○能代市公共下水道条例施行規程
平成24年4月1日
企業管理訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能代市公共下水道条例(平成18年能代市条例第169号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6企管訓令1・一部改正)
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第13号の使用月の始期及び終期は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用している場合(水道水以外の水を併用している場合を含む。)は、その水道メーターの点検日の翌日を始期とし、次回の点検日を終期とする。
(2) 水道水以外の水のみを使用している場合は、月の初日を始期とし、その末日を終期とする。
(排水設備の設置義務)
第3条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による排水設備の設置は、法第9条第2項の規定による公示の日から3月以内にしなければならない。
(排水設備等の共同設置)
第4条 土地又は家屋の状況により単独で排水設備等を設置することが困難なときは、数人が共同して設置することができる。この場合、その排水設備等の維持管理については当該設置者が連帯して責任を負わなければならない。
(排水設備の固着箇所等)
第5条 条例第3条第2号の排水設備を公共ます等に固着させるときの、固着箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによる。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高に食違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル又は接着剤等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の穴を開け、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル又は接着剤等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 前2号により難い特別の事由があるときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。
(1) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施行地及び隣接地を明示すること。
(2) 平面図 縮尺300分の1以上とし、縮尺、方位、工事施行地の境界及び面積並びに道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置並びに排水管渠の種類、位置、大きさ、こう配及び延長並びにますその他附属装置の種類、位置及び大きさを表示すること。
(3) 配管立図 縮尺横は、平面図に準じ、排水管渠の種類、位置、大きさ、こう配及び延長並びにますその他附属装置の種類、位置及び大きさを表示すること。
(4) 構造図 縮尺20分の1を基本とすること。ただし、特別な施設に限る。
(5) 工事見積り内訳書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める書類
(7) ディスポーザ排水処理システム
ア 認定書、又は適合評価書の写し
イ 詳細な構造図、給排水設備図
ウ 排水処理槽の仕様書及び算定根拠
エ 点検項目(維持管理、清掃、汚泥処理、水質等)及び頻度
オ 維持管理業務委託契約書の写し又は維持管理業務委託契約確約書
カ 使用者承継確約書
キ その他認定内容との適合性を判断するために必要な書類
(1) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施行地及び隣接地を明示すること。
(2) 平面図 縮尺300分の1以上とし、縮尺、方位、工事施行地の境界及び面積並びに道路、建物、水道、井戸、便所その他汚水を排除する施設の位置並びに排水管渠の種類、位置、大きさ、こう配及び延長並びにますその他附属装置の種類、位置及び大きさを表示すること。
(3) 配置図 敷地の境界線並びに敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所及び排水設備の位置並びに縮尺を表示すること。
(4) 生産工程図 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量等を表示すること。
(5) 構造図 縮尺20分の1を基本とすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める書類
3 管理者は、前2項の申請を受理したときは、遅滞なく内容を審査し、排水設備計画確認書又は除害施設計画確認書を申請者に交付するものとする。
(排水設備等の工事完了届等)
第7条 条例第5条第1項の規定による完了届は、排水設備工事完了届又は除害施設工事完了届によるものとする。
2 条例第5条第2項の検査済証票は、排水設備検査済証票とする。
(排水設備の構造及び設計基準)
第8条 排水設備の構造及び設計基準は、法及び条例で定めるもののほか、次のとおりとする。ただし、建物、土地その他の状況により管理者が基準による必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠とすること。ただし、雨水渠については、開渠とすることができる。
イ 管渠のこう配は、特別の場合を除き、次の表に定めるところによる。
排水管の内径 | こう配 |
75ミリメートル | 1,000分の30以上 |
100ミリメートル | 1,000分の20以上 |
125ミリメートル | 1,000分の17以上 |
150ミリメートル | 1,000分の15以上 |
180ミリメートル | 1,000分の13以上 |
200ミリメートル | 1,000分の10以上 |
ウ 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(2) ます
ア 暗渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管渠を異にする接続箇所若しくはこう配が著しく変化する箇所には、ますを設置すること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。
イ 暗渠の直線部には、その管径の120倍以内の間隔にますを設置すること。
ウ ますは、内径又は内のり15センチメートル以上のコンクリート若しくは鉄筋コンクリート製又は合成樹脂成型品を使用することとし、管渠の大きさ及び埋設の深さに応じたものとすること。
エ ますの底部は、雨水管渠に属するものは深さ15センチメートル以上の泥ためを、その他のものはこれに集合又は接続する管渠の内径に応じインバートを設けること。
オ ますにはコンクリート若しくは鋳鉄製又は合成樹脂成型品の密閉ふたを取り付けること。ただし、雨水管渠のますには、格子ふたを取り付けることができる。
