○能代市中小企業機械類設備資金融資あっせんに関する条例施行規則

平成19年9月28日

規則第34号

(融資あっせんの申請)

第2条 融資のあっせんを受けようとする者は、中小企業機械類設備資金融資あっせん申請書(様式第1号。以下「融資あっせん申請書」という。)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 納税証明書

(2) 設置しようとする機械類設備の仕様書等

(3) 設置しようとする機械類設備の見積書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第3条 この融資に係る連帯保証人は原則として、法人の場合は代表者のみとし、個人事業主については不要とする。

(融資あっせんの決定)

第4条 市長は、融資あっせん申請書を受理したときは、条例第5条に規定する申請者の資格等融資の条件を確認の上、秋田県信用保証協会において融資あっせんの可否を決定させる。

(機械類設備設置完了報告等)

第5条 融資を受けようとする者は、機械類設備の設置が完了したときは、速やかに設備設置完了届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の設置完了を確認したときは、設備設置完了確認通知書(様式第3号)により取扱金融機関に通知するものとする。

3 取扱金融機関は、前項の設備設置完了確認通知書による通知があった後に、融資の決定を受けた者に対し融資を実行するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第6条 取扱金融機関は、条例第6条の規定による利子補給金の交付申請をしようとするときは、中小企業機械類設備資金融資に係る利子補給金交付申請書(様式第4号)に中小企業機械類設備資金融資に係る利子補給金計算書(様式第5号)を添えて市長に提出するものとする。

(利子補給金の交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請に係る書類等の審査により、利子補給金を交付すべきものと認めたときは、取扱金融機関に対し利子補給金交付決定通知書(様式第6号)により通知し、利子補給金の支払いをするものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。

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能代市中小企業機械類設備資金融資あっせんに関する条例施行規則

平成19年9月28日 規則第34号

(平成19年10月1日施行)