができる。

(その他)

第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則(平成6年能代市規則第10号)又は二ツ井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年二ツ井町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月15日規則第179号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市事務分掌規則、能代市収入役の職務代理者を定める規則、能代市行政改革推進本部設置規則、能代市公印規則、能代市職員服務規則、能代市職員等の旅費に関する規則、能代市財務規則、能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則又は能代市介護保険規則(以下「事務分掌規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の事務分掌規則等の規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市長の職務を代理する者を定める規則、能代市行政改革推進本部設置規則、能代市職員公舎管理規則、能代市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、能代市公印規則、能代市職員選考委員会規則、能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則又は能代市介護保険規則(以下「自治法改正関係整備規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の自治法改正関係整備規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月16日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月28日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月7日規則第17号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平20規則15・全改)

種類

寸法(cm)

形状

厚さ(mm)

材質

透明度

印刷の色

可燃ごみ用

縦80 横45 幅20

長方形(取手付き)

0.035

高密度ポリエチレン

半透明(乳白色)

赤色

縦70 横35 幅15

0.030

縦50 横26 幅14

0.025

不燃ごみ用

縦80 横65

長方形

0.035

低密度ポリエチレン

透明

青色

縦70 横50

0.030

縦50 横40

0.025

別表第1の2(第6条関係)

(平20規則15・追加)

種類

寸法(cm)

形状

厚さ(mm)

材質

透明度

印刷の色

容器包装プラスチック用

縦80 横45 幅20

長方形(取手付き)

0.035

低密度ポリエチレン

透明又は半透明

緑色

縦70 横35 幅15

0.030

別表第2(第13条関係)

家庭系廃棄物用証紙の形式

寸法

縦80mm 横80mm

形状

(ひな形)

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(令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・一部改正)

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(平28規則2・全改)

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(令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・一部改正)

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(平24規則33・全改)

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能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則

平成18年3月21日 規則第78号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/ 廃棄物処理
沿革情報
平成18年3月21日 規則第78号
平成18年6月15日 規則第179号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第15号
平成21年12月28日 規則第34号
平成23年2月16日 規則第3号
平成24年12月21日 規則第33号
平成28年1月28日 規則第2号
令和元年11月7日 規則第17号
令和2年12月28日 規則第46号