(3) ごみよけ装置
台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるため、目幅1センチメートル以下のスクリーンを設けること。
(4) 防臭装置
水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップ又は防臭ますを取り付けること。ただし、トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5) 油脂遮断装置
油脂類を多量に排出する流し口には、油脂遮断装置を設けること。
(6) 沈砂装置
土砂を多量に排出する箇所には、適当な砂たまりを設けること。
(7) ポンプ施設
地下室その他下水の自然流下が困難な場所における排水は、ポンプ施設を設けること。
(8) ディスポーザ排水処理システム
生ごみ粉砕機を使用する場合は、国土交通大臣の認定を受けたもの、又は社団法人日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に適合する評価を受けたディスポーザ排水処理システムを設けること。設ける場合はその設計図書及び施工要領等により正しく設けること。
(使用開始等の届出等)
第9条 条例第10条第1項の規定により公共下水道の使用の開始、休止又は廃止等をした者は、その事実が発生した日から10日以内に公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開・変更)届を管理者に提出しなければならない。ただし、水道水のみの使用者については、能代市給水条例(平成18年能代市条例第178号)の規定による申込み又は届出をもって、これに代えることができる。
2 水道水以外の水を使用している者(水道水併用者を含む。)は、人員に変更があった場合は、遅滞なく、公共下水道使用者変更届を管理者に提出しなければならない。
(一時使用の届出)
第10条 条例第11条第4項の規定により公共下水道を一時使用しようとする者は、その使用開始前2日までに公共下水道一時使用(開始・廃止)届を管理者に提出しなければならない。一時使用を廃止したときも同様とする。
(水道水以外の水の使用水量の認定)
第11条 条例第13条第1項第2号の管理者が定める使用水量(水道水併用の場合を除く。)は、次に定めるところによる。
(1) 計測装置を設置の場合は、当該計測装置により測定した使用水量とする。
(2) 計測装置を設置していない場合で、一般家庭用として使用するものについては、当該世帯の人数1人につき月4立方メートルとする。ただし、月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、変更し、又は廃止した場合の水道水以外の使用水量は、次の表に定めるところにより認定する。
使用日数 | 1人当たりの認定水量 |
1日以上8日未満 | 1立方メートル |
8日以上15日未満 | 2立方メートル |
15日以上22日未満 | 3立方メートル |
22日以上 | 4立方メートル |
(3) 計測装置を設置していない場合で、一般家庭用以外で使用するものについては、使用者の従業員数、業態、揚水設備、使用状況その他の事項を考慮して、その使用水量を認定するものとする。
2 水道水を併用している場合には、次に定めるところによる。
3 条例第13条第2項の申告書は、汚水排水量申告書によるものとする。
(行為の許可)
第12条 条例第21条の規定による行為の許可を受けようとする者は、物件設置(変更)許可申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請を受理したときは、遅滞なくその内容を審査して、適否を決定し、物件設置(変更)決定通知書を、申請者に通知するものとする。
(占用の許可)
第13条 条例第23条の規定による公共下水道の敷地又は排水施設の占用を受けようとする者は、公共下水道占用許可申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請を受理したときは、遅滞なくその内容を審査して、適否を決定し、公共下水道占用決定通知書を、申請者に通知するものとする。
(公共ます及び取付管)
第14条 条例第25条の規定により公共ます及び取付管の新設等を行おうとする者は、公共ます及び取付管新設申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請を受理したときは、遅滞なくその内容を審査して、適否を決定し、公共ます及び取付管新設決定通知書を、申請者に通知するものとする。
(使用料の減免等)
第15条 条例第27条の規定により使用料の減免を受け、又は徴収の猶予を受けようとする者は、納期限前7日までに公共下水道使用料減免(徴収猶予)申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請を受理したときは、遅滞なくその内容を審査して、適否を決定し、公共下水道使用料減免(徴収猶予)決定通知書を申請者に通知するものとする。
(令6企管訓令1・一部改正)
(様式)
第16条 この訓令において規定する書類で別表に掲げるものの様式は、管理者が別に定める。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に能代市下水道事業に地方公営企業法を適用する条例の施行に伴う関係規則の廃止に関する規則(平成24年能代市規則第5号)第2条の規定による廃止前の能代市下水道条例施行規則(平成18年能代市規則第146号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた許可、承認その他の処分又は請求、届出その他の手続は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、この訓令の規定により提出された申請書等とみなす。
4 旧規則の規定により作成した申請書等は、平成24年6月30日までの間、所定の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月22日企管訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
(令6企管訓令1・一部改正)
区分 | 書類名 | 関係条項 |
排水設備計画確認申請書 | ||
除害施設計画確認申請書 | ||
排水設備計画確認書 | ||
除害施設計画確認書 | ||
排水設備工事完了届 | ||
除害施設工事完了届 | ||
排水設備検査済証票 | ||
公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開・変更)届 | ||
公共下水道使用者変更届 | ||
公共下水道一時使用(開始・廃止)届 | ||
汚水排水量申告書 | ||
物件設置(変更)許可申請書 | ||
物件設置(変更)決定通知書 | ||
公共下水道占用許可申請書 | ||
公共下水道占用決定通知書 | ||
公共ます及び取付管新設申請書 | ||
公共ます及び取付管新設決定通知書 | ||
公共下水道使用料減免(徴収猶予)申請書 | ||
公共下水道使用料減免(徴収猶予)決定通知書 |