○能代市消防団規則
平成18年3月21日
規則第153号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織、所掌事務等(第2条―第9条)
第3章 処務(第10条―第15条)
第4章 任命等(第16条―第21条)
第5章 服務(第22条―第30条)
第6章 服制及び被服貸与(第31条―第39条)
第7章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市消防団条例(平成18年能代市条例第175号。以下「条例」という。)に基づき、能代市消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則37・一部改正)
第2章 組織、所掌事務等
(消防団の組織)
第2条 消防団に本部及び分団を置く。
2 本部及び分団の名称、階級別定員及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。ただし、各分団の定員については、合計定員を超えない範囲で増減できるものとする。
(平20規則37・旧第5条繰上・一部改正)
(本部)
第3条 本部は、命令の伝達、消火活動、水火災等の予防及び警戒その他災害防禦業務、消防団の庶務等について所掌する。
(平31規則17・全改)
(分団)
第4条 分団は、消火活動、水火災等の予防及び警戒その他災害防禦業務を所掌する。
(平31規則17・全改)
(団長)
第5条 団長は、消防団を代表し、消防団員を統卒して団務を掌理する。
(平20規則37・旧第8条繰上・一部改正)
(副団長)
第6条 消防団に、副団長を置く。
2 副団長は、団長を補佐し、団長の命を受け、消防団員を指揮監督する。
(平20規則37・旧第9条繰上)
(分団の組織等)
第7条 分団に、分団長、副分団長、部長及び班長を置く。
2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌握し、所属消防団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団の事務を処理する。
4 部長及び班長は、上司の命を受け、所掌事務を掌握し、所属消防団員を指揮監督する。
(平20規則37・旧第11条繰上)
(代理)
第8条 団長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ団長の定める副団長が団長の職務を行う。
2 団長及び副団長が共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。
3 分団長に事故があるとき、又は欠けたときは、副分団長が分団長の職務を行う。
4 分団長及び副分団長が共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ分団長の定める上席の消防団員が分団長の職務を行う。
(平20規則37・旧第12条繰上)
(消防団員の階級)
第9条 消防団員(機能別団員を除く。)の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 機能別団員の階級は、団員とする。
(平20規則37・旧第13条繰上、平23規則19・一部改正)
第3章 処務
(公印)
第10条 消防団の公印は、別表第2のとおりとする。
(平20規則37・旧第14条繰上・一部改正)
(設備資材)
第11条 消防団の設備資材は、別表第3のとおりとする。
2 設備資材は、団長が保管する。
3 設備資材を損傷し、又は紛失したときは、団長は、事由を付して市長に届け出なければならない。
4 故意又は重大な過失により設備資材を損傷し、又は紛失した者に対し、市長は、これを弁償させることができる。
(平20規則37・旧第15条繰上)
(簿冊)
第12条 消防団は、次の簿冊を備え、異動の都度これを整理しなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 設備資材台帳
(3) 給貸与品台帳
(4) 任免に関するつづり
(5) 諸令達つづり
(6) 消防団に必要な法規、例規つづり
(平20規則37・旧第16条繰上)
(退職報償金)
第13条 消防団員が5年以上勤続して退職したときは、秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第33号)の規定により退職報償金を支給する。
(平20規則37・旧第17条繰上)
(表彰)
第14条 市長及び団長は、条例第18条に基づき、消防団又は消防団員(機能別団員を除く。)を次の区分により表彰することができる。
(1) 功労表彰
ア 条例第18条第1号に該当するもの
