○能代市給水条例施行規程

平成18年3月21日

企業管理訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市給水条例(平成18年能代市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意書等の提出)

第2条 条例第5条に基づく給水装置の新設、改造、修繕及び撤去工事(以下「給水工事」という。)の申込者で次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の土地又は建物等に給水装置を設置しようとするときは、当該土地又は建物等の所有者の同意書

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置所有者の同意書

(3) 第1号の規定による書類を提出できないときは、申込者の誓約書

(給水工事の設計)

第3条 条例第7条第2項に規定する設計の範囲は、給水栓までとする。ただし、受水槽を設ける者にあっては、受水槽への給水口までとする。この場合、市が必要と認めたときは、受水槽以下の設計図も提出させることができる。

2 前項の設計に変更があったときは、一時給水工事を中止し、速やかに設計変更申込書を市に提出しなければならない。

(給水工事の申込みの取消し)

第4条 給水工事の申込みの取消しを行う場合は、速やかに取消しの理由等を記載した給水装置工事申込取消届を市に提出しなければならない。

(給水装置の構成等)

第5条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、給水栓等をもって構成する。

(給水装置の構造及び材質)

第6条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しなければならない。ただし、配水管への取付口からメーターまでの間については、市が別に定める。

(令元企管訓令4・一部改正)

(給水方式)

第7条 給水方式は、直結式給水とタンク式(受水槽)給水のいずれかによらなければならない。

(受水槽の設置等)

第8条 市長は、給水に支障を来す場合は、給水装置工事申込者に対し、受水槽の設置等を指導することができる。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第9条 条例第23条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(令元企管訓令4・一部改正)

(メーター)

第10条 メーターは、使用水量に適したものを用い、設置については、次の事項によらなければならない。

(1) 給水栓より低位置で、かつ、水平であること。

(2) 敷地内で点検しやすく、乾燥して汚水が入り難く、かつ、外傷及び凍結による破損又は異状を生じない箇所であること。

(代理人及び管理人)

第11条 条例第14条及び第15条の規定により、代理人又は管理人を選定したときは、関係者連署をもって届け出なければならない。その変更の場合も同じとする。

(所有者の住所不明の場合)

第12条 給水装置の所有者の住所が不明のときは、これを管理する者は、その旨を本市に届け出なければならない。

2 前項の管理する者は、条例第14条の代理人とみなす。

(私設消火栓の封印)

第13条 私設消火栓は、市において封印する。

(用途の基準)

第14条 条例別表の規定による用途の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 一般用 次号から第4号までに属しないもの

(2) プール用 プール用に使用するもの

(3) 公衆浴場用 物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により入浴料金の統制の適用を受ける公衆浴場

(4) 臨時用 臨時に水道を使用する売店、興行、工事現場その他これに類するもの

(使用水量の認定)

第15条 条例第28条第1号及び第3号の規定による使用水量の認定は、過去の使用水量及びその他の事実を参しゃくして行う。

(用途の認定)

第16条 条例第28条第2号に規定する2種以上の用途に使用するときの用途の認定については、その料率の高い方とする。

(給水管の口径)

第17条 条例第31条第2号及び第3号に規定する給水管の口径は、給水工事に使用する給水管の口径のうち最も大きい呼び径をいう。

(給水装置の栓数)

第18条 給水装置は、1世帯に1栓を設置する。ただし、市が特に必要があると認めたときは、2栓以上を設置することができる。

(様式)

第19条 条例及びこの訓令の施行に関し必要な書類の様式は、別に定める。

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の能代市給水条例施行規程(平成10年能代市ガス水道局企業管理規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年10月1日企管訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

能代市給水条例施行規程

平成18年3月21日 企業管理訓令第15号

(令和元年10月1日施行)