○能代市都市公園条例施行規則
平成18年3月21日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市都市公園条例(平成18年能代市条例第167号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項及び法第6条第1項の規定により許可を受けようとする者は、許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出し許可を受けた者が、許可を受けた事項の一部を変更しようとするときは、直ちに許可変更申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の申請書は、次に掲げる期日までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、提出期限を短縮することができる。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項に係るものについては、当該行為の開始する日前30日
(2) 条例第2条第1項の許可に係るものについては、当該行為の開始する日前5日
3 条例第2条の許可を受けた者は、常に許可書を携帯し、市の関係職員から要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
4 法第5条第1項又は法第6条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る物件の見やすい場所に許可書を表示しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項の許可に係るものについては、許可期間満了の日前30日
(2) 条例第2条第1項の許可に係るものについては、許可期間満了の日前1日
(使用料等の減免)
第5条 条例第6条第2項ただし書に規定する利用する者の責めに帰することのできない事由とは、次のとおりとする。
(2) 降雨、天災等の場合
2 前項に定めるもののほか、使用料等の減免の対象となる事項は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する市民的行事で占用し、又は使用する場合
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定に基づく学校が占用し、又は使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
3 使用料等の全部又は一部の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。
(条例第9条第2項に規定する規則で定める場所)
第6条 条例第9条第2項の規則で定める場所は、都市整備部都市整備課とする。
(平20規則7・一部改正)
(条例第11条に規定する保管した工作物等を売却する場合の手続)
第7条 条例第11条に規定する保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第8条 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して10日(急施を要する場合にあっては、5日)前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要と認められる事項を公告するほか、これに準ずる適当な方法で広く周知しなければならない。
2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要と認められる事項をあらかじめ通知しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、2人の入札者を指定し、通知するものとする。
3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき等は、1人の者から見積書を徴することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
公園施設設置許可申請書 | 規則第2条第1項 | |
公園施設管理許可申請書 | ||
都市公園占用許可申請書 | ||
許可変更申請書 | 規則第2条第2項 | |
都市公園使用許可(継続)申請書 | ||
公園施設設置許可書 | 規則第3条第1項 | |
公園施設管理許可書 | ||
都市公園占用(使用)許可書 | ||
変更許可書 | 規則第3条第2項 | |
使用料等減免申請書 | 規則第5条第3項 | |
保管工作物等一覧簿 | ||
受領書 | ||
工事完了届出書 | ||
公園施設設置(管理)都市公園占用廃止届出書 | ||
原状回復届出書 | ||
土地物件権利変動届出書 |