イ 消防施設等の改善強化を図り、その功績顕著なもの
ウ 消防団員(機能別団員を除く。)が一致協力し火災予防に努め、次の期間引き続き無火災であったとき。
(ア) 消防団 1年以上
(イ) 分団 3年以上
(2) 勤続表彰
ア 30年以上勤続し、他の模範とするもの 記念品
イ 次の期間勤続し、職務の遂行に当たり他の模範とするもの
(ア) 3年以上 乙種精勤章
(イ) 5年以上 甲種精勤章
(平20規則37・旧第18条繰上、平23規則19・一部改正)
(表彰の時期)
第15条 前条の表彰は、次により行う。
(1) 定例表彰 消防出初式
(2) 随時表彰 表彰の事由が発生した都度
(平20規則37・旧第19条繰上)
第4章 任命等
(任命)
第16条 消防団員(団長を除く。)の任命は、内申書に履歴書を添え、副団長を経て団長に申請しなければならない。
2 団長は、前項の申請があったときは、市長の承認を得て任命するものとする。
(平20規則37・旧第20条繰上)
(機能別団員の任命等)
第16条の2 機能別団員は、前条の規定のほか、次のいずれかの要件を満たす者を任命するものとする。
(1) 元消防団員で経験を有する者
(2) 分団長が機能別団員として適格と認める者
2 機能別団員は、昼間の火災及び大規模災害、火災予防、広報、救護活動等の特定の任務に限り従事するものとする。
(平23規則19・追加、平31規則17・一部改正)
(任期)
第17条 団長及び副団長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
(平20規則37・旧第21条繰上)
(団長の推薦)
第18条 団長が欠けたときは、後任団長の推薦会を開き、欠員の日から10日以内に市長に推薦しなければならない。
2 前項の推薦会は、副団長及び分団長(分団長に事故があるとき、又は欠員のときは、副分団長若しくは分団を代表する上席の消防団員)をもって構成し、会議はその3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
4 任期満了による後任団長の推薦は、その任期の終わる日以前にしなければならない。
(平20規則37・旧第22条繰上)
(副団長等の推薦)
第19条 副団長は分団長の推薦に基づき市長の承認を得て、分団長及び副分団長は所属消防団員の推薦に基づき、それぞれ団長が任命する。
(平20規則37・旧第23条繰上)
(特進)
第20条 団長は、消防団員が殉職等特別の事由によりその功績が特に顕著なものが退職するときは、市長の承認を得て1階級又は2階級を特進させることができる。
(平20規則37・旧第24条繰上)
(退職)
第21条 消防団員(団長を除く。)が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって上司を通じ、副団長を経て団長に願い出なければならない。
(平20規則37・旧第25条繰上)
第5章 服務
(訓練及び礼式)
第22条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。
(平20規則37・旧第26条繰上)
(心得)
第23条 消防団員は、法令に従い誠実に職務に専念し、かつ、上司の命に従わなければならない。
(平20規則37・旧第27条繰上)
(遵守事項)
第24条 消防団員は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 常に水火災等の予防及び警火心の喚起に努め、有事の際は、職務の完遂を期する心構えを持つこと。
(2) 規律を厳守し、融和団結して上下一体となり事に当たること。
(3) 平素いつでも招集に応じ得る準備を整え、事に当たり不都合のないようにしなければならない。
(4) 消防作業中に功を争い、又は許可なく持ち場を離れるようなことがあってはならない。
(5) 法令に明文のある場合を除き、上司の命令のないときは、職務のためでもみだりに建築物その他の物件を損傷してはならない。
(6) 機械器具及び設備資材は、職務をもってする場合のほか、みだりにこれを使用してはならない。
(7) 上下同僚の間は、礼節を重んじ信義を厚くし、常に言行を慎むこと。
(8) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(9) 消防団又は消防団員の名儀をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与しないこと。
(10) 職務に関し、私に金品の寄贈又はきょう応若しくは接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(11) 消防団又は消防団員の名儀をもって、みだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。
