○能代市農業委員会規程
平成18年3月21日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能代市農業委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の互選)
第2条 会長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とし、得票同数のときは、くじで当選者を定める。ただし、農業委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
(平30農委訓令1・一部改正)
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の任期による。
2 会長が欠けたときは、速やかに会長の選挙を行わなければならない。
(会長代理)
第4条 委員会は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代理すべき委員をあらかじめ互選しておかなければならない。
(委員等の辞任)
第5条 委員が辞任しようとするときは、市長に辞任願を提出し、市長及び委員会の委員の会議(以下「会議」という。)の同意を得なければならない。ただし、会長が会長の職を退こうとするときは、会長の職務を代理すべき委員にこれを申し出なければならない。
2 農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)が辞任しようとするときは、会長に辞任願を提出し、会議の同意を得なければならない。
(平30農委訓令1・全改・一部改正)
(運営委員会の設置)
第6条 委員会の公正かつ適正な運営を期するため、運営委員会を設けることができる。
2 運営委員会は、会長の職務を代理する委員、委員会が選出した県農業会議員及び会議の同意を得て会長が選任する若干人の委員をもって構成する。
3 運営委員会は、会長がこれを招集し、議長となる。
4 運営委員会は、委員会の運営上会長が必要と認めた事項について審議する。
(平30農委訓令1・一部改正)
(専門委員会)
第7条 委員会は、重要な事項の調査及び研究のため、専門委員会を設けることができる。
2 前項の専門委員会の委員は、会議に諮って会長がこれを選任する。
3 専門委員会の名称は、次のとおりとする。
(1) 農地専門委員会
(2) 農政専門委員会
4 専門委員会は、会長が招集し、会議より付託された事項について、調査研究するものとする。ただし、緊急を要する事項で会長が特に必要と認めるものについては、調査研究することができるものとする。
5 専門委員会は、調査研究した事項については、次期の会議に報告しなければならない。
(専門委員長及び専門委員長代理)
第8条 専門委員会に、委員の互選による専門委員長及び専門委員長代理各1人を置く。
2 専門委員長は、専門委員会の議長となり、議事を整理するものとする。
3 専門委員長に事故があるときは、専門委員長代理が、その職務を代理する。
(会議)
第9条 会議は、別に定める会議規程による。
(会長の職務権限)
第10条 会長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 会議に議決すべき事件につき議案を提出すること。
(2) 会議の議決を執行すること。
(3) 予算に関する見積書の調製及び提出に関すること。
(4) 公印及び書類の保管に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の一般事務に関すること。
(会長の専決)
第11条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したもの又は緊急を要するもの若しくは軽易な事項については、会長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、会長は、これを次の会議に報告しなければならない。
(会議と推進委員との関係)
第12条 会議は、推進委員に対していつでもその活動について報告を求めることができ、推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、会議に出席して意見を述べることができる。
(平30農委訓令1・追加)
(協力員)
第13条 委員会の円滑な運営及び行政能率の向上を図るため、農業協同班ごとに農業委員会協力員(以下「協力員」という。)を置くことができる。
2 協力員は、会長がこれを委嘱し、任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協力員は、委員会の委託する次の業務を行う。
(1) 各種申告書の配付及び取りまとめに関する事項
(2) 周知事項の伝達及び連絡に関する事項
(3) 各種申請その他現地調査に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(平30農委訓令1・旧第12条繰下)
(公印)
第14条 委員会の公印の種類等及びひな形は、次のとおりとする。
公印の種類等
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 印材 | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
委員会印 | (1) | てん書 | 方2.4センチメートル | つげ | 委員会名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
会長印 | (2) | てん書 | 方1.8センチメートル | つげ | 会長名をもって発する文書(地域局専用印含む。) | 事務局長 | 1 |
環境産業課長 | 1 | ||||||
仲介主任印 | (3) | てん書 | 方1.8センチメートル | つげ | 仲介主任名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
事務局長印 | (4) | てん書 | 方1.8センチメートル | つげ | 事務局長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
ひな形
(1) | (2) | (2) | (3) |
(4) |
| ||
2 公印の取扱いについては、能代市公印規則(平成18年能代市規則第19号)の例による。
(平20農委訓令3・平29農委訓令1・一部改正、平30農委訓令1・旧第13条繰下)
(公告式)
第15条 委員会の告示その他公告を要するものについては、能代市公告式条例(平成18年能代市条例第3号)の例によりこれを行うものとする。
(平30農委訓令1・旧第14条繰下)
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平30農委訓令1・旧第15条繰下)
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年5月9日農委訓令第3号)
この訓令は、平成20年5月9日から施行する。
附則(平成29年3月31日農委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月20日農委訓令第1号)
この訓令は、平成30年7月20日から施行する。