○能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学基金設置及び管理条例

平成20年9月29日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(目的)

第2条 基金は、能代市及び山本郡の住民の子弟で、優良な学生であり、かつ、経済的な理由により修学が困難なものに学資金を貸与し、能代市及び山本郡の振興に有為な人材の育成と当該地域への定住を促進することを目的とする。

(積立て)

第3条 基金の積立ては、能代市一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実有利な方法により保管しなければならない。ただし、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の支出)

第5条 基金の支出は、能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸与条例(平成20年能代市条例第22号)に定めるところによるもののほか、奨学金制度の実施にあたり必要な経費とする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(返還金及び運用収益)

第7条 基金の返還金及び運用から生ずる収益は、能代市一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(能代市奨学基金設置及び管理条例の一部改正)

2 能代市奨学基金設置及び管理条例(平成18年能代市条例第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学基金設置及び管理条例

平成20年9月29日 条例第21号

(平成20年9月29日施行)