(平20規則37・旧第28条繰上)
(届出)
第25条 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するときは、団長に届け出なければならない。
(1) 身上に異動が生じたとき。
(2) 居所を変更したとき。
(3) 機械器具を破損し、又は紛失したとき。
2 消防団長は、10日以上居住地を離れる場合、団長にあっては市長に、その他の消防団員にあっては団長又は分団長に届け出なければならない。
(平20規則37・旧第29条繰上)
(公傷)
第26条 団長は、消防団員が職務執行中負傷し、又は疾病になったときは、応急措置を講じ、速やかに医療機関において必要な処置を受けさせるとともに所定の手続を行わなければならない。
(平20規則37・旧第30条繰上)
(招集)
第27条 団長は、水火災等の災害が発生し、又は発生のおそれがあるときその他必要があると認めるときは、消防団員を招集し、勤務に服させることができる。
(平20規則37・旧第31条繰上)
(伝達)
第28条 招集の伝達は、次のとおりとする。
(1) 緊急伝達 消防信号又は電話及び伝令により伝達する。
(2) 事前伝達 日時及び場所を事前に伝達する。
(平20規則37・旧第32条繰上)
(参集の義務)
第29条 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに参集しなければならない。
(1) 招集命令を受けたとき。
(2) 火災警報が発令されたとき。
(3) 管轄区域内に水火災等の災害が発生したとき。
(平20規則37・旧第33条繰上)
(報告)
第30条 前条の参集があったときは、本部にあっては副団長、分団にあっては分団長等は、消防団員の参集状況を速やかに団長に報告しなければならない。
2 前条の出場し、又は参集した本部又は分団が命令により解散する場合は、分団長、副分団長、部長及び班長は、人員及び機械器具を点検し、異状の有無を団長に報告しなければならない。
(平20規則37・旧第34条繰上)
第6章 服制及び被服貸与
(服制)
第31条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。ただし、夏服上衣の袖は、半袖にすることができる。
(平20規則37・旧第35条繰上)
(着用期間)
第32条 消防団員の制服着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候により変更することができる。
(1) 制服 10月1日から5月31日まで
(2) 夏服 6月1日から9月30日まで
(平20規則37・旧第36条繰上)
(着用心得)
第33条 制服の着用については、次の事項を守らなければならない。
(1) 常に容姿は端正で、服装は清そであること。
(2) 制服は、災害現場、予防査察、調査、警備及び消防行事等職務の執行に当たって着用すること。
(3) 防火衣及びヘルメットは、水火災その他の災害又は訓練、警戒等の出場の場合に着用すること。
(平20規則37・旧第37条繰上)
(被服等貸与)
第34条 被服等の貸与及び期間は、別表第4のとおりとする。ただし、機能別団員は活動服一式のみの貸与とする。
(平20規則37・旧第38条繰上、平23規則19・一部改正)
(貸与品の返納)
第35条 退職したときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、被貸与者が公務による傷い疾病により退職したときは、これを被貸与者に給与することができる。
(平20規則37・旧第39条繰上)
(取扱い)
第36条 貸与品の取扱いについては、保存手入れを充分にして丁寧に取り扱い、服務以外にこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。
(平20規則37・旧第40条繰上)
(被服滅失等の届出)
第37条 被服を滅失し、紛失し、又は損傷した場合は、直ちに団長に届け出なければならない。
(平20規則37・旧第41条繰上)
(弁償)
第38条 市長は、被貸与者が貸与品について次の各号のいずれかに該当したときは、その原価に基づき相応する金額を弁償させることができる。
(1) 故意又は重大な過失により貸与品を滅失し、若しくは損傷したとき。
(2) 第35条の規定に違反し、返納しないとき。
(平20規則37・旧第42条繰上・一部改正)
(貸与簿)
第39条 貸与品について本部に被服貸与簿を備え、貸与及び返納の状況を記録しなければならない。
(平20規則37・旧第43条繰上)
第7章 雑則
(その他)
