○種梅ふるさとの家管理規則

平成24年2月6日

規則第1号

種梅ふるさとの家管理規則(平成18年能代市規則第109号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市田園空間・コミュニティ施設設置条例(平成18年能代市条例第132号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、種梅ふるさとの家(以下「ふるさとの家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 ふるさとの家の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを臨時に変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 ふるさとの家の使用の許可を受けようとする者は、種梅ふるさとの家使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、使用を許可したときは、種梅ふるさとの家使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用の取消し等)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の取消し又は変更しようとするときは、種梅ふるさとの家使用取消・変更許可申請書(様式第3号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、取消し又は変更の許可をしたときは、種梅ふるさとの家使用取消・変更許可書(様式第4号。以下「使用変更許可書」という。)を交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第7条の2の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、種梅ふるさとの家使用料減免申請書(様式第5号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、ふるさとの家使用料減免の許可をしたときは、種梅ふるさとの家使用料減免許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条の3ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき 既納額の全額

(2) 第4条の規定により使用者が使用の取消しを許可されたとき 既納額の100分の50に相当する額(暖房料については全額)

2 使用料の還付を受けようとするときは、種梅ふるさとの家使用料還付申請書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により、使用料の還付を決定したときは、種梅ふるさとの家使用料還付決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第7条 使用者が、ふるさとの家を使用するときは、使用許可書又は使用変更許可書を職員に提示しなければならない。

(職員の立入り)

第8条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用している施設に職員を立ち入らせることができる。

(販売行為等の制限)

第9条 ふるさとの家及びその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けずに、印刷物等の配布又は掲示をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふるさとの家の管理上支障がある行為をしないこと。

(備品等の整理)

第11条 使用者は、使用が終わったときは、備品、器具等を所定の位置に戻さなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第9条の規定によりふるさとの家の管理を指定管理者に行わせることとした場合、指定管理者は、条例及びこの規則のほか、協定事項を遵守し、常に善良な管理に努めなければならない。

2 指定管理者は、第2条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て使用時間を臨時に変更することができる。

(利用料金の減免)

第13条 条例第12条の規定によりふるさとの家の利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、条例第13条の規定により利用料金の減免を受けようとするときは、指定管理者に利用料金減免申請書を提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項による減免の申請を受けた場合において、市長があらかじめ定める事由に該当するときは、利用料金減免許可書を交付するものとする。

3 第1項の利用料金減免申請書及び前項の利用料金減免許可書の様式については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。

(利用料金の還付)

第14条 条例第12条の規定によりふるさとの家の利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとするときは、指定管理者に利用料金還付申請書を提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請により、利用料金の還付を決定したときは、利用料金還付決定通知書を交付するものとする。

3 第1項の利用料金還付申請書及び前項の利用料金還付決定通知書の様式については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定等の適用)

第15条 条例第9条の規定によりふるさとの家の管理を指定管理者に行わせることとした場合における第3条第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とし、第7条中「職員」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第9条の規定によりふるさとの家の管理を指定管理者に行わせることとした場合における種梅ふるさとの家使用許可申請書、種梅ふるさとの家使用許可書、種梅ふるさとの家使用取消・変更許可申請書及び種梅ふるさとの家使用取消・変更許可書の様式については、様式第1号様式第2号様式第3号及び様式第4号様式にかかわらず、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めることができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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種梅ふるさとの家管理規則

平成24年2月6日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)