○能代市観光交流施設旧料亭金勇の管理運営に関する規則

平成25年7月11日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市観光交流施設旧料亭金勇条例(平成25年能代市条例第16号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、能代市旧料亭金勇(以下「旧金勇」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧時間及び使用時間)

第2条 旧金勇の観覧時間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 観覧時間 午前9時30分から午後4時30分まで

(2) 使用時間 午前9時から午後9時まで

(休館日)

第3条 旧金勇の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(許可の申請)

第4条 旧金勇の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、旧料亭金勇使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用日の6月前(物品の販売にあっては、2月前)から3日前までの間に市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の規定により申請書を受け付けたときは、これを審査し、使用を許可したときは、旧料亭金勇使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更等)

第6条 旧金勇の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可の内容を変更し、又は使用を取り止めしようとするときは、既に交付を受けている許可書を添えて、旧料亭金勇使用(変更・取消)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、旧料亭金勇使用(変更・取消)承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、旧料亭金勇使用料減免申請書(様式第5号)を申請書に添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免を承認したときは、旧料亭金勇使用料減免承認書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用することができなくなった場合 既納額の全額

(2) 旧金勇の管理上特にその必要があると認め、使用許可を取り消した場合 既納額の全額

(3) 使用者の都合により使用しようとする日の3日前までに使用の中止を届出した場合 既納額の100分の50に相当する額(条例別表に定める冷暖房料については、全額)

2 使用料の還付を受けようとする者は、旧料亭金勇使用料還付申請書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の還付を決定したときは、旧料亭金勇使用料還付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知する。

(特別の設備等の許可)

第9条 使用者は、旧金勇の使用に当たって旧金勇の施設、付属設備、展示品、植栽物等(以下「旧金勇の施設等」という。)に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可書の提示)

第10条 使用者が、旧金勇を使用しようとするときは、許可書を提示しなければならない。

(職員の立入り)

第11条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用している施設に立ち入ることができる。

(販売行為の制限)

第12条 許可を受けた場合を除き、旧金勇及びその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。

(遵守事項)

第13条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類の携帯をしないこと。

(2) 所定の場所又は許可を受けた場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) くぎ付け又は壁、戸等への張り紙をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 旧金勇及びその敷地内で許可なく看板、ポスター、印刷物等を配布し、又は掲示しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

2 市長は、使用者又は入館者が前項の規定を遵守しない場合は、旧金勇の使用を中止させ、又は旧金勇から退場させることができる。

3 市長は、使用者及び入館者の過失により生じた事故については、その責めを負わない。

(損傷等の届出)

第14条 旧金勇の施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 条例第14条の規定により旧金勇の管理を指定管理者に行わせることとした場合、指定管理者は、条例及びこの規則のほか、協定事項を遵守し、常に善良な管理に努めなければならない。

2 指定管理者は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、使用時間等及び休館日を変更することができる。

(利用料金の減免)

第16条 条例第17条の規定により旧金勇の利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、条例第18条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者に旧料亭金勇利用料金減免申請書を提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項による減免の申請を受けたときは、市長の承認を得て旧料亭金勇利用料金減免承認書を交付するものとする。

3 第1項の旧料亭金勇利用料金減免申請書及び前項の旧料亭金勇利用料金減免承認書の様式については、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。

(利用料金の還付)

第17条 条例第17条の規定により旧金勇の利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、条例第19条ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用することができなくなった場合 既納額の全額

(2) 旧金勇の管理上特にその必要があると認め、使用許可を取り消した場合 既納額の全額

(3) 使用者の都合により使用しようとする日の3日前までに使用の中止を届出した場合 既納額の100分の50に相当する額(条例別表に定める冷暖房料については、全額)

2 利用料金の還付を受けようとする者は、旧料亭金勇利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、利用料金の還付を決定したときは、旧料亭金勇利用料金還付決定通知書により申請者に通知する。

4 第2項の旧料亭金勇利用料金還付申請書及び前項の旧料亭金勇利用料金還付決定通知書の様式については、指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第18条 条例第14条の規定により、旧金勇の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第6条まで、第9条第11条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第14条の規定により、旧金勇の管理を指定管理者に行わせることとした場合における申請書、許可書、旧料亭金勇使用(変更・取消)の承認申請書及び旧料亭金勇使用(変更・取消)承認書の様式については、様式第1号様式第2号様式第3号及び様式第4号にかかわらず、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めることができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(能代市事務分掌規則の一部改正)

2 能代市事務分掌規則(平成18年能代市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(能代市財務規則の一部改正)

3 能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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能代市観光交流施設旧料亭金勇の管理運営に関する規則

平成25年7月11日 規則第38号

(平成25年10月1日施行)