第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平20規則37・旧第44条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市消防団に関する規則(昭和45年能代市規則第8号)又は二ツ井町消防団の組織等に関する規則(昭和34年二ツ井町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月18日規則第37号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5規則29・全改)
名称 | 階級別定員 | 管轄区域 | |||||||
団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | ||
本部 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 33 | 能代市全域 |
第1分団 | 1 | 2 | 3 | 6 | 38 | 50 | 万町、日吉町、御指南町の一部、富町の一部、大町、川反町、浜通町、下浜、清助町の一部、大手町の一部、上町、柳町の一部 | ||
第2分団 | 1 | 2 | 3 | 6 | 57 | 69 | 畠町、元町、南元町、明治町、追分町、中和一丁目、中和二丁目、若松町、中川原、南中川原、東中川原、日の出町、富町の一部、御指南町の一部、東町、養蚕の一部、栄町、柳町の一部、住吉町、西通町、大手町の一部、盤若町、末広町、景林町、松美町、萩の台、昭南町、青葉町の一部、通町、花園町、清助町の一部 | ||
第3分団 | 1 | 2 | 5 | 10 | 95 | 113 | 向能代、緑ヶ丘、向ヶ丘、落合、曙町、東雲町、金山、拓友、米代、東雲3区、旭、笹ノ台、米代6区、鳥形、比八田、外荒巻、真壁地、吹越、荷八田、朴瀬、築法師、丑越、藤切台、産物、須田、竹生、栗山、小土 | ||
第4分団 | 1 | 2 | 2 | 4 | 38 | 47 | 出戸本町、緑町、長崎、豊祥岱、藤山、寿域長根、春日町、出戸沼、青葉町の一部、養蚕の一部、大内田、坊ヶ崎、田屋、塩干田、柏子所、橋中の一部、相染森の一部 | ||
第5分団 | 1 | 2 | 3 | 6 | 57 | 69 | 浅内、寒川、中浅内、浜浅内、茨嶋、黒岡、成合、福田、石丁、河戸川、小野沢、相染森の一部 | ||
第6分団 | 1 | 2 | 3 | 6 | 57 | 69 | 常盤本郷、苅橋、魔面、天内、外割田、栩木台、砂子田、山谷、大柄、槐、四日市、久喜沢、国見、豊栄、轟 | ||
第7分団 | 1 | 2 | 6 | 12 | 114 | 135 | 機織、仁井田、橋中の一部、鰄渕、道地、扇田、樋口、獺野、四ツ屋、中島、檜山本町、田床内、新屋敷、中母体、上母体、小沢口、羽立、大森、赤坂、犬伏、今泉、冷清水、上中沢、下中沢、新田、鶴形、谷地、金拓 | ||
第8分団 | 1 | 2 | 4 | 8 | 76 | 91 | 大字二ツ井、小繋、麻生、下田平、荷上場、種、梅内、外面、鎌谷 | ||
第9分団 | 1 | 2 | 3 | 6 | 57 | 69 | 富根、富田、駒形、矢崎、大林、羽立、田代、濁川、小掛、揚石、仙ノ台、仁鮒、鬼神、切石、苅又石 | ||
合計 | 1 | 4 | 10 | 20 | 34 | 67 | 609 | 745 |
別表第2(第10条関係)
(平20規則37・全改)
公印の種類 | ひな形 | 大きさ | 使用区分 | 保管責任者 | 個数 |
能代市消防団長之印 | (1) | 方20ミリメートル | 団長名をもって発する文書 | 団長が指定する者 | 2 |
公印のひな形
(1) |
別表第3(第11条関係)
(平20規則37・一部改正)
設備資材品目表
1 消防団(分団)旗
2 消防団本部の設備
3 機械器具置場
4 消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ
5 積載車
6 通信及び信号の設備
7 サイレンその他警報用具
8 救急用具(担架及び救急薬品類)
9 消防用破壊用具(鳶口、斧、掛矢、鋸、スコップ及び金てこの類)
10 梯子
11 天幕
12 消火器
13 工作用具
14 1から13までに掲げるもののほか、消防活動に必要な設備資材
別表第4(第34条関係)
(平20規則37・一部改正)
貸与品及び貸与期間
品名 | 員数 | 貸与期間 |
制服一式 | 1 | 使用可能期間 |
夏服一式 | 1 | 〃 |
活動服一式 | 1 | 〃 |
防火衣 | 1 | 〃 |
ヘルメット | 1 | 〃 |
半長靴 | 1 | 〃 |
階級章 | 1 | 〃 |